当サイトは国税庁・法務省・裁判所などの公開情報をもとに編集部が執筆しています。記事内のサービス紹介には広告を含みます。
親から1,000万円を受け取るなら、今もらうのと相続で受け取るのと、どっちが税金が安いのか。気になりますよね。
結論から言うと、一度に1,000万円をもらうなら、多くの家で贈与税のほうが高くなります。ただ、分けて渡したり、親の財産が大きかったりすると逆転するんです。
この記事では、1,000万円を渡すケースを軸に、親の遺産額と渡し方を変えて税額を比べていきます。
1,000万円を渡すなら、相続税と贈与税はどっちが高い?
例えば、父から18歳以上の子へ1,000万円を一度に贈与すると、贈与税は177万円です。同じ1,000万円を相続で受け取った場合、相続税の増え方は親の遺産額で変わり、子2人が相続する家なら遺産5,000万円で80万円、1億円で150万円、3億円で400万円です。一度に渡すと、遺産1億円までの家では贈与税のほうが高くなります。
『贈与税は高いって聞くけど、本当にそんなに違うの?』と思う方もいるはずです。
違いが出る理由はシンプルです。相続税には基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)がありますが、贈与税の基礎控除は受け取る人ごとに年110万円しかありません。
| 渡し方・受け取り方 | 1,000万円にかかる税金 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 父から18歳以上の子へ一度に贈与 | 贈与税177万円 | 特例税率で計算 |
| 18歳未満の子や、配偶者へ一度に贈与 | 贈与税231万円 | 一般税率で計算 |
| 相続(子2人・遺産5,000万円の家) | 相続税80万円増 | 1,000万円が増えた分の差 |
| 相続(子2人・遺産1億円の家) | 相続税150万円増 | 同上 |
| 相続(子2人・遺産3億円の家) | 相続税400万円増 | 遺産が大きいほど税率が上がる |
相続の欄は、1,000万円少ない遺産だった場合との差です。親の財産全体にかかる税率が上がっていくので、遺産が大きい家ほど1,000万円の重みが増します。

相続税と贈与税の違いは?税率表で比べる
ここで、2つの税金の違いを一度だけ見ておきますね。
相続税は、亡くなった人の財産全体に対してかかる税金です。贈与税は、生きている人から財産をもらった時に、もらった人にかかります。
| 項目 | 相続税 | 贈与税(暦年課税) |
|---|---|---|
| かかる時 | 亡くなった時 | 生前に受け取った時 |
| 基礎控除 | 3,000万円+600万円×法定相続人の数 | 受け取る人ごとに年110万円 |
| 税率 | 10%〜55% | 10%〜55% |
| 申告の期限 | 亡くなった日の翌日から10か月以内 | 受け取った年の翌年2月1日〜3月15日 |
税率の上限はどちらも55%です。ただ、同じ金額で比べると、贈与税は早い段階で税率が上がります。
| 基礎控除後の金額 | 相続税の税率(法定相続分ごと) | 贈与税の特例税率 | 贈与税の一般税率 |
|---|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | 10% | 10% |
| 400万円以下 | 10% | 15% | 20% |
| 1,000万円以下 | 10% | 30% | 40% |
| 3,000万円以下 | 15% | 45% | 50% |
特例税率は、父母や祖父母から18歳以上の子・孫への贈与に使えます。それ以外は一般税率です。
親の遺産額で変わる?1,000万円が相続税だといくら増える?
『うちは相続税がかからないかも』という家もありますよね。その場合は、そもそも生前に渡す理由が税金の面では薄くなります。
| ケース(相続人) | 遺産が1,000万円少ない時 | 1,000万円多い時 | 増える相続税 |
|---|---|---|---|
| 子2人・遺産4,000万円 | 3,000万円で0円 | 4,000万円で0円 | 0円 |
| 子2人・遺産5,000万円 | 4,000万円で0円 | 5,000万円で80万円 | 80万円 |
| 子2人・遺産1億円 | 9,000万円で620万円 | 1億円で770万円 | 150万円 |
| 子2人・遺産3億円 | 2億9,000万円で6,520万円 | 3億円で6,920万円 | 400万円 |
| 妻と子2人・遺産1億円 | 9,000万円で240万円 | 1億円で315万円 | 75万円 |
子2人なら基礎控除は4,200万円なので、遺産4,000万円の家では1,000万円を相続で受け取っても税金は0円です。
妻と子2人のケースは、妻が法定相続分の半分を取得して配偶者の税額軽減を使った前提です。妻がいる家は、一次相続の税額が軽くなるぶん、贈与税との差が開きやすくなります。
相続人の数ごとの基礎控除は相続人1人〜5人の基礎控除の早見表で確かめてみてください。
贈与税を安くする渡し方は?分けて渡すケースで比べる
一度に渡すと高い贈与税も、年数をかけて分けると大きく下がります。父から18歳以上の子へ1,000万円を渡すケースで比べてみます。
| 渡し方 | 1年あたりの贈与税 | 贈与税の合計 | 理由・注意 |
|---|---|---|---|
| 一度に1,000万円 | 177万円 | 177万円 | 基礎控除後890万円に30%、控除額90万円 |
| 毎年200万円を5年 | 9万円 | 45万円 | 基礎控除後90万円に10% |
| 毎年100万円を10年 | 0円 | 0円 | 110万円以下なので申告もいらない |
| 相続時精算課税で一度に1,000万円 | 0円 | 0円 | 110万円を超えた890万円は相続時に足される |
ただし、ここが大事なところです。子は相続人なので、亡くなる前の一定期間に暦年課税で受け取った分は、相続財産に足し戻されます。2031年1月以降の相続では7年分です。
毎年100万円を10年なら、亡くなる直前の数年分は相続税の計算に戻ってきます。いつの贈与が足されるかは贈与時期と相手別に足し戻しを判定した記事で確認しておきましょう。
- 親の遺産額から、相続税がかかる家かどうかを確かめる
- 毎年の贈与額を決め、そのたびに贈与契約書を作る
- 子の口座に振り込み、通帳と印鑑は子が管理する
- 110万円を超えた年は、翌年2月1日〜3月15日に贈与税を申告する
「毎年100万円を10年渡す」と最初に約束してしまうと、定期贈与として一括の贈与とみなされるおそれがあります。その年ごとに契約するのが基本です。
精算課税を選ぶと、その親からの贈与は暦年課税に戻れません。毎年110万円までなら相続財産にも足されないので、精算課税の110万円控除を毎年贈与で比べた記事もあわせて見てみてください。
贈与してから亡くなったら、二重に税金がかかる?
『贈与税を払ったのに、相続財産に足されたら二重取りでは?』と心配になりますよね。
実は、足し戻された贈与について払った贈与税は、その人の相続税から差し引けます。だから、同じお金に贈与税と相続税が両方かかる形にはなりません。
例えば、一度に1,000万円を受け取って贈与税177万円を払い、その翌年に親が亡くなったケースです。1,000万円は相続財産に足されますが、177万円はその子の相続税から引かれます。
ただ、暦年課税で払った贈与税のうち、相続税から引ききれなかった分は戻ってきません。贈与税のほうが高い家で直前にまとめて渡すと、払いすぎで終わることもあるんです。
親の遺産が1億円を超えそう、何年分も贈与をしている、精算課税と暦年課税のどちらにするか迷っている。こういう家は、相続税と贈与税をまとめて試算してもらうと判断しやすくなります。
税理士ドットコム
わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
紹介料無料税理士ドットコムで相続に強い税理士を紹介してもらう(税理士ドットコムの紹介ページに移動します・24時間365日受付)
よくある質問
相続税と贈与税はどちらが高いですか?
同じ金額を一度に渡すなら、多くの家で贈与税のほうが高くなります。1,000万円を父から18歳以上の子に贈与すると177万円、子2人が相続する遺産1億円の家なら相続税の増加は150万円です。遺産3億円の家では相続のほうが400万円と高くなります。
相続税と贈与税の税率の違いは何ですか?
どちらも10%〜55%ですが、贈与税は低い金額から税率が上がります。基礎控除後1,000万円以下の部分で比べると、相続税は法定相続分ごとに10%なのに対し、贈与税は特例税率で30%、一般税率で40%です。
贈与税と相続税が二重にかかることはありますか?
相続財産に足し戻された贈与について払った贈与税は、相続税から差し引けるので二重にはなりません。ただし、暦年課税で払った贈与税のうち引ききれなかった分は還付されないので、要件を満たすかは税理士に確認してみてください。
まとめ
- 1,000万円を一度に18歳以上の子へ贈与すると贈与税は177万円
- 相続で受け取る場合の増え方は、子2人の家で遺産5,000万円なら80万円、1億円なら150万円、3億円なら400万円
- 相続税の基礎控除は大きく、贈与税は受け取る人ごとに年110万円
- 毎年200万円を5年に分ければ贈与税は合計45万円、100万円を10年なら0円
- 子への暦年贈与は、亡くなる前の一定期間の分が相続財産に足される
- 足し戻された贈与の贈与税は相続税から引けるので、二重課税にはならない




