相続税の申告を税理士に一部だけ頼むことはできる?

相続税の申告を税理士に一部だけ頼めるかを解説する記事のアイキャッチ

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相続税の申告を全部任せると費用が気になる。『分からないところだけ税理士に頼めないかな』と考える方も多いはずです。

結論から言うと、相談だけやチェックだけを受けている税理士はいます。ただ、どこまで部分的に頼めるかは、財産の中身でかなり変わるんです。

この記事では、ケースごとに部分依頼が向くか、丸ごと頼んだ方がいいかが分かります。

目次

わが家のケースは、一部だけの依頼で足りる?

このケースの結論

財産が預貯金と上場株式くらいで、相続人も少ないケースなら、自分で申告書を作って「相談だけ」「チェックだけ」を頼む方法が現実的です。土地がある、特例を使う、相続人が多い、というケースでは、評価や特例の判断が申告全体に響くので、丸ごと頼む方が手戻りが少なくすみます。

まず、よくあるケースを並べてみます。

ケース一部だけの依頼理由・注意
預貯金5,000万円・子1人向いている基礎控除3,600万円を引いた課税遺産総額は1,400万円、税額は160万円。財産の評価がシンプル
預貯金と自宅で6,000万円・妻と子2人一部は難しいことも法定相続分どおりなら総額120万円、納付は子2人で合計60万円。妻は0円でも申告が要る
自宅の土地に小規模宅地等の特例を使う丸ごとが向いている要件の判断と評価が税額を大きく左右する
土地が何か所もある・相続人が3人以上丸ごとが向いている評価も分け方の話も多く、部分的に切り出しにくい

『土地の評価だけ頼んで、あとは自分で書けば安いのでは?』と思いますよね。考え方としては分かります。ただ、土地の評価が変われば、特例の使い方や分け方、税額の計算まで全部に影響します。

そのため、土地の評価だけを切り出して受ける事務所は多くありません。受けてもらえても、結局まとめて見てもらう方が早かった、ということもあります。

2行目の、妻と子2人で6,000万円のケースも見ておきます。基礎控除は4,800万円で、課税遺産総額は1,200万円です。

法定相続分どおりに分けると、妻の税額は配偶者の税額軽減で0円になります。『0円なら申告しなくていい』と思いがちですが、実はこの軽減は申告して初めて使えるんです。

子2人の納付は1人30万円ずつです。自宅がある分、建物と土地の評価も要るので、全部自分で書くか、チェックまで頼むかは迷いどころですよね。自宅に小規模宅地等の特例を使うなら、3行目と同じく丸ごと頼む方が安心です。

財産の中身と特例の有無ごとに、税理士への一部依頼が向くか丸ごと依頼が向くかを分けた分岐表

一部だけ頼む時は、どんな頼み方がある?

部分的な頼み方には、主に次の3つがあります。

頼み方中身向いているケース
相談だけ申告が要るか、どの特例が使えそうかを聞く自分で書く前に方針を決めたい
チェックだけ自分で作った申告書を見てもらう預貯金中心で、書き方の確認がしたい
部分的な作業財産の一部の評価などを頼む受けている事務所が見つかった時だけ

ここで1つ注意があります。相続税の申告書の作成は税理士の独占業務です。行政書士など税理士以外の人に、書類作成だけを頼むことはできません。

『チェックだけ』を頼む場合も、どこまで責任を持って見てもらえるかは事務所によって違います。誤りがあった時の扱いも、最初に聞いておきましょう。

例えば、問い合わせの時にこう聞いてみると話が早いです。

「申告書は自分で作りました。内容のチェックだけお願いできますか?」
「財産の一覧と、評価の根拠になった資料も一緒に見せてください」

丸ごと頼んだ方がいいのは、どんな時?

自分で申告すると、間違いに気づかないまま提出してしまうこともあります。国税庁の令和6事務年度の調査では、相続税の実地調査9,512件のうち、申告漏れなどが見つかった割合は82.3%でした。

1件当たりの追徴税額は867万円です。もちろん、自分で申告した人ばかりが調査を受けるわけではありません。ただ、評価の難しい財産があるほど、見落としが起きやすいのは事実です。

こんな時は丸ごと依頼理由
土地や非上場株式がある評価の方法を選ぶところから専門的
小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を使う0円になっても申告が要り、要件の確認がいる
生前贈与が多い亡くなる前の贈与が相続財産に加算されるかの確認がいる
申告期限の10か月が近い自分で書いて確認を受ける時間が足りない

土地がある、特例を使う、期限が近い、という方は、部分依頼にこだわらず、相続税に慣れた税理士にまとめて見積もりを出してもらうと判断しやすくなります。

税理士ドットコム

わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道

相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。

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(税理士ドットコムの紹介ページに移動します・24時間365日受付)

依頼前に用意するものは初めて相談する時の持ち物と聞かれることで、頼んだ後に合わないと感じた時は税理士を途中で変える流れで確かめられます。

よくある質問

相談だけでも費用はかかりますか?

初回の相談を無料にしている事務所もあれば、時間ごとに相談料がかかる事務所もあります。予約の時に確認しておきましょう。

自分で書いた申告書を、提出前にチェックしてもらえますか?

チェックを受けている税理士もいます。財産の一覧や評価の資料も一緒に渡すと、見てもらえる範囲が広がります。

部分依頼から、途中で丸ごと依頼に変えられますか?

変えられることが多いです。ただ、費用の考え方が変わるので、切り替える時に見積もりを出し直してもらってください。

まとめ

この記事の要点
  • 相談だけ、チェックだけを受けている税理士はいる
  • 預貯金中心で相続人が少ないケースは、部分依頼が向いている
  • 土地や特例があるケースは評価が全体に響くので、丸ごと頼む方が手戻りが少ない
  • 申告書の作成は税理士の独占業務で、税理士以外に書類作成だけは頼めない
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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