親の趣味の楽器やカメラなどのコレクションを相続した時の評価と分け方

親の趣味の楽器やカメラのコレクションを相続した時の評価と分け方を、ケース別に解説する記事のアイキャッチ

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父の部屋には、ずらりと並んだギターと、ケースに入ったカメラやレンズ。きょうだいで『これ、全部でいくらになるんだろう』と顔を見合わせる場面ですよね。

結論から言うと、趣味のコレクションも相続税の対象で、中古の売買価格や専門業者の査定を参考に評価します。ただ、値がほとんどつかない品は家財とまとめて評価できるんです。

この記事を読めば、わが家のコレクションをどう評価して、どう分ければいいかが分かります。

目次

父の楽器やカメラは、相続税でいくらと見る?

このケースではこうなる

例えば、父が亡くなり子2人が相続人で、ギターやカメラのコレクションが残ったケースです。1点(1組)5万円以下の品は家財一式にまとめて評価でき、それを超える品は1点ずつ中古の売買価格や査定額を参考に評価します。古い名器や限定品は、買った時より高い値がつくこともあるので注意が必要です。

楽器やカメラは「一般動産」として扱います。国税庁の財産評価基本通達では、一般動産は売買実例価額や精通者意見価格などを参酌して評価するとされています(財産評価基本通達 第6章 第1節 一般動産)。

同じ通達で、家庭用の動産で1個または1組の価額が5万円以下のものは、一世帯ごとにまとめて評価できるとされています。

『趣味の物まで税金の計算に入るの?』と思いますよね。実は、売れば値がつく物は、預金と同じように相続財産なんです。

コレクションの中身で、評価のしかたが変わる

ケースごとの違いを表にしました。

ケース評価の考え方理由・注意
入門用の楽器や古いデジカメが中心家財一式にまとめて評価1点5万円以下ならまとめてよい
人気のビンテージギターがある1本ずつ査定額などで評価中古の相場がはっきりしている
古い絵画や骨とう的な品が混じる書画骨とう品として評価売買実例や専門家の意見を参考にする
相場が分からない改造品新品価格から年数分の減価を引く方法もある相場が明らかでない時の通達上の方法
コレクションの品ごとに、家財とまとめて評価するか1点ずつ査定額で評価するかが分かれる分岐表

古い絵や茶道具のような品は、同じ通達の「書画骨とう品」の定めで評価します。考え方は同じで、売買実例価額や精通者意見価格などを参考にします(財産評価基本通達 第6章 第4節 書画骨とう品)。

査定を取る時のコツ

高そうな品は、専門の買取店や楽器店に査定を頼んでみてください。査定書や見積もりのメモは、申告で評価額の根拠になるので取っておきましょう。

「父が集めていたギターなんですが、相続の評価に使える査定はお願いできますか?」
「はい、1本ずつ見て、査定額を書面でお出しします」

こんなふうに、相続のためだと最初に伝えると話が早いです。

コレクションで申告が要るかが変わることも

例えば、子2人が相続人で、コレクション以外の課税価格が4,100万円のケースです。ギターとカメラの査定額が合わせて200万円だと、合計は4,300万円になります。数字は計算ツールで確かめた金額です。

ケース課税価格の合計基礎控除課税遺産総額相続税の総額
コレクションを入れない場合4,100万円4,200万円0円0円
コレクションを入れた場合4,300万円4,200万円100万円10万円

法定相続分どおりに分けると、子1人あたりの納付税額は5万円です。

『趣味の物くらい、入れなくても分からないよね』と考える方もいるかもしれません。ただ、基礎控除の近くにいる家では、こうした品が申告の要る・要らないの分かれ目になることがあるんです。基礎控除の額は相続人の人数別の早見表で確かめてみてください。

きょうだいでどう分ける?

使う人がいれば、その人が引き継ぐのが自然です。誰も弾かない・撮らないなら、売ってお金で分ける方法もあります。

ここで気をつけたいのが、相続放棄を考えている時です。コレクションを売ると財産の処分にあたり、単純承認とみなされて放棄できなくなることがあります。借金があるか分からない時は、親が保証人になっていたかの確認方法も見てから動いてみてください。

高額な品が多くて評価に迷う、ほかに不動産もあって基礎控除を超えそう。そんなケースは、評価と申告をまとめて税理士に相談すると楽です。相続税の申告期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。

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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道

相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。

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よくある質問

形見分けで親せきに渡した楽器も、相続税の計算に入りますか?

亡くなった人の財産なので、高い値がつく品なら相続財産として考えます。形見分けの前に、値がつきそうな品かを一度確かめておきましょう。

買った時のレシートの金額で評価してもいいですか?

評価するのは亡くなった日の時点の価額です。中古の売買価格や査定額を参考にするのが基本で、買った時の金額とは違うことが多いです。

査定額がお店によって違います。どれを使えばいいですか?

複数の査定を取って比べるのは一つの方法です。どの金額を使うかで迷う時は、査定書を持って税理士に相談してみてください。

まとめ

この記事の要点
  • 楽器やカメラのコレクションも相続財産で、一般動産として評価する
  • 1点(1組)5万円以下の品は家財一式にまとめて評価できる
  • 高額な品は1点ずつ、中古の売買価格や査定額を参考にする
  • 基礎控除の近くにいる家では、コレクションで申告の要否が変わることがある
  • 相続放棄を考えているなら、売る前に止まる
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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