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親が亡くなってしばらくすると、税務署から「相続についてのお尋ね」という封筒が届くことがあります。『うちは税金がかかるほど財産はないのに、なぜ?』と不安になりますよね。
結論から言うと、お尋ねは「相続税の申告が要るかどうか」を確かめるための書類です。この記事では、遺産の額ごとにどう書いて、何をすればいいかを見ていきます。
お尋ねが届いた、まず何をすればいい?
まずは遺産の合計と基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を比べてください。基礎控除以下なら回答書に財産を書いて返送、超えるなら亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に申告書を出します。
お尋ねが届いたからといって、相続税がかかると決まったわけではありません。届いた家庭のうち、実際には申告が要らないケースもあるんです。
一方で、届かないから申告しなくていい、ということでもありません。申告が要るかどうかは、あくまで遺産の額と家族の人数で決まります。

基礎控除以下・超える・0円になる、ケース別の対応は?
まずは3つのケースを並べてみます。遺産の額は、借入金や葬式費用を差し引いた後の金額(課税価格)です。
| ケース | 基礎控除との関係 | やること |
|---|---|---|
| 妻と子1人、遺産4,000万円 | 基礎控除4,200万円以下 | 回答書に財産を書いて返送。申告は不要 |
| 子2人、遺産8,000万円 | 基礎控除4,200万円を3,800万円超える | 10か月以内に申告と納付(総額470万円) |
| 妻と子1人、遺産1億2,000万円を妻が全部取得 | 基礎控除4,200万円を超える | 配偶者の税額軽減で0円でも申告が必要 |
1つ目のケースは、基礎控除の範囲に収まっています。この場合、相続税の申告は要りません。
2つ目は、子2人で4,000万円ずつ受け取ると、1人235万円・合計470万円の相続税です。お尋ねへの回答より、申告の準備を急ぎたいケースですね。
3つ目は少し注意が要ります。妻が全部を受け取れば納付額は0円ですが、それは配偶者の税額軽減を申告で使った結果なんです。
『0円なら何もしなくていい』と思いがちですが、申告書を出さないと軽減は使えません。小規模宅地等の特例で基礎控除以下に下がるケースも同じです。
基礎控除以下の時の書き方
回答書には、亡くなった人の財産と相続人の情報を書きます。財産は土地・建物・預貯金・有価証券・生命保険金などを、分かる範囲で金額まで書き出しましょう。
国税庁の「相続税の申告要否判定コーナー」は、お尋ねが届いた人が回答を作る時にも使えます。財産の金額を入れると、申告が要るかのおおよその判定が出ます。
作った「相続税の申告要否検討表」はPDFで保存でき、e-Taxで送ることもできます。e-Taxを使う時は利用者識別番号とマイナンバーカードなどの電子証明書が要ります。
- 土地・建物の固定資産税の課税明細書(評価の目安になる)
- 亡くなった日の預貯金の残高が分かる通帳や残高証明書
- 生命保険金の支払通知書
- 借入金の残高や葬式費用の領収書
- 家族名義でも、実際は亡くなった人のお金で作った預金がないか
最後の項目は見落としやすいところです。名義預金は相続財産になるので、回答書でも漏らさないようにしておきましょう。
返送しないと、どうなる?
『忙しいし、放っておいても大丈夫?』と考える方もいるはずです。返送しなくても、申告が要るかどうかの結論は変わりません。
ただ、基礎控除を超えているのに申告しないでいると、期限後の申告になり、延滞税や無申告加算税がかかることがあります。期限を過ぎた時の扱いは申告期限を過ぎたケース別の記事にまとめています。
「回答って出さないといけないの?」
「出しておけば、うちは申告が要らないって税務署にも伝わるよ」
基礎控除以下のケースでも、財産の書き漏れがあると話が変わります。評価に自信がない土地がある時は、早めに確かめておくと安心です。
基礎控除を超えそう・ぎりぎりの時は?
遺産が基礎控除に近いケースは、土地の評価や名義預金の扱いひとつで、申告の要否が入れ替わります。基礎控除の額は相続人の人数別の早見表で確認できます。
申告することになったら、申告書は亡くなった人の住所地を受け持つ税務署に出します。お尋ねの封筒を送ってきた税務署と同じかどうか、念のため確かめておきましょう。
例えば、自宅の土地を路線価で評価したら基礎控除を少し超えた、というケースもよくあります。そんな時は、小規模宅地等の特例を使えるかどうかで結論が変わるんです。
土地がある、遺産が基礎控除の前後にある、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使いたい。こんなケースは、お尋ねへの回答も含めて税理士に相談すると楽です。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
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よくある質問
相続についてのお尋ねが届いたら、相続税がかかるということですか?
いいえ。お尋ねは申告が要るかを確かめるための書類です。遺産が基礎控除以下なら申告は要りません。
お尋ねが届かなければ、申告しなくていいですか?
いいえ。申告が要るかどうかは遺産の額と相続人の数で決まります。基礎控除を超えるなら、お尋ねが届かなくても10か月以内に申告が必要です。
お尋ねの回答はネットで作れますか?
国税庁の「相続税の申告要否判定コーナー」で作れます。作った申告要否検討表はe-Taxで送ることもできます。
まとめ
- お尋ねは、相続税の申告が要るかを確かめるための書類
- 遺産が基礎控除以下なら、回答書に財産を書いて返送する
- 基礎控除を超えるなら、10か月以内に申告と納付
- 配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例で0円になる場合も申告が要る
- 回答は国税庁の申告要否判定コーナーで作れる




