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親の遺言書を開いたら「全財産を長男に相続させる」と書いてあった。『私には何も残らないの?』とショックを受けている方も多いはずです。
結論から言うと、子や配偶者には「遺留分」という最低限の取り分があり、遺言で外されても金銭で請求できます。この記事では、外された人の立場ごとに、実際にいくら請求できるかを計算していきます。
遺言で外されたら、遺留分はいくらもらえる?
例えば、夫が亡くなり、遺産6,000万円を「すべて長男に」と遺言していたケース。妻は1,500万円、次男は750万円を長男に請求できます。遺留分は遺産全体の2分の1(親だけが相続人なら3分の1)に、それぞれの法定相続分を掛けて出します。兄弟姉妹には遺留分がありません。
遺留分とは、遺言でも奪えない相続人の取り分のことです。遺言は亡くなった人の意思として尊重されますが、残された家族の生活もある。そのバランスをとるための決まりなんです。
遺留分をもらえる人は、配偶者・子・父母などの直系尊属です。子が先に亡くなっていれば、代わりに相続人になる孫にも遺留分があります。
一方、兄弟姉妹と甥姪には遺留分がありません。『兄弟なのに何ももらえないの?』と思うかもしれませんが、遺言で外された兄弟姉妹は請求できないんです。
家族構成ごとの遺留分の割合は?
遺留分の割合は、誰が相続人かで決まります。まずは全体の遺留分を決めて、それを法定相続分で分けます。
- 親など直系尊属だけが相続人: 財産の3分の1が全体の遺留分
- それ以外(配偶者や子がいる): 財産の2分の1が全体の遺留分
家族構成ごとに、1人あたりの遺留分を並べるとこうなります。
| 相続人のケース | 全体の遺留分 | 1人あたりの遺留分 | 注意 |
|---|---|---|---|
| 配偶者だけ | 2分の1 | 配偶者2分の1 | |
| 配偶者と子2人 | 2分の1 | 配偶者4分の1、子は各8分の1 | 子が3人なら各12分の1 |
| 子2人だけ | 2分の1 | 子は各4分の1 | |
| 配偶者と父母 | 2分の1 | 配偶者3分の1、父母は各12分の1 | 子がいない夫婦のケース |
| 父母だけ | 3分の1 | 父母は各6分の1 | 親だけの時は全体が3分の1 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 2分の1 | 配偶者2分の1、兄弟姉妹は0 | 兄弟姉妹に遺留分はない |

配偶者と子2人のケースなら、全体2分の1に、法定相続分(配偶者2分の1、子は各4分の1)を掛けます。だから配偶者は4分の1、子は各8分の1です。
ここが大事なところで、遺留分は「法定相続分の半分」と覚えておくと計算しやすくなります。親だけが相続人の場合だけは、法定相続分の3分の1です。
子の人数が増えると、1人あたりの遺留分は小さくなります。配偶者と子3人なら、子の法定相続分は各6分の1なので、遺留分は各12分の1です。
例えば遺産6,000万円なら、子1人あたりの遺留分は500万円。子2人の時の750万円より少なくなります。
また、生前に「遺留分を放棄してほしい」と頼まれて応じていた場合は、その人は請求できません。ただ、生前の遺留分の放棄は家庭裁判所の許可がいる手続きです。口約束や念書だけなら、放棄したことにはなりません。
誰が相続人になるかで迷う方は、法定相続人の家族図10パターンで先に確認してみてください。
遺言で外された子は、いくら請求できる?
ここからは、具体的な金額で計算してみます。夫が亡くなり、相続人は妻と子2人。遺産は6,000万円で、遺言には「すべて長男に相続させる」とあったケースです。
計算の流れを表にしました。
| 計算の段階 | 妻 | 次男 |
|---|---|---|
| 遺留分を計算する元の財産 | 6,000万円 | 6,000万円 |
| 全体の遺留分(2分の1) | 3,000万円 | 3,000万円 |
| 法定相続分 | 2分の1 | 4分の1 |
| 遺留分の額 | 1,500万円 | 750万円 |
| 遺言で受け取った財産 | 0円 | 0円 |
| 長男に請求できる額 | 1,500万円 | 750万円 |

長男は、遺言どおりなら6,000万円を受け取ります。妻と次男が請求すれば、合わせて2,250万円を払うことになり、長男の手元には3,750万円が残る計算です。
では、遺言で次男にも300万円の預金が渡されていたらどうでしょう。この場合、次男の遺留分750万円から受け取った300万円を引いて、請求できるのは450万円です。
「300万円もらったなら、それで終わりじゃないの?」
「遺留分は750万円だから、足りない450万円は請求できるんだよ」
こんなふうに、遺留分は「もらえた額」ではなく「足りない額」を請求するものなんです。
ちなみに、妻と次男のどちらか1人だけが請求することもできます。次男だけが請求すれば、長男が払うのは750万円で、妻の分は遺言どおりのままです。
外されたのが妻や親だったら、いくらになる?
外された人の立場が変わると、金額も大きく変わります。遺産6,000万円で、ケースを並べてみます。
| 外された人のケース | 遺留分の額 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 子のいない夫婦で、夫が全財産を夫の兄に遺言 | 妻 3,000万円 | 兄弟姉妹には遺留分がないので、妻が全体の2分の1を持つ |
| 子のいない夫婦で、夫が全財産を第三者に遺言(夫の父母は健在) | 妻 2,000万円、父母 各500万円 | 全体2分の1を、妻3分の2・父母3分の1で分ける |
| 独身の子が亡くなり、全財産を第三者に遺言 | 父母 各1,000万円 | 親だけが相続人なので全体は3分の1 |
| 夫が全財産を妻に遺言(子2人) | 子 各750万円 | 子は妻に請求できるが、請求しない家族も多い |
1つ目のケースは、子のいない夫婦でよく問題になります。夫の兄弟は遺留分を持たないので、「全財産を妻に」と遺言しておけば、兄弟からは請求されません。
逆に、夫が兄に全財産を遺していた場合は、妻が3,000万円を請求できます。子のいない夫婦の相続割合は子供がいない夫婦で夫が亡くなった時のケース別の相続割合でも詳しく見ています。
4つ目の「全部を妻に」は、一次相続ではよくある遺言です。『お母さんの生活のためだから』と、子が遺留分を請求しないで終わることも少なくありません。遺留分は請求するかどうかを自分で決める権利で、請求しなければそのままです。
孫が外されたケースも見ておきます。子が先に亡くなっていて、その子の代わりに孫2人が相続人になっている場合です。
妻と子2人の家族で、次男が先に亡くなり、次男の子が2人いたとします。孫2人は次男の遺留分8分の1を半分ずつ受け継ぐので、各16分の1です。遺産6,000万円なら、孫1人あたり375万円を請求できます。
『孫だから請求できないのでは』と思われがちですが、代わりに相続人になった孫は、子と同じ立場で遺留分を持っています。
生前贈与や借金があると、計算はどう変わる?
遺留分を計算する元の財産は、亡くなった時の遺産だけではありません。考え方はこうです。
- 亡くなった時の財産を出発点にする
- 一定の期間内にされた生前贈与を加える(相続人が受けた住宅資金などの贈与も対象になりうる)
- 借金などの債務を差し引く
例えば、遺産5,500万円、長男への生前贈与1,000万円、借金500万円のケースです。計算の元になる財産は、5,500万円に1,000万円を足して500万円を引いた6,000万円になります。
この場合も、妻と子2人なら遺留分は妻1,500万円、子は各750万円です。生前贈与を受けていた長男は、遺留分を計算する時もその分を受け取った扱いになります。
どの贈与がいつまで加わるかは、贈与の相手や時期で細かく分かれます。実家の土地や自社株のように評価で額が動く財産があると、計算の元の金額そのものが争いになりやすい点にも注意してください。
『うちは贈与が多くて、計算がよく分からない』という場合は、通帳や贈与の記録を集めたうえで専門家に計算してもらうのが近道です。
遺留分を請求するには?期限はある?
遺留分は、黙っていても自動でもらえるものではありません。遺言で多く受け取った人に、自分から請求する必要があります。
- 遺言の内容と財産の全体を確認する
- 自分の遺留分と、足りない額を計算する
- 多く受け取った人に、請求する意思を書面で伝える(内容証明郵便が一般的)
- 話し合いで金額と支払い方法を決める
- まとまらなければ、家庭裁判所の調停を申し立てる
期限には特に気をつけてください。遺留分侵害額請求は、相続の開始と、遺留分が侵害されていると知った時から1年で請求できなくなります。知らなかった場合でも、相続開始から10年で消滅します。
「話し合いで何とかなるだろう」と口頭のやり取りだけを続けているうちに、1年が過ぎてしまうケースです。請求の意思は、日付が残る書面で早めに伝えておきましょう。
2019年7月1日以降の相続では、遺留分は金銭で請求するのが決まりです。以前のように、不動産の持ち分そのものを渡すよう求める形ではありません。
請求された側がすぐに現金を用意できない時は、裁判所に支払いの期限を延ばしてもらうよう求めることもできます。相手が実家しか相続していないケースでは、支払い方法まで話し合っておきたいところです。
兄弟同士の話し合いが進まない時は兄弟ともめた時の話し合い・調停のケース別の進め方も参考にしてみてください。遺言がある相続全体の流れは遺言書がある相続の進み方にまとめています。
遺留分を受け取ったら、相続税はどうなる?
遺留分として受け取ったお金も、相続で受け取った財産として相続税の対象になります。相続税の総額は変わらず、誰がいくら納めるかが動くイメージです。
先ほどの妻と子2人、遺産6,000万円のケースで計算してみます。基礎控除は3,000万円+600万円×3人で4,800万円、課税遺産総額は1,200万円、相続税の総額は120万円です。
| 取り方のケース | 妻 | 長男 | 次男 | 納付税額の合計 |
|---|---|---|---|---|
| 遺言どおり長男が6,000万円 | 0円(取得なし) | 120万円 | 0円 | 120万円 |
| 遺留分を請求(妻1,500万円・長男3,750万円・次男750万円) | 0円(配偶者の税額軽減) | 75万円 | 15万円 | 90万円 |
| 参考: 法定相続分どおり(妻3,000万円・子各1,500万円) | 0円(配偶者の税額軽減) | 30万円 | 30万円 | 60万円 |
遺留分を請求すると、妻の受け取った分には配偶者の税額軽減が効きます。そのため、家族全体で納める税額は120万円から90万円に下がる計算です。
もう1つ、子2人だけが相続人で、遺産1億円をすべて長男に遺言したケースも見てみます。基礎控除は4,200万円、課税遺産総額は5,800万円で、相続税の総額は770万円です。
| 取り方のケース | 長男 | 次男 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 遺言どおり長男が1億円 | 770万円 | 0円 | 770万円 |
| 次男が遺留分2,500万円を請求 | 577万5,000円 | 192万5,000円 | 770万円 |
こちらは配偶者がいないので、合計の税額は変わりません。次男が遺留分を受け取った分だけ、税額の負担が長男から次男へ移ります。
注意したいのは、申告の後に遺留分の支払いが決まったケースです。すでに長男が全額分の申告と納税を済ませていると、申告のやり直しや、納めすぎた分を返してもらう手続きが必要になることがあります。
申告期限は、亡くなった日の翌日から10か月以内です。遺留分の話し合いが期限までにまとまらない時の申告の仕方は、ケースによって違います。
遺留分の請求がからみ、申告期限が近い、土地や自社株があって評価が難しい。こんなケースは、計算の元の財産額から税額まで一度に見てもらえるので、相続に詳しい税理士に相談すると楽になります。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
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よくある質問
遺留分をもらえる人は誰ですか?
配偶者、子(子が亡くなっていれば代わりに相続人になる孫)、父母などの直系尊属です。兄弟姉妹と甥姪には遺留分がありません。
遺留分の割合はどう計算しますか?
全体の遺留分は財産の2分の1で、親など直系尊属だけが相続人なら3分の1です。これに各人の法定相続分を掛けます。配偶者と子2人なら、配偶者4分の1、子は各8分の1です。
遺留分の請求に期限はありますか?
相続の開始と遺留分の侵害を知った時から1年、知らなかった場合でも相続開始から10年で請求できなくなります。まずは書面で請求の意思を伝えておくことが大事です。
遺留分は不動産でもらえますか?
2019年7月1日以降の相続では、遺留分は金銭で請求します。話し合いで不動産を渡すと決めることもできますが、その場合は渡した側に譲渡所得の税金がかかることもあるので、税理士に確認しておきましょう。
遺留分を請求しないと、どうなりますか?
遺言どおりに財産が分けられて終わります。遺留分は請求するかどうかを本人が選べる権利なので、家族の事情を考えて請求しない人もいます。
まとめ
- 遺留分は遺言でも奪えない取り分で、配偶者・子・直系尊属にある。兄弟姉妹にはない
- 全体の遺留分は財産の2分の1(親だけなら3分の1)を法定相続分で分ける
- 遺産6,000万円を長男がすべて相続したケースでは、妻1,500万円、次男750万円を請求できる
- 生前贈与は一定のものを加え、借金は差し引いて計算の元の財産を出す
- 請求は知った時から1年・相続開始から10年まで。金銭で請求する
- 受け取った遺留分も相続税の対象で、誰がいくら納めるかが動く




