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夫が亡くなったあと、義理の両親や兄弟との関係に疲れてしまった。『死後離婚をしたら、夫から相続した家や預金を返せと言われない?』と不安になっている方も多いはずです。
結論から言うと、死後離婚をしても、すでに相続した遺産はそのままあなたのものです。この記事では、子供がいる場合といない場合で、届を出した後に何が変わるのかを見ていきます。
死後離婚をしたら、夫から相続した遺産は返すことになる?
死後離婚(姻族関係終了届)をしても、夫の遺産を相続した事実は変わらず、返す必要はありません。終わるのは夫の親や兄弟との「姻族」の関係だけです。子供と夫の家族との関係も、そのまま続きます。
「死後離婚」は通称で、正式には民法728条2項にもとづく姻族関係終了届のことです。夫と離婚するわけではないので、あなたは夫の配偶者として相続したままなんです。
相続は、夫が亡くなった時点で始まります。民法896条で、相続人は相続開始の時から財産を引き継ぐと決まっているので、後から出す届で相続がさかのぼって消えることはありません。
『義母に「籍を抜くなら家を返して」と言われたら?』と心配な方もいるかもしれません。法律上は返す義務はないので、言われても慌てなくて大丈夫です。
子供がいる場合といない場合で、何が変わる?
届を出した後の影響を、家族の形ごとに並べるとこうなります。
| ケース | 届を出した後どうなるか | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 夫の遺産をすでに相続した | そのまま | 相続は夫の死亡時に終わっている |
| 子供がいて、夫の両親が健在 | 子供は祖父母の孫のまま | 子供と祖父母は血のつながりなので切れない |
| 子供がいて、のちに夫の親が亡くなる | 子供が代襲相続人になる | 夫の取り分を子供が引き継ぐ |
| 子なし夫婦で、義父母や義兄弟と遺産を分けた | 分けた結果はそのまま | 分割を後からやり直すことはない |
| もともと義父母の相続人だったか | もともと相続人ではない | 嫁・婿は義父母の相続人にならない |

例えば、夫が亡くなり妻と子1人が残り、夫の両親が健在のケースです。妻が届を出しても、のちに夫の父が亡くなった時、子供は亡き夫の代わりに相続人になります。
一方、子なし夫婦で夫が亡くなった場合は、妻と夫の親(または兄弟)が相続人だったはずです。その時の分け方は子供がいない夫婦の相続割合で確認できます。届を出しても、その結果が変わることはありません。
遺族年金やお墓、介護への影響は?
『届を出したら、遺族年金が止まるのでは?』と一番気にされるのがここですよね。厚生年金保険法63条には遺族厚生年金がなくなる場面が並んでいますが、姻族関係の終了はそこに入っていません。
なので、届を出しても遺族厚生年金はそのまま受け取れます。ここは安心してください!
ただし、再婚した時や、届を出していない事実婚を始めた時は、受け取る権利がなくなります。死後離婚と再婚は別物として考えておきましょう。
お墓や仏壇を引き継いでいる人は、少し注意が要ります。民法751条2項で、姻族関係を終わらせた場合も、お墓などを継ぐ人を話し合いで決め直すことになっているんです。
「お墓のこと、私が継いだままでいいのかな」
「届を出すなら、誰が継ぐか先に親族と話しておいたほうがいいね」
義父母の介護をしてきた人も、届を出すタイミングは慎重に。相続人でない親族が介護で貢献した時の特別寄与料は、親族であることが前提の制度です。介護の負担や請求を考えている場合は、届を出す前に専門家に相談してみてください。
姻族関係終了届と、戸籍を抜く手続きはどう違う?
『死後離婚をしたら、夫の戸籍から抜けるの?』と思っている方も多いのですが、実は別の手続きです。
- 姻族関係終了届: 夫の親族との関係を終わらせる。戸籍や名字は変わらない。義父母の同意は要らない
- 復氏届: 結婚前の名字に戻す(民法751条1項)。姻族関係とは別に出す
- 子供の名字・戸籍: 親が復氏しても自動では変わらない。変える時は家庭裁判所の許可を得て届け出る
姻族関係終了届は、本籍地か住んでいる場所の市区町村役場に出します。届書には亡くなった配偶者の氏名・本籍・死亡日を書くことになっています。
なお、養子が養親の死後に親子関係を終わらせる「死後離縁」は、家庭裁判所の許可が要る別の手続きです。相続の順番そのものを知りたい時は家族図で見る法定相続人も見てみてください。
夫の遺産の相続税申告がまだ終わっていない人は、期限の10か月以内に済ませるのが先です。義理の家族と遺産分割の話がまとまらない時は、税理士に入ってもらうと、申告の段取りまで一緒に進められます。
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よくある質問
死後離婚をすると、夫の遺産の相続税申告に影響しますか?
影響しません。相続税は夫が亡くなった時点の相続で決まり、届はその後の親族関係を変えるだけです。
姻族関係終了届に提出期限はありますか?
民法の条文に期限は書かれていません。出す前に、お墓の引き継ぎや介護のことを先に考えておくと後で困りにくいです。
子供も夫の家族と縁が切れますか?
切れません。子供と祖父母は血のつながった親族なので、届の影響は受けず、代襲相続の権利も残ります。
まとめ
- 死後離婚をしても、すでに相続した夫の遺産は返さなくてよい
- 終わるのは義父母・義兄弟との姻族関係だけで、子供と祖父母の関係は続く
- 遺族厚生年金は姻族関係の終了では止まらないが、再婚すると止まる
- お墓を継いでいる人は、継ぐ人を決め直す必要がある




