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子どものいない夫婦で、夫が亡くなった。相続人は妻と、夫の両親。『義理の両親にも相続税がかかるの?』と戸惑う方も多いはずです。
結論から言うと、遺産9,000万円を法定相続分どおりに分けると、妻の税額は0円、両親が合わせて170万円です。この記事では計算の中身と、分け方で税額がどう変わるかを見ていきます。
妻と夫の両親で9000万円を分けると税額はいくら?
課税価格9,000万円を配偶者と両親が法定相続分(配偶者3分の2・両親6分の1ずつ)で相続すると、相続税の総額は510万円。配偶者は税額軽減で0円になり、両親が85万円ずつ、合計170万円を納めます。
子がいない場合、配偶者と一緒に相続人になるのは親(直系尊属)です。法定相続分は配偶者3分の2、親3分の1。両親とも健在なら、親の分を2人で分けて6分の1ずつになります。
| 計算の段階 | 配偶者 | 父 | 母 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 取得する財産 | 6,000万円 | 1,500万円 | 1,500万円 | 9,000万円 |
| 基礎控除(相続人3人) | 4,800万円 | |||
| 課税遺産総額 | 4,200万円 | |||
| 法定相続分で分けた額 | 2,800万円 | 700万円 | 700万円 | 4,200万円 |
| 速算表をあてた税額 | 370万円 | 70万円 | 70万円 | 510万円 |
| 取得割合で按分 | 340万円 | 85万円 | 85万円 | 510万円 |
| 配偶者の税額軽減後の納付税額 | 0円 | 85万円 | 85万円 | 170万円 |
配偶者の2,800万円は「3,000万円以下は15%・控除50万円」の段、親の700万円は「1,000万円以下は10%」の段にあたります。
ちなみに親は一親等の血族なので、2割加算はかかりません。この点は、兄弟姉妹が相続人になる場合と違うところです。
妻が多めに取ったら、両親の税額はどうなる?
『夫の財産は、これからの生活のために妻が多く持っておきたい』。そう考えるのは自然です。
配偶者の税額軽減は、取得額が1億6,000万円か法定相続分のどちらか多い方までは税額が0円。9,000万円の遺産なら、妻が全部取っても0円です。
| 分け方 | 妻の取得 | 両親の取得(合計) | 納付税額の合計 | 理由・注意 |
|---|---|---|---|---|
| 法定相続分どおり | 6,000万円 | 3,000万円 | 170万円 | 両親が85万円ずつ |
| 妻2分の1・両親4分の1ずつ | 4,500万円 | 4,500万円 | 255万円 | 両親が127万5,000円ずつ |
| 妻6分の5・両親12分の1ずつ | 7,500万円 | 1,500万円 | 85万円 | 両親の取り分は遺留分の額 |
| 妻が全部 | 9,000万円 | 0円 | 0円 | 両親の同意か遺言が要る |
妻が全部を取ると、この相続での税額は0円になります。ただ、親には遺留分があります。配偶者と親が相続人の場合、全体の遺留分は2分の1で、親の分は6分の1。両親なら12分の1ずつです。
遺言で「全部妻に」としても、両親から遺留分侵害額請求をされることはあり得ます。表の3行目は、その遺留分の額だけ両親が受け取る形で計算したものです。
もう1つ考えておきたいのが、両親自身の相続です。両親が受け取った財産は、いずれ両親の相続で、亡くなった夫のきょうだいなどに渡っていきます。その時にまた相続税がかかるかどうかも、分け方を決める時の材料になります。

夫の親が1人だけの場合はどう変わる?
父がすでに亡くなっていて、母だけが健在というケースもありますよね。この場合、相続人は妻と母の2人になり、基礎控除は4,200万円に下がります。
| ケース | 法定相続人 | 相続税の総額 | 納付税額の合計 | 内訳 |
|---|---|---|---|---|
| 両親とも健在 | 3人 | 510万円 | 170万円 | 父85万円・母85万円 |
| 母だけ健在 | 2人 | 630万円 | 210万円 | 母210万円(取得3,000万円) |
母1人で3分の1(3,000万円)を取ると、母の税額は210万円です。人数が減ると基礎控除が下がり、税率の段も上がるので、両親2人の合計より40万円多くなります。
なお、両親も祖父母もすでに亡くなっていれば、相続人は妻と夫の兄弟姉妹です。その場合の計算は配偶者と兄弟姉妹で9,000万円を相続するケースにまとめています。
妻の税額が0円でも申告が要るのはなぜ?
実は、配偶者の税額軽減は申告して初めて使える制度なんです。『0円なら何もしなくていい』と思って放っておくと、軽減が使えません。
申告と納付の期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。両親が高齢で書類集めに時間がかかることも考えて、早めに動いておきましょう。
- 夫の両親が2人とも健在か、1人か
- 夫の遺言書があるか(自筆で法務局に預けていないものは家庭裁判所の検認が要る)
- 両親に遺留分があることを踏まえて、分け方を話し合えるか
- 配偶者の税額軽減を使う前提で、期限内に申告できるか
義理の両親とお金の話をするのは気が重いですよね。妻と両親で考えが違う、遺言の扱いに迷う、という場合は、税理士に間に入ってもらうと計算も話し合いも進めやすくなります。
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計算の流れをもっと一般的な形で確かめたい方は、相続税の計算を自分でやる手順も見てみてください。
よくある質問
妻が全部相続すれば、両親に相続税の申告は要りませんか?
財産を取得しない両親には、納める相続税がありません。ただ、妻は配偶者の税額軽減を使うために申告が要ります。
夫の両親が相続放棄したら、誰が相続人になりますか?
放棄すると初めから相続人でなかったことになります。祖父母が健在なら祖父母が、いなければ夫の兄弟姉妹が相続人になります。放棄の申述は、相続の開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所へ行います。
夫の両親に2割加算はかかりますか?
かかりません。2割加算の対象は配偶者と一親等の血族(子・父母)以外の人なので、父母は対象外です。
まとめ
- 妻と夫の両親で遺産9,000万円を法定相続分どおりに分けると、納付税額は両親の170万円だけ
- 妻が全部取ればこの相続の税額は0円。ただし両親には12分の1ずつの遺留分がある
- 夫の親が母1人なら、母の税額は210万円になる
- 妻の税額が0円でも、配偶者の税額軽減を使うには申告が要る




