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離婚した前妻との間に子がいて、長く会っていない。『財産は今の妻と子に残したい』と考える方は少なくないですよね。
結論から言うと、前妻の子の相続分を遺言で0にすることはできます。ただ、前妻の子には遺留分(最低限の取り分)があり、請求されればお金で払う必要があります。
この記事では、家族の形ごとに、どの方法がどこまで効くかを見ていきます。
前妻の子に相続させないことはできる?
例えば、夫が亡くなり、今の妻、今の妻との子1人、前妻の子1人が相続人になるケースです。遺言で「全財産を妻と今の子に」と書けば、前妻の子の取り分は0にできます。ただし前妻の子は、遺産の1/8にあたる遺留分をお金で請求できます。遺産が4,000万円なら500万円です。
前妻の子は、離婚した後も法律上は亡くなった人の子です。今の妻との子と同じ相続分を持っています。
『もう何十年も会っていないし、縁を切ったつもりなんだけど…』という気持ちは分かります。ただ、絶縁していても、子が別の戸籍に移っていても、親子である限り相続権は消えません。
遺言がないと、前妻の子も遺産分割の話し合いに加わります。相続人全員の合意がないと、預金の解約も家の名義変更も進みません。
今の妻との子がいる・いないで遺留分はいくら変わる?
前妻の子の遺留分は、家族の形で変わります。遺留分は全体で遺産の1/2で、それを法定相続分で分けます。
遺産が4,000万円の場合で比べてみましょう。
| ケース | 前妻の子の法定相続分 | 前妻の子の遺留分 | 遺産4,000万円の場合 |
|---|---|---|---|
| 今の妻と、今の妻との子1人がいる | 1/4 | 1/8 | 500万円 |
| 今の妻はいるが、今の妻との子はいない | 1/2 | 1/4 | 1,000万円 |
| 今の妻と死別・離婚し、子は前妻の子1人だけ | 全部 | 1/2 | 2,000万円 |
今の妻との間に子がいないケースは、前妻の子の取り分が大きくなります。妻と前妻の子の2人で遺産を分けることになるからです。
ここが大事なところです。遺留分は、請求されなければ払う必要はありません。前妻の子が相続開始と遺言の内容を知った時から1年、相続開始から10年で請求できなくなります。
とはいえ、請求されることを前提に、払えるお金を用意しておくのが現実的なんです。
例えば遺産のほとんどが自宅だと、500万円を払うために今の妻が家を売ることになりかねません。現金や保険で払える形にしておくと、住まいを守りやすくなります。

遺言・贈与・保険はそれぞれどこまで効く?
方法ごとの効果と限界を並べると、次のとおりです。
| 方法 | 効果 | 限界・注意 |
|---|---|---|
| 遺言書を書く | 前妻の子の取り分を0にできる | 遺留分の請求は止められない |
| 今の妻・子に生前贈与 | 渡した分は手元から離れる | 時期によっては遺留分の計算に含まれることがある |
| 生命保険の受取人を今の妻にする | 保険金は受取人の財産として扱われる | 遺産に比べて極端に大きいと争いになることがある |
| 相続廃除 | 認められれば相続権を失う | 虐待や重大な侮辱などの事情が必要で、家庭裁判所の判断による |
| 遺留分放棄 | 前妻の子が遺留分を持たなくなる | 生前は前妻の子本人が家庭裁判所の許可を得る必要がある |
対策の中心になるのは遺言書です。遺言がないと、前妻の子との話し合いを避けられません。
公正証書遺言にしておくと、家庭裁判所の検認がいらず、手続きがスムーズです。遺言執行者を決めておけば、前妻の子の協力がなくても名義変更などを進められます。
生命保険は、受取人を今の妻にしておくと、保険金を遺留分の支払いに回せます。払うお金を作る方法としても使いやすいんです。
遺留分の放棄は、前妻の子が自分で家庭裁判所に申し立てるものです。親の側から一方的にさせることはできません。
例えば、前妻の子と連絡が取れていて、「生前に一定のお金を渡すので遺留分は放棄してほしい」と話し合えた場合に使える方法です。
生前贈与や相続廃除で、遺留分までなくせる?
『それなら、生きているうちに全部渡してしまえばいいのでは?』と考える方もいますよね。
結論から言うと、生前贈与だけで遺留分を消すのは難しいです。亡くなる前の一定期間の贈与や、相続人への大きな贈与は、遺留分の計算に含まれることがあるからです。
例えば、亡くなる少し前に預金の大半を今の妻に移したケースです。前妻の子から見ると、遺産が減った分も含めて遺留分を計算し直すよう求められる可能性があります。
それに、今の妻への贈与には贈与税もかかります。婚姻期間20年以上の夫婦なら、自宅(またはその購入資金)を贈与すると最高2,000万円まで控除できる、おしどり贈与という特例があります。申告が必要で、要件を満たすかは税理士に確認しておきましょう。
相続廃除は、相続権そのものを失わせる強い方法です。そのぶん、ハードルも高くなります。
被相続人への虐待や重大な侮辱、著しい非行といった事情が必要で、家庭裁判所が認めた時だけ効力があります。生前に申し立てる方法と、遺言に書いておく方法があります。
「長く会っていない」「養育費のことで関係が悪い」というだけでは、廃除は認められにくいと考えておいたほうがいいです。
兄弟や甥姪に相続させたくない時は話が違う?
『子どもはいないけど、兄弟には渡したくない』というケースもありますよね。
実は、兄弟姉妹と甥姪には遺留分がありません。遺言で「全財産を妻に」と書いておけば、兄弟や甥姪は何も請求できないんです。
| ケース | 遺言の効果 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 前妻の子がいる | 取り分は0にできるが遺留分が残る | 子には遺留分がある |
| 子がいなくて、兄弟・甥姪が相続人 | 遺言どおりに妻へ全部渡せる | 兄弟姉妹・甥姪には遺留分がない |
| 子がいなくて、親が相続人 | 取り分は0にできるが遺留分が残る | 親だけが相続人なら遺留分は遺産の1/3、妻もいれば1/6 |
子のいない夫婦のケースは子供がいない夫婦で夫が亡くなった時の相続割合で詳しく見られます。
- 戸籍を取り寄せ、前妻の子を含めて相続人を確認する
- 財産の一覧を作り、遺留分がいくらになるかを計算する
- 公正証書遺言を作り、遺言執行者を決める
- 遺留分を払うお金を、預金や生命保険で用意しておく
- 自宅を今の妻に残したいなら、住まいの守り方も遺言に入れる
自宅を守る方法は住んでいる家の相続で子供と母はどうするかも参考になります。
遺産に自宅や土地があって現金が少ない、前妻の子と連絡が取れない、といったケースは、遺留分の払い方まで含めて専門家と一緒に考えると安心です。相続税がかかりそうな財産額なら、税理士に生前の対策と申告の両方を相談しておきましょう。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
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よくある質問
遺言書に「前妻の子には相続させない」と書けば、それで終わりですか?
遺言の内容は有効です。ただ、前妻の子は遺留分をお金で請求できます。請求されるかどうかは前妻の子しだいなので、払えるお金を準備しておくと安心です。
前妻の子に亡くなったことを知らせないでおけば、相続させずに済みますか?
済みません。相続の手続きでは戸籍で相続人を確認するので、前妻の子の存在は分かります。遺言がなければ話し合いに加わってもらう必要があります。
婚外子(認知した子)にも同じことが言えますか?
はい。認知した子は、ほかの子と同じ相続分と遺留分を持ちます。考え方は前妻の子と同じです。
まとめ
- 前妻の子は離婚後も子なので、今の妻との子と同じ相続分を持つ
- 遺言で取り分を0にできるが、遺留分の請求は残る
- 今の妻との子がいないと、前妻の子の遺留分は大きくなる
- 生命保険は遺留分を払うお金づくりに使いやすい
- 兄弟・甥姪には遺留分がないので、遺言で妻へ全部渡せる




