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親から相続した山林や田んぼ。使い道もなく、固定資産税だけ払い続けている。『国に引き取ってもらえる制度があるって聞いたけど、うちの土地でも使えるの?』と気になっている方も多いはずです。
結論から言うと、相続土地国庫帰属制度は「どんな土地でもOK」ではありません。建物が残っている、境界があいまい、といった土地は申請の段階で受け付けてもらえないんです。この記事では、山林・農地・空き地のケースごとに使えるかどうかを見ていきます。
うちの土地、国庫帰属制度で手放せる?
父が亡くなり、子1人が地方の山林を相続したケース。隣との境界が分かっていて、崖や放置された廃材がなければ、申請できる見込みがあります。反対に、境界がはっきりしない山林は、そのままでは申請できません。まずは境界の確認から始めることになります。
相続土地国庫帰属制度は、相続や遺贈で取得した土地を、一定の条件のもとで国に引き取ってもらう制度です。2023年4月27日に始まりました。
使えるのは、相続(遺贈で相続人が取得した場合を含む)で土地を手に入れた人です。自分で買った土地は対象になりません。
ここが大事なところです。国が引き取る土地は、国がその後も管理し続ける土地になります。だから「管理にお金や手間がかかりすぎる土地」は断られる仕組みなんです。
山林・農地・空き地、ケース別に使える?使えない?
よく相談のある土地のタイプで、可否の目安を並べてみました。実際の判断は法務局の審査で決まるので、あくまで入口の目安として見てください。
| ケース | 申請の可否の目安 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 境界が分かる山林(崖・廃材なし) | 申請できる見込み | 負担金は面積に応じて計算される |
| 境界があいまいな山林 | そのままでは申請できない | 境界が明らかでない土地は却下の対象 |
| 耕作をやめた農地(更地) | 申請できる見込み | 農地の一部は負担金を面積で計算 |
| 古い家が建ったままの空き地 | 申請できない | 建物がある土地は却下の対象。解体すれば検討できる |
| 抵当権が残っている土地 | 申請できない | 担保権が付いた土地は却下の対象 |
| 地下に古い基礎や浄化槽が残る土地 | 承認されないことがある | 除去が必要な物が地下にある土地は不承認の対象 |

ケース1:山林を相続した
山林は、制度を使いたいという声が多い土地です。ただ、山林は境界があいまいなことがよくありますよね。
法務省の案内では、境界が明らかでない土地や、所有権の範囲に争いがある土地は申請ができないとされています。隣の土地の持ち主と境界を確認できるかが、最初の関門です。
もう一つ、一定の勾配・高さの崖があって管理に過分な費用がかかる土地は、承認されないことがあります。
ケース2:農地を相続した
『農地は農業委員会を通さないと手放せないんでしょ?』と思う方もいますよね。実は、国庫帰属制度は農地も対象です。
ただ、放置された農機具や廃材など、管理のじゃまになる物が地上に残っていると承認されないことがあります。耕作をやめてしばらく経つ田畑は、草刈りや片付けの状態も見られると考えておきましょう。
ケース3:家付きの空き地を相続した
古い実家が建ったままの土地は、そのままでは申請できません。建物がある土地は、申請の段階で却下の対象になるからです。
解体すれば申請を検討できますが、解体費用は自分持ちです。解体して手放すか、売るか、貸すかで迷う時は、実家を住む・売る・貸すで比べる記事も合わせて見てみてください。
相続放棄とどちらがいい?
『いっそ相続放棄すれば、土地もいらなくなるのでは?』と考える方もいますよね。ただ、相続放棄は土地だけを選んで手放すことはできません。
放棄すると、預金や実家も含めて、すべての財産を受け取れなくなります。期限も、相続の開始を知った時から3か月以内です。
国庫帰属制度なら、ほかの財産は相続したうえで、いらない土地だけを手放せます。その代わり、手数料や負担金がかかり、審査にも時間がかかります。どちらが合うかは、土地以外にどんな財産があるかで変わります。
申請できない土地・承認されない土地のチェック
法務省は、申請自体ができない土地(却下)と、審査で承認されない土地(不承認)を分けて示しています(法務省 相続土地国庫帰属制度の概要)。手元の土地が当てはまらないか、確かめてみてください。
- 建物がある土地
- 担保権や使用収益権が設定されている土地
- 他人の利用が予定されている土地(通路など)
- 土壌汚染されている土地
- 境界が明らかでない土地、所有権の存否や範囲に争いがある土地
- 一定の勾配・高さの崖があり、管理に過分な費用・労力がかかる土地
- 管理・処分のじゃまになる物が地上にある土地
- 除去しなければならない物が地下にある土地
- 隣の土地の持ち主などと争わないと管理できない土地
- そのほか、通常の管理・処分に過分な費用・労力がかかる土地
一つでも当てはまると、手数料を払っても戻ってこないことがあります。申請の前に、法務局の相談窓口で見てもらうと安心です。
国庫帰属の費用はいくら?自分で申請できる?
かかるお金は、申請の時の「審査手数料」と、承認された後の「負担金」の2つです。
| 費用 | 金額 | 払うタイミング |
|---|---|---|
| 審査手数料 | 土地1筆あたり14,000円 | 申請の時(不承認でも戻らない) |
| 負担金 | 原則20万円(森林や、宅地・農地の一部は面積に応じて計算) | 負担金の通知が届いた日の翌日から30日以内 |
例えば、山林2筆を申請するケースなら、審査手数料は14,000円×2筆で28,000円です。負担金は山林の面積に応じて決まるので、通知を待ってから確かめることになります。
注意したいのが、負担金の期限です。法務省の案内では、負担金の通知が届いた日の翌日から30日以内に納めないと、承認の効力がなくなるとされています(法務省 負担金について)。
申請は自分でもできます。書類の作成を専門家に頼む場合、弁護士・司法書士・行政書士が代わりに作れます。
ただ、国庫帰属は「相続税の申告が終わった後」に考えることが多い土地です。相続税の計算では、手放す予定の土地も相続した時の評価額で財産に入ります。土地の評価額の出し方は土地の評価額の調べ方で確かめられます。
山林や農地など評価がむずかしい土地があり、相続税の申告が必要か迷うケースは、税理士に一度見てもらうと進めやすくなります。土地が何か所にも分かれている場合も、早めに相談しておきましょう。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
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よくある質問
相続したのが10年以上前の土地でも使えますか?
相続や遺贈で取得した土地なら、制度が始まる前に相続した土地も対象です。ただし、相続登記がされていないと申請者が持ち主か確認できないので、先に登記を済ませておきましょう。
兄弟で共有している土地は申請できますか?
共有の土地は、共有者全員で一緒に申請します。1人だけ手放したいという場合は、ほかの共有者と話し合う必要があります。
国庫帰属が承認された後、土地はどうなりますか?
国の土地になり、国が管理します。負担金を納めた時点で国に移るので、その後は管理の手間や固定資産税の心配から離れられます。
まとめ
- 相続土地国庫帰属制度は、相続・遺贈で取得した土地を国に引き取ってもらう制度
- 建物がある土地、担保権がある土地、境界が明らかでない土地は申請できない
- 崖や地上・地下の残置物で管理に過分な費用がかかる土地は承認されないことがある
- 審査手数料は1筆14,000円、負担金は原則20万円(森林や一部の宅地・農地は面積で計算)
- 負担金は通知が届いた翌日から30日以内に納めないと承認が失効する




