相続放棄申述書の書き方を子・兄弟・孫などケース別の記入例で確認

相続放棄申述書の書き方をケース別の記入例で解説する記事のアイキャッチ

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亡くなった親に借金があると分かって、相続放棄をすることにした。裁判所の申述書をダウンロードしてみたものの、『相続の開始を知った日って死亡日?放棄の理由はどれに丸をつけるの?』と迷っていませんか。

結論から言うと、申述書の書き方は「自分が被相続人の何にあたるか」と「いつ相続を知ったか」で変わります。この記事では、子・兄弟・孫・未成年などのケースごとに記入例を見ていきます。

目次

わが家のケースだと、申述書はどう書く?

このケースの結論

父が亡くなり、借金があるので子が放棄するなら、「被相続人との関係」は1の子、「相続の開始を知った日」は父が亡くなった当日、「放棄の理由」は5の債務超過のためを丸で囲めば足ります。申述書は成人用を使い、収入印紙800円分を貼って、父の最後の住所地の家庭裁判所に出します。

申述書の様式は、裁判所のホームページに「申述人が成人の場合」と「申述人が未成年の場合」の2種類が載っています。書く欄はほぼ同じで、未成年の場合は親などの法定代理人の欄を使うのが違いです。

ケースごとに、丸をつける番号がどう変わるかを表にしました。

ケース被相続人との関係相続の開始を知った日理由・注意
父が亡くなり、子が借金を理由に放棄1 子1 被相続人死亡の当日理由は5 債務超過のため
疎遠だった父の死亡を後で手紙で知った子1 子2 死亡の通知をうけた日知った日の日付を書く
子全員が放棄し、亡くなった人の兄弟に回ってきた5 兄弟姉妹3 先順位者の相続放棄を知った日先に亡くなった親の戸籍なども必要
先に亡くなった父に代わり、孫が祖父の相続を放棄2 孫1〜3のうち当てはまる日父の死亡の記載のある戸籍も必要
夫が亡くなり、妻が放棄3 配偶者1 被相続人死亡の当日子が相続人のまま残る点に注意
未成年の子の分を親が書く1 子当てはまる日未成年用の様式・法定代理人欄を使う
申述人が被相続人の何にあたるかで、申述書の丸をつける番号が変わる様子を示したケース別の分岐表

申述書の最初の欄にある「被相続人との関係」は、1子・2孫・3配偶者・4直系尊属(父母・祖父母)・5兄弟姉妹・6おいめい・7その他から選びます。7を選んだ時は、括弧の中に具体的に書きます。

申述人・被相続人の欄はどう書く?

書き始める前に、被相続人の住民票除票と自分の戸籍謄本を手元に置いておくと、本籍や住所を写し間違えずに済みます。

申述書の1枚目は、申述人(放棄する人)と被相続人(亡くなった人)の情報を書く欄です。上から順に見ていきますね。

欄書くこと迷いやすいところ
裁判所名・日付〇〇家庭裁判所 御中・作成日被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
申述人の記名押印放棄する人の氏名と印未成年なら「〇〇の法定代理人」と書いて親が記名押印
添付書類戸籍謄本・住民票除票などにチェックと通数同じ書類は1通で足りる
申述人本籍・住所・電話・氏名・生年月日・職業電話は平日の日中につながる番号。携帯でもよい
法定代理人親権者か後見人か・住所・氏名成人なら空欄
被相続人本籍・最後の住所・氏名・死亡日本籍は戸籍のとおり

申述人の住所欄は、裁判所から書類が届く大事な欄です。アパート名や部屋番号まで正確に書いておきましょう。

収入印紙800円分は、1枚目の右上の欄に貼ります。貼った印紙には押印しないでください。

相続の開始を知った日と放棄の理由はどう選ぶ?

2枚目は「申述の趣旨」と「申述の理由」です。申述の趣旨は「相続の放棄をする。」とあらかじめ印刷されているので、書き足すことはありません。

『相続の開始を知った日って、亡くなった日を書けばいいの?』と迷う方は多いですよね。実は、ここは人によって違うんです。

  • 1 被相続人死亡の当日:亡くなったその日に知った人
  • 2 死亡の通知をうけた日:離れて暮らしていて、後から知らせを受けた人
  • 3 先順位者の相続放棄を知った日:子が放棄して、親や兄弟に順番が回ってきた人
  • 4 その他:上のどれにも当てはまらない時。括弧の中に事情を書く

相続放棄の期限は、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です。この日付が期限の起点になるので、通知の手紙や連絡をもらった日のメモは手元に残しておきましょう。

放棄の理由は、次の6つから選びます。

  1. 被相続人から生前に贈与を受けている
  2. 生活が安定している
  3. 遺産が少ない
  4. 遺産を分散させたくない
  5. 債務超過のため
  6. その他(括弧の中に具体的に書く)

「借金はないけど、家を長男に継がせたいから放棄する」
「それなら4の『遺産を分散させたくない』に丸をつければいいよ」

理由に正解・不正解があるわけではありません。自分の事情に近いものを選び、1〜5に当てはまらなければ6に短く書けば大丈夫です。

兄弟・孫・未成年の時に気をつけたいこと

兄弟姉妹が放棄するケースは、そろえる戸籍が一気に増えます。被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍に加え、子や親が亡くなっていることを示す戸籍も必要になるからです。

孫が代襲相続人として放棄する時は、先に亡くなった親(被代襲者)の死亡の記載のある戸籍も添えます。

未成年の子の分は、親権者の親が未成年用の様式で書きます。申述人の欄は子の情報、記名押印の欄は「〇〇の法定代理人」として親が書きます。

ただし、親自身も相続人で子だけが放棄する場合や、未成年の子が複数いる場合などは、特別代理人を選ぶ必要が出ることがあります。迷ったら、申述先の家庭裁判所に先に確認しておきましょう。

出す前のチェックリスト
  • 自分のケースに合った様式(成人用・未成年用)を使った
  • 被相続人との関係・相続の開始を知った日・放棄の理由に丸をつけた
  • 収入印紙800円分を貼り、印紙に押印していない
  • 連絡用の郵便切手を、出す裁判所の案内どおりに用意した
  • 被相続人の住民票除票(または戸籍附票)と自分の戸籍謄本をそろえた
  • 3か月の期限内に出せる日程になっている

放棄をする前に遺産を使ったり処分したりすると、放棄できなくなることがあります。親の預金を葬儀代に使ってよいかなど、迷う時は手を付ける前に確認するのが安心です。

放棄すると、次の順位の家族に相続人の立場が回ります。その家族に知らせる時の手紙の書き方は、相続人への通知の文例を参考にしてみてください。

借金だけでなく、自宅や預金もある場合は、放棄しないほうがよいケースもあります。プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いか分からない時は、期限が来る前に専門家に財産の状況を見てもらうと判断しやすくなります。

税理士ドットコム

わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道

相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。

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よくある質問

「20歳以上用」という書式を見かけましたが、どれを使えばいいですか?

今の裁判所のホームページでは、様式は「申述人が成人の場合」と「申述人が未成年の場合」の2種類です。成人の人は成人用の記入例を見ながら書いてみてください。

夫婦で同じ親の相続を放棄する時、申述書は1枚で足りますか?

申述書は放棄する人ごとに1通作り、収入印紙も1人につき800円分が必要です。同じ書類の添付は1通で足りることがあります。

3か月の期限に間に合いそうにない時は?

期限内に家庭裁判所へ期間を延ばす申立て(期間伸長の申立て)ができます。財産の調べがつかない時は、早めに相談してみてください。

まとめ

この記事の要点
  • 申述書は成人用と未成年用の2種類。未成年は親が法定代理人として書く
  • 被相続人との関係は1子・2孫・3配偶者・4直系尊属・5兄弟姉妹・6おいめい・7その他から選ぶ
  • 相続の開始を知った日は、死亡当日・通知の日・先順位の放棄を知った日などから選ぶ
  • 放棄の理由は6つから選び、当てはまらなければ6その他に書く
  • 収入印紙は1人800円分。期限は知った時から3か月以内

一覧図や登記の書類も含めた書類の書き方は、法定相続情報一覧図の書き方からもたどれます。

相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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