金を相続したら相続税はどうなる?地金・金貨・仏具のケース別に評価と申告

金地金・金貨・金の仏具を相続した時の相続税をケース別に解説する記事のアイキャッチ

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実家の金庫を開けたら、金の延べ棒や金貨が出てきた。仏壇には金のおりんもある。『これにも相続税がかかるの?』と戸惑う方も多いはずです。

結論から言うと、金地金や金貨は相続税の対象です。一方で、日常の礼拝に使う仏具は祭祀財産として非課税になります。

この記事では、金の形ごとの扱いと、相続税がいくらになるかを見ていきます。

目次

金を相続すると相続税はいくらかかる?

このケースの結論

子2人が預貯金など4,000万円と金を相続するケースで比べると、金が日常礼拝用の仏具だけなら相続税は0円、金地金500万円分なら合計30万円、700万円分なら合計50万円です。金地金と金貨は亡くなった日の時価で評価します。

相続人は子2人なので、基礎控除は4,200万円です。金以外の財産はどのケースも4,000万円にしています。

ケース課税価格の合計納付額の合計理由・注意
金のおりんなど日常礼拝用の仏具だけ4,000万円0円祭祀財産は非課税。基礎控除以内で申告も不要
金地金500万円分4,500万円30万円子2人が15万円ずつ。課税遺産総額300万円
金地金700万円分4,700万円50万円子2人が25万円ずつ。課税遺産総額500万円

金は値動きがありますよね。同じ重さでも、亡くなった日の価格しだいで基礎控除を超えるかどうかが変わるんです。

子2人が金を相続するケースで、金の形と金額ごとに課税価格の合計と納付額が分かれる様子を示した分岐表

地金・金貨・仏具で扱いはどう違う?

ここが大事なところです。同じ金でも、形と使い方で扱いが分かれます。

金の形相続税理由・注意
金地金(インゴット・延べ棒)かかる亡くなった日の時価で評価
金貨かかる時価で評価。記念金貨などは金の重さだけで決まらないことも
金のアクセサリーかかるほかの財産と同じく時価で評価
日常礼拝用の仏具(おりん・仏像など)かからない祭祀財産として非課税
純金の仏具でも骨董的価値や投資目的のものかかる祭祀財産として扱われない

『金の仏具なら非課税なんでしょ?』と考える方もいますよね。ただ、実際に礼拝に使っていない純金の置物や、投資目的で買った仏像は非課税になりません。

評価は亡くなった日の時価です。地金商などが公表している、亡くなった日の価格を記録しておきましょう。どの価格を使うかで迷う時は、税理士に確認を。

金の相続はバレない?申告しないとどうなる?

『現物で家にある金なら、申告しなくても分からないのでは』という声もあります。結論から言うと、隠すのはやめておきましょう。

国税庁の発表では、令和6事務年度の相続税の実地調査は9,512件で、申告漏れなどがあった割合は82.3%でした。1件当たりの追徴税額は867万円です。

金地金を買い取る業者には、買取の内容を税務署に報告する支払調書の仕組みもあります。後で売った時に記録が残ることも。

申告漏れが見つかると、相続税に加えて延滞税や加算税がかかることがあります。申告と納付の期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。

財産の全体像は親の財産目録の作り方で書き出しておくと、金の申告漏れも防げます。

相続した金を売ったら税金はかかる?

相続した金を売って利益が出ると、相続税とは別に所得税がかかります。個人が売った場合は、原則として譲渡所得として給与などと合わせる総合課税です。

国税庁の説明では、譲渡所得には特別控除50万円があります。持っていた期間が5年を超えると、控除後の金額の2分の1が課税の対象です。

持っていた期間と取得費は、亡くなった人から引き継ぎます。親が昔買った金なら、5年超になるケースが多いはずです。

例えば、売る前にこんな話になりがちです。

「お母さんがいつ、いくらで買ったか分かる?」
「購入時の明細が金庫に残ってたよ」

明細があると取得費を証明しやすくなります。詳しくは国税庁の金地金を売ったときの課税で確認できます。

金地金が多い、ほかに土地もある、仏具が非課税になるか判断に迷う、というケースは税理士に頼むと楽です。

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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道

相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。

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ほかの財産の進め方は不動産を相続したら何から始める?、家族の人数ごとの基礎控除は基礎控除の早見表で確認できます。

よくある質問

金の相続税評価額はいつの価格で決まりますか?

亡くなった日の時価です。後で金の価格が下がっても、相続税の評価は変わりません。

金のおりんや仏具に相続税はかかりますか?

日常の礼拝に使う仏具は祭祀財産として非課税です。ただし、骨董的価値があるものや投資目的で持っていたものは課税されます。

相続した金を売るとどんな税金がかかりますか?

利益が出れば、原則として譲渡所得として所得税がかかります。特別控除50万円があり、持っていた期間が5年を超えると課税の対象が2分の1になります。

まとめ

この記事の要点
  • 金地金・金貨・アクセサリーは相続税の対象で、亡くなった日の時価で評価
  • 日常礼拝用の仏具は非課税。投資目的や骨董的価値のあるものは対象
  • 子2人・ほかの財産4,000万円なら、金地金500万円分で30万円、700万円分で50万円
  • 申告漏れは調査で見つかりやすく、延滞税や加算税がかかることも
  • 売った時は相続税とは別に譲渡所得の所得税がかかる
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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