相続手続きの委任状の書き方と銀行・法務局での使い分け

相続手続きの委任状の書き方と銀行・法務局での使い分けを解説する記事のアイキャッチ

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相続人がみんな近くに住んでいるとは限りませんよね。『平日に銀行や法務局へ行けないから、長男に任せたい』という方も多いはずです。

結論から言うと、委任状は「誰が・誰に・どの手続きを・どの財産について」任せるかを具体的に書けば足ります。ただし、銀行と法務局では使う書式も添える書類も違います。この記事では、提出先ごとに委任状の書き方を比べていきます。

目次

銀行の払戻しを任せるなら、どう書けばいい?

このケースの結論

父が亡くなり、遠方に住む長女と次男が、地元に住む長男へ銀行の手続きを任せるケースなら、委任状には「〇〇銀行〇〇支店の被相続人〇〇名義の預金の解約・払戻しに関する一切の権限」と口座を特定して書きます。多くの銀行は所定の委任状や相続届の様式を用意しているので、まずそれを取り寄せるのが近道です。

銀行の相続手続きでは、相続人全員の署名と実印を求められる場面が多いんです。遠方の相続人は、銀行の様式に署名押印して郵送し、窓口へは代表者だけが行く形がよく使われます。

自由書式で作る時の文例はこうなります。

「委任状
私は、次の者を代理人と定め、下記の権限を委任します。
代理人 住所〇〇 氏名〇〇(長男)
1 被相続人〇〇(令和〇年〇月〇日死亡)名義の〇〇銀行〇〇支店 普通預金 口座番号〇〇〇〇〇〇〇の解約及び払戻しの請求並びにその受領に関する一切の件
令和〇年〇月〇日
委任者 住所〇〇 氏名〇〇(長女) 実印」

『委任事項は空けておいて、あとで長男に書いてもらえば楽かな?』と考えがちです。ただ、空欄のまま渡す白紙委任状は、想定していない手続きまで任せたことになりかねません。日付と委任事項は、委任する人が自分で書き入れておきましょう。

銀行ごとの依頼書の書き方は銀行の相続手続き依頼書の記入例で詳しく見られます。

法務局の手続きを任せる時は、何が違う?

法務局で家族に任せる手続きは、主に相続登記と法定相続情報一覧図の申出の2つです。どちらも委任状を付ければ代理人が出せます。

法定相続情報一覧図の申出は、親族のほか、弁護士・司法書士・税理士・行政書士などに頼めると法務局が案内しています。一覧図の写しは無料で交付されます。

相続登記の委任状は、登記の目的と不動産を特定して書くのがポイントです。

「委任状
私は、〇〇(長男)を代理人と定め、次の権限を委任します。
1 下記不動産について、令和〇年〇月〇日相続を原因とする所有権移転登記を申請する一切の権限
1 登記識別情報の受領に関する一切の権限
不動産の表示 所在〇〇 地番〇〇 地目〇〇 地積〇〇㎡」

不動産の表示は、登記事項証明書のとおりに書き写してみてください。地番は住所と違うことがあるので、ここで間違える人が多いんです。

注意したいのは、登記申請用に作った委任状は原本を返してもらえない点です。銀行で使った委任状を法務局で使い回すことはできないので、提出先ごとに1通ずつ作っておきましょう。

ケース委任状に書く手続き書式理由・注意
遠方の長女・次男が長男に銀行を任せる預金の解約・払戻し・受領銀行所定の様式が基本銀行ごとに添付書類が違うので事前に確認
自宅を相続した母が長男に登記を任せる相続を原因とする所有権移転登記の申請自由書式不動産を登記事項証明書どおりに書く
口座が多く長男が一覧図を取る法定相続情報一覧図の申出法務局の案内に沿って作成一覧図の写しは銀行・登記・申告で使える

「銀行用と法務局用、同じ委任状1枚で済まない?」
「委任する中身が違うから、提出先ごとに作るのが安全だよ」

委任状を提出先ごとに使い分けるケース図

委任状のひな形で迷いやすいところは?

委任状の書式に法律上の決まった形はありません。ただ、相続の場面では次の点で戻されることがよくあります。

委任状を出す前の確認ポイント
  • 委任者の住所・氏名が印鑑証明書と一字一句同じか
  • 押印が実印で、印影がかすれていないか
  • 委任事項に口座番号や不動産の地番まで書いているか
  • 日付が入っているか
  • 代理人の住所・氏名が本人確認書類と合っているか

もう一つ、相続人が多いケースでは委任状の数が増えます。例えば相続人が5人で、3つの銀行と1つの法務局で手続きするなら、それだけ署名押印をお願いすることになりますよね。

こういう時は、先に法定相続情報一覧図を取っておくと、戸籍の束を何度も集め直さずに済みます。取り方は法定相続情報一覧図を取るケースで確認できます。

相続した不動産の登記は、取得を知った日から3年以内が期限です。正当な理由なく放っておくと10万円以下の過料の対象になります。登記の段取りは相続登記のケース別手順も見てみてください。

銀行も不動産も複数ある、相続人が遠方に散らばっている、相続税の申告も重なる。こんなケースは、手続きの順番から専門家に組んでもらうと委任状の取り直しが減ります。

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よくある質問

委任状は手書きでないといけませんか?

本文はパソコンで作っても構いません。委任者の署名と押印は本人がしておくと、提出先で確認が進みやすくなります。

相続人の1人が、他の相続人全員の分をまとめて委任状なしで手続きできますか?

銀行の払戻しでは、相続人全員の同意を確認されるのが一般的です。代表者が手続きするなら、他の相続人の署名押印や委任状を求められると考えて準備しておきましょう。

司法書士や税理士に頼む時も委任状はいりますか?

必要です。専門家に頼む場合は、事務所が委任状の文面を用意してくれることが多いので、署名押印するだけで済むことがほとんどです。

まとめ

この記事の要点
  • 委任状は誰が・誰に・どの手続きを・どの財産について任せるかを書く
  • 銀行はまず所定の様式を取り寄せる
  • 相続登記の委任状は不動産を登記事項証明書どおりに書く
  • 登記申請用の委任状は原本が返らないので提出先ごとに作る
  • 委任事項と日付を空けた白紙委任状は避ける
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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