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籍は入れていないけれど、長年夫婦として同じ家で暮らしてきた。『彼が亡くなったら、私はこの家を出ないといけないの?』と不安になっている方も多いはずです。
結論から言うと、内縁の妻が住み続けられるかは、家が持ち家か賃貸か、夫に相続人がいるかで大きく変わります。この記事では、住まいのことだけに絞って4つのケースを比べます。
夫が亡くなったら、内縁の妻はその家に住み続けられる?
内縁の妻は相続人ではないので、夫名義の持ち家は夫の相続人のものになります。賃貸で夫に相続人がいない場合は、同居していた内縁の妻が借りる権利を引き継げます。どのケースでも、遺言があれば住まいを残せる道が広がります。
法律上の配偶者には、亡くなった配偶者の家に住み続けられる配偶者居住権や配偶者短期居住権があります。ただ、これは「配偶者」のための制度なので、内縁の妻は使えないんです。
家の種類と相続人の有無で、こう分かれます。
| ケース | 住み続けられるか | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 持ち家・夫に相続人がいる(子や兄弟など) | 相続人との話し合い次第 | 家は相続人が相続する |
| 持ち家・夫に相続人がいない | 特別縁故者として家庭裁判所に申し立てる道がある | 認められるかは家庭裁判所が判断 |
| 賃貸・夫に相続人がいない | 借りる権利を引き継げる | 借地借家法36条 |
| 賃貸・夫に相続人がいる | 借りる権利は相続人へ。個別の事情で判断 | 弁護士に相談を |

夫に子や親、兄弟がいるかどうかで相続人が決まります。誰が相続人になるかは家族図で見る法定相続人で確かめてみてください。
夫名義の持ち家の場合は、どうなる?
『何十年も一緒に住んだのに、出て行けと言われるの?』と思いますよね。夫に子や兄弟などの相続人がいれば、家は相続人のものになり、内縁の妻には権利がありません。
住み続けるには、相続人と話し合って合意するか、夫が遺言で家を内縁の妻に遺贈しておく必要があります。
例えば、子のいない夫が亡くなり、夫の兄弟が相続人になるケースです。遺言がなければ、家は兄弟のものになります。兄弟には遺留分がないので、遺言で家を内縁の妻に遺贈していれば、そのまま受け取れます。
一方、夫に親も兄弟も子もいないケースでは、相続人がいません。この場合は家庭裁判所が相続財産清算人を選び、公告の期間が終わった後、特別縁故者として財産分与を申し立てることができます。
申し立ては、権利を主張すべき公告期間の満了後3か月以内です。生計を同じくしていた人や療養看護に努めた人などが対象で、認められるかどうかは家庭裁判所が判断します。
賃貸に住んでいる場合は、どうなる?
『契約者は彼の名前だけど、私はどうなるの?』と気になりますよね。賃貸の場合は、少し事情が違います。借地借家法36条に、内縁の人のための決まりがあるんです。
借主が相続人のないまま亡くなった時、事実上夫婦として同居していた人は、借主の権利と義務を引き継ぎます。家賃を払う義務もセットで引き継ぐことになります。
引き継ぎたくない時は、相続人がいないことを知ってから1か月以内に、大家さんに反対の意思を伝えれば引き継がずに済みます。
「契約者は彼だったけど、このまま住んでいいんですか?」
「相続人がいないなら、同居していた方が引き継ぐことになりますよ」
夫に相続人がいる場合は、借りる権利は相続人が引き継ぎます。それでも内縁の妻が住み続けられるかは個別の事情で変わるので、大家さんや相続人と揉めそうなら弁護士に相談してみてください。
遺言で家を残してもらう時に、知っておきたいことは?
家を遺贈で受け取ると、内縁の妻にも相続税がかかることがあります。ここが見落としやすいところです。
- 配偶者の税額軽減は使えない
- 配偶者でも一親等の血族でもないので、相続税は2割加算になる
- 基礎控除の人数には数えない
- 自宅の土地の評価を下げる特例が使えるかは、要件を満たすか税理士に確認する
内縁の妻は相続人ではないので、遺言がなければ遺産を受け取る手段は限られます。住まいを守りたいなら、元気なうちに話し合っておくことが一番の備えです!
遺言は、検認の要らない公正証書遺言か、法務局で保管する自筆証書遺言にしておくと、亡くなった後の手続きが進めやすくなります。
自宅に土地がついている、相続人である夫の兄弟と話し合いが要る、という場合は相続税の計算も複雑になります。遺贈を受けたら申告が要るかどうか、税理士に確かめておくと安心です。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
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子のいない夫婦で家が誰のものになるかは、子なし夫婦の家は夫の死後だれのものかでも名義別に見ています。
よくある質問
内縁の妻でも配偶者居住権は使えますか?
使えません。配偶者居住権と配偶者短期居住権は、法律上の配偶者のための制度です。
長年同居していれば、内縁の妻に相続権が生まれますか?
生まれません。同居の年数にかかわらず、婚姻届を出していなければ相続人ではありません。
賃貸の契約を引き継いだら、滞納家賃も払うことになりますか?
借地借家法36条で、賃貸借から生じた債権と債務は引き継いだ人に移るとされています。気になる時は大家さんに確認してみてください。
まとめ
- 内縁の妻は相続人ではなく、配偶者居住権も使えない
- 持ち家で相続人がいれば、住み続けるには話し合いか遺言が要る
- 相続人がいない持ち家は、特別縁故者として申し立てる道がある
- 賃貸で相続人がいなければ、同居の内縁の妻が借りる権利を引き継ぐ




