相続放棄申述受理証明書が要るのはどんな時?債権者・登記・銀行のケース別取り方

相続放棄申述受理証明書が要る場面と取り方をケース別に解説する記事のアイキャッチ

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相続放棄が受理されて、家庭裁判所から通知書が届いた。ほっとしたのもつかの間、『受理証明書を出してください』と言われて戸惑っていませんか。

結論から言うと、受理証明書は「放棄したことを第三者に示す」ための書類で、必要になった時に家庭裁判所へ申請して取ります。

この記事では、どんな場面で要るのか、誰がどう取るのかがケース別に分かります。

目次

受理証明書は、どんな時に要るの?

このケースの結論

受理証明書が要るのは、債権者に放棄を証明する時や、ほかの相続人が相続登記・預金の解約をする時など、放棄した事実を書類で示す場面です。放棄した本人なら、受理した家庭裁判所に申請書と収入印紙150円(1通)で申請できます。

受理されると届く通知書は、本人へのお知らせです。一方、受理証明書は、裁判所が「放棄の申述を受理した」ことを証明する書類です。

提出先によって、通知書のコピーでよいか、受理証明書が要るかは違います。求められた書類の名前を、先に確認しておきましょう。

ケース誰が使う何のために理由・注意
親の債権者から請求が来た放棄した本人支払義務がないことを示す債権者が自分で取ることもある
兄弟が実家の相続登記をする登記する相続人放棄した人を除いて登記する放棄した人の分は戸籍だけでは分からない
母が父の預金を解約する解約する相続人金融機関に相続人を確定させる必要通数は金融機関ごとに確認

『放棄したのは自分なのに、ほかの家族の手続きで要るの?』と思いますよね。実は、残った相続人の手続きでこそ、よく求められるんです。

放棄した本人が取る時は?

いちばん手軽なのが、放棄した本人による申請です。

本人が受理証明書を取る流れ
  1. 受理通知書で事件番号を確認する
  2. 受理した家庭裁判所の「申述人用」の申請書を用意する(裁判所のサイトでダウンロードできる)
  3. 申請書に住所・氏名・必要な通数を書き、申述書に押したのと同じ印を押す
  4. 1通につき150円分の収入印紙を貼る(消印はしない)
  5. 窓口に出すか、返信用封筒と切手を付けて郵送する

返信用切手は、山口家庭裁判所の申請書では必要通数9通以下なら110円です。東京家庭裁判所では、交付が11通以上なら180円以上の切手が必要とされています。裁判所ごとに書き方が少し違うので、申請先の案内を見てみてください。

窓口で申請する時は、運転免許証などの本人確認書類を持っていきましょう。高知家庭裁判所の申述人用の申請書にも、本人確認書類の確認欄があります。

遠方の裁判所なら、郵送の方が楽ですよね。郵送の場合は、受け取りの欄は空けたままで大丈夫です。

申請先は、放棄の申述を受理した家庭裁判所です。仙台家庭裁判所の案内でも、申請できるのはその裁判所で受理された申述人についてだけとされています。

ほかの相続人や債権者が取る時は?

放棄した人と連絡が取れない時は、ほかの相続人や債権者が「利害関係人」として申請できます。ただ、本人より書類が増えます。

申請する人主な書類注意
放棄した本人申述人用の申請書・収入印紙150円/通申述書と同じ印を押す
ほかの相続人利害関係人用の申請書・亡くなった人とつながる戸籍など・住民票(本籍の記載あり)東京家裁では即日交付はできない
債権者利害関係人用の申請書・契約書など債権がわかる資料・住民票など弁護士に頼むなら委任状
相続放棄申述受理証明書を、放棄した本人・ほかの相続人・債権者が申請する時に要る書類の違いを示した分岐表

東京家庭裁判所の案内では、本人以外の申請は裁判官の許可が必要なため、申請日に即日交付はできないとされています。

事件番号が分からない時は、先に「相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会」をする方法があります。東京家庭裁判所では、照会の回答から1年以内なら、その時の書類を使って受理証明書を申請できます。

例えば、兄弟の間でこんなやり取りになることがあります。

「弟が放棄したのは聞いてるけど、事件番号なんて知らないよ」
「じゃあまず、家庭裁判所に放棄したかどうかの照会からだね」

相続登記や銀行の手続きと一緒に進めるなら

受理証明書が要る場面は、たいてい他の手続きとセットです。戸籍をまとめて出す代わりに、法定相続情報一覧図を使うと、提出先ごとに戸籍の束を出し直さずに済みます。

一覧図の取り方は法定相続情報一覧図のケース別の取り方、そろえる書類は一覧図の必要書類のケース別リストで確認できます。

放棄した人がいて、残った相続人で財産を分ける時は、遺産分割協議書も必要です。相続税の申告まで要りそうな遺産規模なら、手続き全体の段取りを税理士に相談しておくと楽です。

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相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。

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よくある質問

受理証明書は何通取っておけばいいですか?

提出先の数によります。債権者、法務局、金融機関など、出す先を書き出してから通数を決めると無駄がありません。手数料は1通150円です。

受理証明書を再発行してもらえますか?

必要になった時に、同じ手続きでもう一度申請できます。事件番号が分かっていると申請書を書きやすくなります。

受理通知書をなくしてしまいました。どうすればいいですか?

通知書がなくても、受理証明書は申請できます。事件番号が分からない時は、受理した家庭裁判所に問い合わせてみてください。

まとめ

この記事の要点
  • 受理証明書は、放棄した事実を債権者・法務局・金融機関などに示すための書類
  • 本人なら、受理した家庭裁判所に申請書と収入印紙150円(1通)で申請できる
  • ほかの相続人や債権者は、利害関係がわかる資料や住民票が追加で要る
  • 本人以外の申請は、東京家裁では即日交付ができない
  • 事件番号が分からない時は、申述の有無の照会から始める
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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