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再婚した夫が亡くなり、夫には前妻との間の子どもがいる。『遺族年金は後妻の私がもらえるの?前妻の子にも分けるの?』と不安になりますよね。
結論から言うと、遺族年金は相続財産ではなく、年金の決まりで受け取る人が決まります。この記事では、後妻と前妻の子のどちらが受け取るかを、ケース別に見ていきます。
遺族年金は後妻と前妻の子、どちらが受け取る?
夫に生計を維持されていた後妻に、18歳になった年度の3月31日までの子(障害等級1級・2級の子は20歳未満)がいれば、後妻が遺族年金を受け取ります。後妻に子がなく、前妻の子がその年齢で夫に生計を維持されていた場合は、遺族厚生年金は前妻の子の方が優先順位が上です。前妻本人は配偶者ではないので受け取れません。
日本年金機構によると、遺族厚生年金は、亡くなった人に生計を維持されていた遺族のうち、最も優先順位の高い人が受け取ります。
| 順位 | 遺族厚生年金を受け取れる人 |
|---|---|
| 1 | 子のある配偶者 |
| 2 | 子(18歳になった年度の3月31日まで、または20歳未満で障害等級1級・2級) |
| 3 | 子のない配偶者 |
| 4 | 父母 |
| 5 | 孫 |
| 6 | 祖父母 |
ここが大事なところです。「子のない配偶者」は、年齢要件に当てはまる子よりも後の順位なんです。
生計を維持されていたとは、原則として同居していて、前年の収入が850万円未満(または所得が655万5千円未満)であることです。別居でも、仕送りをしていた、健康保険の扶養に入っていたなどがあれば認められます。
詳しくは日本年金機構「遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)」で確かめられます。
後妻と前妻の子、ケースごとの受け取り方
同じ再婚でも、子どもの年齢や誰と暮らしているかで結論が変わります。
| ケース | 遺族年金を受け取る人 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 後妻との間に高校生の子がいる。前妻の子は社会人 | 後妻 | 後妻が「子のある配偶者」で1位。18歳の年度末を過ぎた前妻の子は対象外 |
| 後妻に子はいない。前妻の子は全員社会人 | 後妻 | 「子のない配偶者」でも、年齢要件の子がいなければ後妻の順位になる |
| 後妻に子はいない。前妻の子が中学生で、夫が養育費を払っていた | 遺族厚生年金は前妻の子が優先 | 子(2位)が子のない配偶者(3位)より上 |
| 前妻の子が中学生で、前妻と暮らしている | 遺族基礎年金は前妻の子に支給されない | 生計を同じくする父または母がいる間は、子には支給されない |
| 前妻(離婚した元妻) | 受け取れない | 離婚した元妻は配偶者ではない |
『前妻の子が受け取ったら、私には一生出ないの?』と心配になる方もいるはずです。子の年齢要件を外れた後の扱いや支給停止の細かい決まりは、年金事務所で個別に確認してみてください。
また、子のない30歳未満の妻は、遺族厚生年金を受け取れるのが5年間だけです。

遺族年金と遺産、前妻の子はどこまで関わる?
実は、遺族年金と遺産はまったく別の枠です。遺族年金は受け取る人が決まっているお金で、遺産分割で分け合うものではありません。
遺族年金は相続税の対象外で、所得税もかかりません。一方、亡くなった夫に支払われていなかった未支給年金は、受け取った遺族の一時所得として所得税の対象です。
逆に、遺産の方は前妻の子も相続人です。大人になっていても、前妻と暮らしていても、実子なので後妻の子と同じ割合で相続します。
例えば、夫の遺産(課税価格の合計)が6,000万円で、後妻と前妻の子1人、後妻の子1人が相続するケースです。
| 計算の段階 | 金額 |
|---|---|
| 法定相続分 | 後妻1/2、前妻の子1/4、後妻の子1/4 |
| 基礎控除(相続人3人) | 4,800万円 |
| 課税遺産総額 | 1,200万円 |
| 相続税の総額 | 120万円 |
| 後妻の納付額(3,000万円を取得) | 0円(配偶者の税額軽減) |
| 子1人の納付額(1,500万円ずつ取得) | 30万円 |
「年金は私が受け取るから、遺産は前妻の子に多めに渡せばいい?」
「年金と遺産は別なので、遺産の分け方は全員で話し合って決めます」
前妻の子には遺留分もあります。遺言で外しても、遺留分を請求される可能性があるんです。金額の目安は遺留分のケース別計算で確かめてみてください。
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親が離婚した側から見た注意点は、熟年離婚した親が亡くなった時の相続にまとめています。
よくある質問
離婚した前妻は遺族年金を受け取れますか?
受け取れません。遺族年金の配偶者は、亡くなった時点の配偶者です。
前妻の子が社会人なら、遺族年金はどうなりますか?
18歳になった年度の3月31日を過ぎた子(障害等級1級・2級の20歳未満の子を除く)は、遺族年金の対象外です。後妻が生計を維持されていれば、後妻が受け取ります。ただし前妻の子も相続人として遺産は受け取ります。
遺族年金は遺産分割で前妻の子と分けるものですか?
いいえ。遺族年金は受け取る人が決まっているお金で、遺産とは別枠です。相続税もかかりません。
まとめ
- 遺族厚生年金は「子のある配偶者」が1位、「子」が2位、「子のない配偶者」が3位
- 後妻に子がいれば、後妻が遺族年金を受け取る
- 後妻に子がなく、前妻の子が年齢要件に当てはまれば、前妻の子が優先される
- 前妻本人は配偶者ではないので受け取れない
- 遺族年金と遺産は別枠。前妻の子も相続人として遺産を受け取る




