独身の兄が亡くなったら弟の自分が相続人になる?順位と手続きの流れ

独身の兄が亡くなった時に弟が相続人になるかと手続きの流れを確認する記事のアイキャッチ

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独身で子供のいなかった兄が亡くなった。『弟の自分が手続きをするしかないのかな』と戸惑っている方も多いはずです。

結論から言うと、親が亡くなっていれば、弟のあなたは相続人です。ただ、親が健在なら相続人は親で、弟には回りません。

この記事では、親や兄弟の顔ぶれで相続人がどう決まるかを比べ、相続税の目安と手続きの順番まで確認します。

目次

独身の兄が亡くなったら、弟の自分は相続人になる?

このケースではこうなる

例えば、独身で子供のいない兄が亡くなり、両親はすでに亡く、きょうだいは弟のあなただけというケースです。相続人はあなた1人で、兄の財産を全部相続します。両親のどちらかが健在なら、相続人はその親で、弟は相続人になりません。

配偶者も子供もいない人の相続では、次の順番で相続人が決まります。

  • 第1順位 子(いなければ該当なし)
  • 第2順位 父母(父母がいなければ祖父母)
  • 第3順位 兄弟姉妹(亡くなっていればその子の甥姪)

上の順位の人が1人でもいれば、下の順位の人は相続人になりません。弟が相続人になるのは、親も祖父母もいない時なんです。

ほかの家族構成での決まり方は、家族図で見る法定相続人のパターンでも確認できます。

親や兄弟の顔ぶれで、弟の取り分はこう変わる

ケース相続人弟の取り分理由・注意
母が健在母なし第2順位の母が全部を相続
両親は亡く、きょうだいは弟だけ弟全部弟が1人で相続
両親は亡く、弟と妹がいる弟・妹2分の1兄弟姉妹で均等に分ける
妹が先に亡くなり、妹の子が2人弟・甥・姪2分の1甥姪が妹の2分の1を半分ずつ
父が違う兄弟(半血)がいる弟・半血の兄弟3分の2半血の兄弟は全血の2分の1
独身の兄が亡くなった時に、親が健在か、ほかのきょうだいや甥姪がいるかで、弟の取り分が変わることを示した家系図

『親はもう亡くなっているし、自分だけだと思っていた』というケースで、実は父に前妻との子がいた、ということもあります。兄から見て父だけが同じ兄弟も、相続人です。

半血の兄弟の取り分は、父か母が違う兄弟の相続分で計算例を確認できます。

遺言があると話は変わる

兄が遺言を残していれば、その内容が優先します。兄弟姉妹には遺留分がないので、例えば「全部を友人に」という遺言なら、弟は取り分を求められません。

まずは自宅に遺言書がないか、法務局の保管制度を使っていないかを確かめておきましょう。

弟が相続すると相続税はいくら?遺産6,000万円のケース

例えば、兄の遺産(課税価格の合計)が6,000万円のケースです。

ケース基礎控除課税遺産総額相続税の総額納付税額
弟1人が相続3,600万円2,400万円310万円372万円
弟と妹の2人で半分ずつ4,200万円1,800万円180万円各108万円

兄弟姉妹は2割加算の対象なので、総額より納付額が大きくなります。配偶者の税額軽減のような大きな軽減もありません。

一方、遺産が基礎控除以下なら相続税はかからず、申告も要りません。弟1人なら3,600万円、2人なら4,200万円が目安です。

兄が亡くなった後の手続きの流れ

弟が相続人になる時、やることを期限の早い順に並べると次のとおりです。

弟が進める手続きの順番
  1. 死亡届を出す(死亡を知った日から7日以内)
  2. 兄の出生から死亡までの戸籍と、両親の戸籍を集めて相続人を確定する
  3. 借金が多いなら相続放棄を検討する(知った時から3か月以内)
  4. 兄の所得税の準確定申告をする(4か月以内)
  5. 遺産分割をして、相続税の申告・納付をする(10か月以内)
  6. 不動産があれば相続登記をする(取得を知った日から3年以内)

戸籍集めは、兄弟の相続で特に手間がかかる所です。両親の戸籍は、2024年3月1日に始まった広域交付で、本籍地以外の窓口でもまとめて請求できます。

ただ、広域交付で請求できるのは本人・配偶者・父母・子などの戸籍です。兄本人の戸籍は、本籍地への郵送請求などが要ることもあります。

「兄さんの通帳、どこの銀行かも分からないんだよな」
「郵便物とスマホの通知から探してみようか」

こんな手探りの状態から始まることも。兄の財産の全体が見えない、不動産や株がある、期限が近い。そんな時は、税理士に相続税の申告まで頼むと、2割加算を含めた税額の確認もまとめて進められます。

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兄に借金があった時の放棄の順番は、独身の兄弟が借金を残して亡くなった時で詳しく確認できます。

よくある質問

父は亡くなっていて母だけ健在な場合、弟は相続人になりますか?

なりません。母が第2順位の相続人として全部を相続します。

兄の財産を弟が受け取ると、相続税は2割増しになりますか?

なります。兄弟姉妹は2割加算の対象です。ただし遺産が基礎控除以下なら相続税はかかりません。

先に亡くなった姉の子どもも、兄の相続人になりますか?

なります。姉の代わりに甥姪が相続人になります。甥姪の子は代わりに相続しません。

この記事の要点
  • 独身の兄が亡くなっても、親が健在なら相続人は親で、弟には回らない
  • 親がいなければ弟や妹が相続人で、人数で均等に分ける
  • 先に亡くなった兄弟がいれば、その子の甥姪が代わりに相続する
  • 兄弟姉妹は2割加算の対象で、遺留分はない
  • 死亡届7日、相続放棄3か月、準確定申告4か月、相続税申告10か月の順に進める
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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