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親が亡くなって、実家の土地と家が残った。名義を変えなきゃいけないのは分かっていても、誰がいつまでに何をすればいいのか、ピンと来ないですよね。
結論から言うと、相続登記は不動産を取得した人が、取得を知った日から3年以内に申請します。2024年4月1日から義務になりました。
ただ、遺言があるか、兄弟で共有にするかで、手順も書類も変わります。この記事では、相続のしかた別に「わが家の場合」の進め方が分かります。
相続登記は、誰がいつまでにやるの?
相続登記(不動産の名義変更)は、相続で不動産を取得した人が、取得したことを知った日から3年以内に申請します。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象になります。2024年4月1日より前の相続も対象で、2027年3月31日か、知った日から3年以内のどちらか遅いほうが期限です。
相続登記とは、亡くなった人の名義になっている土地や建物を、相続した人の名義に変える手続きです。申請先は、その不動産のある地域を管轄する法務局になります。
『昔からほったらかしの土地も、今から対象なの?』と気になる方も多いはずです。実は、義務化の前に相続した不動産も対象になっているんです。
| ケース | 登記の期限 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 2024年4月1日以降に親が亡くなった | 取得を知った日から3年以内 | 遺言・協議・共有のどの形でも、取得した人が申請する |
| 2024年4月1日より前に親が亡くなり、名義がそのまま | 2027年3月31日か、知った日から3年の遅いほう | 祖父母の名義のままの土地も対象になる |
| 3年以内に兄弟の話し合いがまとまらない | 相続人申告登記で義務を果たせる | 自分が相続人だと申し出る簡易な手続き |
| 不動産を相続しなかった | 登記の義務はない | 義務を負うのは取得した人 |
古い相続のケースは義務化への対応をケース別にで詳しく見ています。
登記を放っておくと、何が困るの?
過料のほかにも、困ることはいくつかあります。いちばん大きいのは、売りたい時にすぐ売れないことです。
買う人に名義を移すには、まず相続人の名義に変えておく必要があります。売買の話が出てから戸籍を集め始めると、それだけで時間がかかってしまいます。
もう1つは、相続人がどんどん増えていくことです。例えば、祖父名義の土地を放っておくうちに父も亡くなると、祖父の相続と父の相続の両方の関係者で話し合うことになります。
『親戚に会ったこともない人がいる』というケースも珍しくありません。人数が増えるほど、全員の署名押印を集めるのは難しくなるんです。

相続のしかたで、登記はどう変わる?
ここが大事なところです。同じ実家でも、「どうやって相続したか」で登記に使う書類が変わります。
| 相続のしかた | 主な書類 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 遺言で「長男に相続させる」と書いてある | 遺言書・亡くなった人の死亡の記載がある戸籍・長男の住民票 | 遺産分割協議書はいらない。自筆の遺言は検認が要る(法務局保管分を除く) |
| 遺産分割協議で長男が単独で取得 | 協議書・相続人全員の印鑑登録証明書・亡くなった人の出生から死亡までの戸籍・相続人の戸籍 | 協議書には全員の署名押印が要る |
| 法定相続分どおり兄弟で共有 | 亡くなった人と相続人全員の戸籍・住民票 | 協議書はいらないが、後で売る時に全員の同意が要る |
| 話し合いがまとまらない | 相続人申告登記なら自分の戸籍など | 名義は変わらない。分割が決まったら改めて登記する |
戸籍の束を何度も出すのは大変ですよね。法務局で「法定相続情報一覧図の写し」を作っておくと、無料で交付され、登記や銀行の手続きで戸籍の束の代わりに使えます。
2024年3月1日からは、戸籍の広域交付も始まりました。本籍地が遠くても、近くの市区町村の窓口で、親や兄弟などの戸籍をまとめて請求できます(郵送や代理人での請求はできません)。
法定相続情報一覧図は、2017年5月29日に始まった制度です。銀行の解約や相続税の申告でも使えるので、相続登記より先に作っておくと、ほかの手続きもまとめて楽になります。
相続人がいない時の不動産はどうなる?
亡くなった人に配偶者も子も親も兄弟姉妹もいない、あるいは全員が相続放棄した。そんな「相続人不存在」のケースもあります。
この場合は、家庭裁判所が選ぶ相続財産清算人が財産を管理し、清算していきます。2023年4月の改正で、以前の「相続財産管理人」から名前が変わりました。
内縁の配偶者や、長く介護をしてきた親族などは、特別縁故者として家庭裁判所に財産の分与を申し立てる道があります。不動産の名義を変えたい時は、まずこの手続きが前提になります。
兄弟の1人が実家を相続する場合の手順は?
例えば、父が亡くなり、母はすでに他界していて、兄弟2人のうち長男が実家を相続するケースで考えてみます。いちばん多い形の1つです。
- 亡くなった人の出生から死亡までの戸籍と、相続人全員の戸籍を集める
- 遺産分割協議をして、協議書に兄弟2人が署名押印する
- 市区町村で固定資産税評価証明書を取る
- 登記申請書を作り、登録免許税を収入印紙で用意する
- 不動産のある地域を管轄する法務局へ申請する(窓口・郵送・オンライン)
- 登記が終わったら、登記識別情報を受け取る
『協議書は自分で作ってもいいの?』と迷いますよね。形式に決まりはなく、相続人が自分たちで作ることもできます。
ただ、不動産の書き方は登記簿の記載どおりにしておきましょう。「〇〇町1丁目の家」のような書き方では、どの土地か特定できず、申請が進まないことがあります。
例えば、こんなやり取りになりがちです。
「住所で書けばいいよね?」
「登記簿の地番と住所は違うことがあるから、登記事項証明書を見て書こう」
この確認をしておくだけで、補正の手間がぐっと減ります。
申請はオンラインでもできますが、初めての人には窓口か郵送が分かりやすいです。書類に不備があると法務局から連絡が来るので、申請書には日中つながる電話番号を書いておきましょう。
兄弟で共有にする場合は、何に気をつける?
『揉めたくないから、とりあえず兄弟で半分ずつ』という分け方もあります。共有にすれば、話し合いが短く済むのは確かです。
ただ、共有の不動産を売ったり建て替えたりするには、共有者全員の同意が要ります。兄弟の1人が亡くなると、その持ち分がさらに配偶者や子へ相続され、共有者が増えていくことも。
| ケース | 向いている分け方 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 実家に長男が住み続ける | 長男が単独で相続し、ほかの兄弟にはお金で渡す | 代償分割。代償金の額と払い方を協議書に書く |
| 誰も住まず、売るつもり | 売ってお金を分ける(換価分割) | 売る前に、いったん相続人の名義にする登記が要る |
| 母が住み続ける | 母が相続する、または配偶者居住権を使う | 母が亡くなった後の相続も見越して決める |
| しばらく決められない | 相続人申告登記で期限に対応 | 共有登記よりも、後の分け直しがしやすい |
母と子の共有にする分け方は自宅を母と子の共有にする時の注意でも詳しく書いています。
売るつもりの実家には、もう1つ知っておきたい制度があります。1981年(昭和56年)5月31日以前に建てられた家を相続して売った場合、一定の要件のもとで譲渡所得から3,000万円を差し引ける特例です。対象は2027年12月31日までの譲渡です。
2024年1月1日以降の譲渡で相続人が3人以上いる場合は、1人2,000万円になります。共有で相続した人数によって控除額が変わるので、売る前に要件を税理士に確認しておきましょう。
遺言がある場合、登記は楽になる?
遺言で「自宅は長男に相続させる」と書いてあれば、遺産分割協議をしなくても長男が単独で登記できます。ほかの兄弟の署名や印鑑登録証明書はいりません。
ただし、自筆の遺言書は、家庭裁判所の検認を済ませてからでないと登記に使えません。検認の手数料は遺言書1通につき収入印紙800円です。
法務局の自筆証書遺言書保管制度を使っていた場合や、公正証書遺言の場合は、検認はいりません。
遺言の書き方によっては、手続きが変わることもあります。「長男に相続させる」と相続人に宛てて書いてあれば、長男が単独で申請できます。一方、相続人ではない孫や内縁の配偶者に「遺贈する」と書いてある場合は、相続登記ではなく遺贈の登記になり、手続きの進め方が違ってきます。
遺言で指定のない不動産が残っていた時は、その不動産だけ遺産分割協議が必要です。遺言書が見つかったら、すべての不動産が書かれているか、登記事項証明書と照らし合わせておきましょう。
『遺言の内容に納得できない兄弟がいたら?』という心配もありますよね。その場合でも登記自体は遺言に沿って進められます。取り分が少ない人は、別に遺留分を請求できるという形になります。
相続登記の費用はいくら?計算例で確認
相続登記にかかる税金は、登録免許税です。計算は「固定資産税評価額 × 0.4%」です。
計算例1:実家の土地の評価額1,500万円、建物の評価額500万円のケース。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 土地の固定資産税評価額 | 1,500万円 |
| 建物の固定資産税評価額 | 500万円 |
| 合計 | 2,000万円 |
| 登録免許税(2,000万円 × 0.4%) | 8万円 |
計算例2:都市部のマンションで、評価額の合計が3,000万円のケース。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 固定資産税評価額の合計 | 3,000万円 |
| 登録免許税(3,000万円 × 0.4%) | 12万円 |
一定の土地には免税の措置もあります。使えるかどうかと期限は、法務局のページで最新の内容を確かめてみてください。
このほか、戸籍や住民票、評価証明書の取得費がかかります。司法書士に頼む場合は、その報酬も必要です。
『自分でやるか、司法書士に頼むか』で迷う方も多いですよね。目安として、次のどれかに当てはまるなら頼むと楽です。
- 祖父母の代から名義が変わっていない土地がある
- 相続人が多い、または連絡の取れない相続人がいる
- 不動産が複数の市区町村に分かれている
- 平日に法務局や役所へ行く時間が取れない
逆に、相続人が兄弟2人だけで、実家1か所を1人が相続するようなケースなら、自分で申請する人もいます。

相続税の申告も必要な家は、何から始める?
相続登記と相続税の申告は、別の手続きです。相続税の申告は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内で、登記の3年よりずっと早く来ます。
例えば、父の遺産が自宅と預金で課税価格の合計6,000万円、母と子2人が相続するケースでは、基礎控除は4,800万円です。法定相続分どおりに分けると相続税の総額は120万円で、母は配偶者の税額軽減で0円、子2人は30万円ずつになります。
| 分け方 | 母 | 子1 | 子2 |
|---|---|---|---|
| 法定相続分どおり | 0円 | 30万円 | 30万円 |
| すべて母が取得 | 0円 | 0円 | 0円 |
すべて母が取得して税額が0円でも、配偶者の税額軽減を使うには申告が必要です。自宅の土地に小規模宅地等の特例を使う場合も同じです。手順は相続税申告のケース別手順で確かめてみてください。

10か月以内に兄弟の話し合いがまとまらない時は、法定相続分で仮に申告し、「申告期限後3年以内の分割見込書」を出しておく方法があります。分割が決まった後で、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を受け直せます。
登記は3年、相続税は10か月。期限の短い相続税のほうから逆算して、遺産分割の話し合いを進めておくと慌てずに済みます。
土地の評価や特例の判断が絡む家、相続人が多い家、申告期限が近い家は、税理士に任せると登記の準備も並行して進めやすくなります。
税理士ドットコム
わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
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よくある質問
相続登記は自分でできますか?
できます。書類を集めて申請書を作り、法務局へ申請します。相続人が多い、古い相続が重なっているといったケースは書類が複雑になるので、司法書士に頼む人もいます。
遺産分割がまとまらない時は、期限を過ぎたら過料になりますか?
3年以内に相続人申告登記をしておけば、登記の義務を果たしたことになります。分割が決まったら、改めて取得した人の名義に登記します。期限の細かい扱いは法務局で確認しておきましょう。
亡くなった祖父の名義のままの土地はどうなりますか?
義務化の前の相続も対象です。2027年3月31日か、知った日から3年以内の遅いほうが期限になります。祖父の相続人全員が関わるので、早めに戸籍を集めておきましょう。
いらない土地も相続登記しないといけませんか?
相続で取得したなら登記の義務があります。手放したい場合は、相続放棄(知った時から3か月以内)や、相続土地国庫帰属制度(審査手数料は土地1筆14,000円・承認後に負担金)が選択肢になります。
引っ越しで住所が変わった時も登記が要りますか?
2026年4月1日から、住所・氏名の変更登記も義務になりました。変更から2年以内に申請します。
まとめ
- 相続登記は不動産を取得した人が、知った日から3年以内に申請する
- 義務化前の相続も対象で、期限は2027年3月31日か知った日から3年の遅いほう
- 遺言がある、協議で単独取得、共有で、必要な書類が変わる
- 登録免許税は固定資産税評価額 × 0.4%で、評価額2,000万円なら8万円
- 話し合いがまとまらない時は、相続人申告登記で期限に対応できる




