法務局で相続登記をするなら|登記申請・一覧図・相談予約のケース別の使い方

法務局で相続登記をする時の使い方を用件別に解説する記事のアイキャッチ

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親が亡くなって実家の名義を変えることになった。『法務局って何をしに行く所? 予約はいるの?』と戸惑っている方も多いはずです。

結論から言うと、法務局は用件によって使い方が変わります。この記事では、相続登記を自分でする、一覧図をもらう、相談するなど、用件のケース別に法務局の使い方を見ていきます。

目次

実家の名義を自分で変えたい。法務局で何をする?

このケースの結論

父が亡くなり、母と子2人の話し合いで実家を母が相続すると決まったケースです。家族が自分で手続きするなら、実家のある地域を担当する法務局に相続登記の申請書を出します。書き方に迷ったら、事前予約で登記手続案内を受けられます。

相続登記の申請先は、不動産のある場所を担当する法務局です。住んでいる場所の近くの法務局ではないこともあるので、先に管轄を調べておきましょう。

出し方は、窓口に持っていく、郵送する、オンラインで申請する、の3つです。平日に休みが取りにくい方は、郵送でも申請できます。

申請の時には登録免許税を納めます。相続登記の登録免許税は、固定資産税評価額の0.4%です。

例えば、実家の土地の固定資産税評価額が2,000万円なら、登録免許税は8万円になります。評価額は、市区町村から届く固定資産税の通知書で確認できます。

「司法書士に頼まないとできないと思ってた」
「書類をそろえれば、家族が自分で申請することもできるよ」

用件別に、法務局はどう使う?

相続のあとに法務局を使う場面は、登記の申請だけではありません。よくある用件を並べます。

用件のケース法務局でできること注意
実家の名義を変えたい相続登記の申請(窓口・郵送・オンライン)不動産のある地域の法務局に出す
銀行や証券会社の手続きが多い法定相続情報一覧図の写しを無料でもらう戸籍の束の代わりに使える
申請書の書き方が分からない登記手続案内(相談)完全予約制で1回20分以内
分け方がまとまらず期限が近い相続人申告登記の申出売る時は相続登記が別に要る
いらない土地を手放したい相続土地国庫帰属制度の申請審査手数料は1筆14,000円
親が自筆の遺言書を預けていた遺言書保管所で保管の有無を調べる保管されたものは検認がいらない
相続税の申告をしたい法務局ではできない申告先は亡くなった人の住所地の税務署
相続の用件ごとに、法務局でできることと窓口の違いを分けた表

ここが大事なところです。法務局は登記と一覧図の窓口で、相続税は扱いません。相続税の申告書は税務署に出すので、行き先を取り違えないようにしておきましょう。

手続き先が多いなら、一覧図を先にもらっておく

銀行が2つ、証券会社が1つ、それに実家の登記。こんなケースだと、戸籍の束を出しては返してもらう、の繰り返しになりがちです。

そこで使えるのが、法務局で無料でもらえる法定相続情報一覧図の写しです。一度作っておけば、銀行や相続登記、相続税の申告で戸籍の束の代わりに出せます。

『戸籍を何セットも取るのは大変…』という方ほど、最初に一覧図を作っておくと楽になりますよ。

分け方がまとまらないケースは、相続人申告登記を使うケースで詳しく紹介しています。

法務局の相談は予約がいる?

『窓口に行けば教えてもらえるよね』と思いがちですよね。実は、法務局の登記手続案内は完全予約制なんです。

法務局の案内(登記手続案内)では、1回あたり20分以内とされています。電話、窓口での対面、ウェブ会議から選べます。

ただ、登記手続案内は申請書を作るのに必要な情報を教えてくれる場で、書類を代わりに作ってくれるわけではありません。個別の法律の判断もしてもらえません。

予約の前に用意しておくと話が早い物
  • 不動産の登記事項証明書(今の名義を確認できる)
  • 固定資産税の通知書(評価額を確認できる)
  • 亡くなった人と相続人の戸籍の書類
  • 遺産分割協議書の案や遺言書
  • 聞きたいことのメモ

20分は意外と短いですよね。聞きたいことをメモにしておくと、時間内に確認しやすくなります。

自分でやるか、専門家に頼むか

相続人が2人だけで実家1軒、話し合いもまとまっている。こんなケースなら、法務局の案内を使って自分で申請する方も多いです。

一方で、土地が何か所にもある、祖父名義のままの土地が出てきた、相続人が多い、というケースは書類集めだけでも大変です。登記の代理は司法書士、土地の評価や相続税の申告は税理士の担当になります。

相続した土地が多くて相続税もかかりそう、申告期限の10か月が近い。こんな時は、評価と申告を税理士に任せると楽です。

税理士ドットコム

わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道

相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。

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(税理士ドットコムの紹介ページに移動します・24時間365日受付)

登記を誰がいつやるかの全体の流れは、相続登記のケース別の手順で確認できます。

よくある質問

法務局での相続登記の相談に予約は必要ですか?

登記手続案内は完全予約制です。1回20分以内で、電話・窓口・ウェブ会議から選べます。書類の作成代行はしていないので、申請書は自分で作ります。

法定相続情報一覧図はお金がかかりますか?

法務局で無料で交付されます。作るための戸籍の書類を取る費用は別にかかります。

相続税の申告も法務局でできますか?

できません。相続税の申告書は、亡くなった人の住所地を担当する税務署に出します。

まとめ

この記事の要点
  • 相続登記は、不動産のある地域を担当する法務局に申請する
  • 登録免許税は固定資産税評価額の0.4%。評価額2,000万円なら8万円
  • 登記手続案内は完全予約制で1回20分以内。書類の代筆はしない
  • 一覧図の写しは無料。相続税の申告は法務局ではなく税務署
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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