銀行の相続手続き依頼書(相続届)の書き方と迷いやすい欄の記入例

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銀行の窓口で渡された「相続手続依頼書」。持ち帰って広げてみたら、『代表相続人?受取方法?どこまで全員が書くの?』と手が止まってしまった方も多いはずです。

結論から言うと、依頼書の書き方は「遺言書があるか」「遺産分割協議書があるか」で変わります。この記事では、手元にある書類ごとに迷いやすい欄の記入例を比べます。

目次

遺産分割協議書があるなら、依頼書はどう書く?

このケースの結論

父が亡くなり、母と子2人で遺産分割協議書を作って、預金は長男が全部取得すると決めたケースなら、依頼書の受取人の欄は長男だけで足ります。協議書に全員の署名と実印があるので、依頼書の署名は手続きする長男だけでよい銀行が多いです。

銀行ごとに書式は違いますが、依頼書で埋める欄はだいたい共通しています。

相続手続き依頼書でよく出てくる欄
  • 亡くなった人の氏名・亡くなった日・最後の住所
  • 対象の口座(支店名・預金の種類・口座番号)
  • 手続きの方法(解約して払い戻すか、名義を書き換えるか)
  • 受け取る人・代表相続人の氏名と振込先の口座
  • 相続人の署名と実印

「解約して払い戻す」か「名義を書き換える」かも迷いやすい欄です。普通預金は解約して、受け取る人の口座へ振り込んでもらう方法がよく選ばれます。定期預金は満期まで名義を書き換えて残せる銀行もあるので、利息を受け取りたい時は窓口で聞いてみてください。

口座番号が分からない時は、支店名だけ書いて「全取引」と書けば、銀行側で調べてくれることが多いです。迷ったら空欄にせず、窓口で書き方を聞いてみてください。

協議書がある時に窓口でまず確認されるのは、協議書の内容と依頼書の受取人が一致しているかです。協議書で長男が取得すると書いたのに、依頼書の受取人を母にすると手続きが止まります。

遺言書がある時、協議書がない時はどう違う?

『協議書を作っていないと、銀行の手続きはできないの?』と思いますよね。実は、協議書がなくても、依頼書に相続人全員が署名して実印を押す方法を選べる銀行が多いです。

ケース依頼書に署名する人一緒に出す主な書類迷いやすい点
遺言書で長男が預金を取得遺言で取得する人(遺言執行者がいればその人)遺言書(自筆なら検認済みか法務局保管のもの)ほかの相続人の署名がいらない場合が多い
協議書で長男が預金を取得長男協議書・全員の印鑑証明書協議書と受取人を一致させる
協議書なし・全員で依頼書に署名相続人全員全員の印鑑証明書1人でも欠けると進まない
協議がまとまる前に一部だけ引き出したい引き出す人仮払い用の申込書上限は1金融機関150万円

協議書なしの方法は、口座が1つで相続人の意見がそろっている時に向いています。口座が複数ある時は、協議書を1通作った方が各銀行で使い回せて楽です。

「依頼書に全員が実印を押すなら、協議書と何が違うの?」
「この銀行の、この口座だけの合意になるんだよ。ほかの財産の分け方は決まらないままだね」

戸籍の束を銀行ごとに出すのが大変な時は、法定相続情報一覧図を取っておくと、戸籍の代わりに使えます。

遺言書あり・協議書あり・協議書なしの3つのケースで、依頼書に署名する人と一緒に出す書類が分かれる様子を示した分岐表

話し合いの前に、葬儀費用だけ引き出したい時は?

協議がまとまる前でも、預貯金の仮払い制度を使えば、相続人が1人で払い戻しを受けられます。この時は通常の依頼書とは別の申込書を使う銀行が多いです。

払い戻せる額は「相続開始時の預金額 × 1/3 × その相続人の法定相続分」で、1つの金融機関ごとに上限150万円です。

例えば、ある銀行の預金が900万円で、相続人が母と子2人のケースです。母は900万円 × 1/3 × 1/2 = 150万円、長男は900万円 × 1/3 × 1/4 = 75万円まで払い戻せます。

ただ、仮払いで受け取った分は、あとの遺産分割でその人が取得したものとして扱われます。使い道の記録やレシートは残しておきましょう。

依頼書を書くついでに、相続税がかかるかも見ておくと安心です。預金を含めた遺産の合計が基礎控除(母と子2人なら4,800万円)を超えそうなら、申告期限は亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。

口座が多い、相続人の誰かが遠方で署名がそろわない、遺産が基礎控除を超えそう。こんなケースは、銀行の手続きと相続税申告をまとめて専門家に相談すると手戻りが減ります。

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相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。

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よくある質問

相続手続き依頼書は、相続人全員が署名しないといけませんか?

遺言書や遺産分割協議書がある時は、取得する人だけの署名でよい銀行が多いです。どちらもない時は、相続人全員の署名と実印が求められるのが一般的です。

依頼書の「代表相続人」は誰にすればいいですか?

銀行とのやり取りや払戻金の受け取りをまとめる人です。遺産分割で預金を取得する人や、手続きに動ける人を選ぶとスムーズです。

印鑑証明書に期限はありますか?

発行から一定の期間内のものを求める銀行が多く、期間は銀行ごとに違います。取り直しにならないよう、手続き前に窓口で確認してみてください。

まとめ

この記事の要点
  • 依頼書の書き方は遺言書・協議書があるかで変わる
  • 協議書があるなら、受取人を協議書の内容と一致させる
  • 協議書なしなら、相続人全員が署名して実印を押す
  • 仮払いは預金額×1/3×法定相続分、1金融機関150万円まで
  • 遺産が基礎控除を超えそうなら相続税の申告期限も意識する

ほかの書類の書き方は、相続手続きの委任状の書き方でもまとめています。

相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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