遺産3000万円を妻と子ども1人で分けた時、相続税はかかる?

遺産3,000万円を妻と子ども1人で相続した時に相続税がかかるかを解説する記事のアイキャッチ

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夫が亡くなり、遺産は全部で3,000万円ほど。相続人は妻と子ども1人です。『この金額でも相続税はかかるの?』と不安になりますよね。

結論から言うと、このケースでは相続税はかからず、申告もいりません。ただ、遺産の数え方を間違えると話が変わるので、どこで判断が分かれるのかをケースで見ていきます。

目次

遺産3,000万円を妻と子1人で分けたら、税金はかかる?

このケースの結論

妻と子1人が相続人なら、法定相続人は2人で、基礎控除は3,000万円+600万円×2人=4,200万円です。遺産3,000万円はこれを1,200万円下回るので、どう分けても相続税は0円、相続税の申告も不要です。

基礎控除は、相続人の数で決まる「ここまでは税金がかからない枠」です。遺産の合計がこの枠に収まれば、分け方に関係なく税金はかかりません。

ケース法定相続人基礎控除相続税
妻と子1人・遺産3,000万円2人4,200万円0円(申告不要)
子1人だけ・遺産3,000万円1人3,600万円0円(申告不要)
妻と子1人・遺産4,000万円2人4,200万円0円(申告不要)
妻と子1人・遺産5,000万円2人4,200万円子が40万円(妻は申告すれば0円)
妻と子1人が相続人の時の基礎控除4,200万円と遺産3,000万円の差を示した財産の内訳バー

遺産5,000万円を法定相続分どおりに分けると、相続税の総額は80万円です。妻の分は配偶者の税額軽減で0円になり、子が40万円を納めます。

「遺産3,000万円」の数え方で、超えてしまうケースは?

ここが大事なところです。『預金が3,000万円だから大丈夫』と思っていても、相続税の計算では次のものも足します。

遺産に足すものチェック
  • 自宅の土地や建物(土地は路線価などで評価した額)
  • 死亡保険金のうち、500万円×法定相続人の数を超えた分
  • 亡くなる前7年以内に相続人が受けた生前贈与(2024年1月1日以降の贈与から)
  • 家族名義でも、実質は亡くなった人のお金だった預金(名義預金)

例えば、預金3,000万円に加えて、妻が死亡保険金を2,500万円受け取ったケースです。妻と子1人なら非課税枠は1,000万円なので、残り1,500万円が遺産に足されて4,500万円になります。

これを法定相続分どおりに分けると、基礎控除4,200万円を300万円超えます。相続税の総額は30万円で、妻は配偶者の税額軽減で0円、子が15万円を納める計算です。

「預金だけなら3,000万円なのに、税金がかかるの?」
「保険金の非課税を超えた分も、遺産として数えるからなんだ」

こんなふうに、保険金や土地を足すと基礎控除を超えることがあります。

基礎控除を超えた時、妻が全部もらえば0円になる?

遺産5,000万円を妻が全部相続すれば、配偶者の税額軽減で納める相続税は0円です。ただし、この軽減は申告をして初めて使えます。税額が0円でも申告が必要なんです。

もう1つ考えたいのが、妻が亡くなった時の二次相続です。妻自身にも預金が2,000万円あったとして、最初の相続の分け方で比べてみます。

夫の遺産3,000万円の分け方妻の相続時の遺産子1人の相続税
妻が全部取得5,000万円160万円
妻と子で半分ずつ3,500万円0円

夫の相続ではどちらも0円です。でも、妻が全部取ると、妻の相続の時に子1人で基礎控除3,600万円を超え、160万円の相続税がかかります。

これは、妻のその後の生活費などで財産が減らない単純な前提での比較です。それでも、最初の分け方が次の相続に響くことは押さえておきましょう。

子が複数いる場合の母の相続は母の遺産を兄弟で分ける時の基本で、自分の取り分の計算は家族構成から取り分を計算する方法で確認できます。

相続税がかからなくても、やることはある

『税金がかからないなら、何もしなくていいよね』と思うかもしれません。ただ、相続税の申告が不要でも、預金の解約や名義変更、不動産の相続登記はしなければいけません。相続登記は、不動産を相続で取得したと知った日から3年以内が期限です。

亡くなった人に所得があった場合の準確定申告は、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内です。相続税とは別の手続きなので、混同しないようにしておきましょう。

自宅の土地の評価がいくらになるか分からない、保険金や生前贈与を足すと4,200万円に近い、妻の取り分を二次相続まで含めて決めたい。こんなケースは、税理士に一度計算してもらうと安心です。

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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道

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よくある質問

相続税がかからない時、税務署に何か届け出る必要はありますか?

遺産の合計が基礎控除以下なら、相続税の申告は不要です。ただし、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使って0円になる場合は申告が必要です。

子どもが未成年の場合、取り分は変わりますか?

取り分(法定相続分)は年齢に関係なく、妻と子で2分の1ずつです。相続税がかかる場合は、子に未成年者控除が使えることがあります。

遺産に借金がある時はどう計算しますか?

借入金や未払いの税金、葬式費用は遺産から差し引けます。香典返しや四十九日の法要の費用は葬式費用に含まれません。

まとめ

この記事の要点
  • 妻と子1人の基礎控除は4,200万円で、遺産3,000万円なら相続税は0円・申告不要
  • 土地、非課税枠を超えた保険金、7年以内の生前贈与、名義預金を足して判定する
  • 遺産5,000万円を法定相続分どおりに分けると、子の相続税は40万円
  • 妻が全部取ると、妻の相続の時に子の相続税が重くなることがある
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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