固定電話の加入権は相続財産?名義変更と解約の手続き

亡くなった親名義の固定電話の加入権を承継するか解約するかを解説する記事のアイキャッチ

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実家の固定電話、親が亡くなったあとも名義は親のまま。母がまだ使っているけれど、このままでいいのか気になりますよね。

結論から言うと、固定電話の加入権も相続財産の一つです。家族が使い続けるなら名義を引き継ぐ手続き(承継)を、誰も使わないなら解約を、と行き先を決めておけば迷いません。

この記事では、わが家のケースならどちらの手続きになるか、相続税ではどう扱うかが分かります。

目次

実家の固定電話、母が使い続けるなら何をする?

このケースではこうなる

例えば、父名義の固定電話を、同居していた母がそのまま使い続けるケースです。電話番号を変えずに使うなら、母が加入権を引き継ぐ「承継」の手続きをします。誰も使わない空き家の電話なら、承継せずに解約するのが自然な流れです。

加入権は「その電話回線を使う権利」のことです。契約者が亡くなっても権利は消えず、相続人に引き継がれます。

『名義なんて、いつか変えればいいのでは…』と思う方も多いはずです。ただ、料金の引き落とし口座が親の口座のままだと、口座が止まった時点で支払いが滞ることも。

ここが大事なところです。銀行に死亡を伝えると口座は止まるので、電話料金の支払い先は早めに切り替えておきましょう。

使う人がいる?いない?ケース別の行き先

家族の状況で、電話の行き先は次のように分かれます。

ケース結論理由・注意
同居の母が使い続ける母が承継する番号はそのまま。料金の支払い先も母に切り替える
子が実家に住んで使う住む子が承継する遺産分割で誰が引き継ぐかを決めておく
実家が空き家になる解約する使わない基本料が毎月かかり続ける
将来使うか迷っている解約か利用休止をNTTで相談休止の扱いや期間は契約先で確認する
家族が使うか、誰も使わないかで固定電話の加入権の行き先が分かれる分岐表

例えば、子が2人いて、どちらも実家を離れて暮らしているケース。この場合は無理に承継せず、解約で区切りをつける家族が多いです。

一方、実家を相続した子が週末に通って使うなら、その子が承継すると後の話が早くなります。家そのものをどうするかは実家や空き地を相続した時のケース別のやることで確認してみてください。

承継の手続きはどこで何を出す?

承継や解約の申し込み先は、契約している電話会社(多くはNTT東日本・西日本)です。手続きの流れはおおむね次のとおりです。

承継の流れ
  1. 電話料金の請求書などで契約者名・電話番号・契約先を確かめる
  2. 契約先の窓口に、契約者が亡くなったことと承継したい旨を伝える
  3. 死亡の事実と相続関係が分かる書類(戸籍謄本など)を用意する
  4. 届いた書類に記入して返送し、料金の支払い方法も新しい名義人で登録する

必要な書類や手数料の有無は、契約先によって変わります。電話で聞く時は、こんなふうに伝えると話が早いです。

「契約者の父が亡くなりました。同居の母が番号を変えずに使いたいので、承継の手続きを教えてください」

『平日に窓口へ行く時間なんてない…』という方も、まずは電話で必要書類を聞くところからで大丈夫です。

戸籍を何通も集めるのが大変なら、法務局で無料交付される「法定相続情報一覧図の写し」が使えるかも聞いてみてください。

相続税ではいくらとして数える?

『加入権って、昔は高かったと聞くけど…』という方もいますよね。実は、相続税での評価の考え方はここ数年で変わっています。

国税庁の財産評価基本通達では、電話加入権は「売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する」とされています。2021年(令和3年)の改正でこの書き方になりました(財産評価基本通達 第7節)。

つまり、実際に売り買いされている値段を参考に決める、ということです。金額の出し方に迷ったら、他の家財と同じように税理士に確認しておくと安心です。

家具や家電と一緒にどう計上するかは家財道具の相続税評価もあわせて読んでみてください。

なお、相続税がかかるかどうかは、加入権の額よりも財産全体が基礎控除を超えるかで決まります。基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。

家族構成法定相続人基礎控除
妻と子1人2人4,200万円
妻と子2人3人4,800万円
子3人(妻は先に死亡)3人4,800万円

人数ごとの早見表は相続人1人〜5人の基礎控除で見られます。

自宅の土地や預金が多く、基礎控除を超えそうな家なら、電話のような細かい財産まで含めて一度まとめて見てもらうのが楽です。財産の一覧づくりから相談したい場合は、次の窓口を使ってみてください。

税理士ドットコム

わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道

相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。

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よくある質問

親名義の固定電話を、名義変更せずに使い続けても大丈夫ですか?

すぐに止まるとは限りませんが、料金の引き落とし口座が凍結されると支払いが滞ります。使い続けるなら承継の手続きをして、支払い方法も切り替えておきましょう。

相続放棄をする予定でも、電話の解約をしていいですか?

解約や承継が財産の処分にあたるかは状況で変わります。財産を処分すると相続放棄ができなくなることがあるので、放棄を考えているなら手続きの前に専門家に確認してみてください。

加入権は遺産分割協議書に書く必要がありますか?

誰が引き継ぐかで揉めそうなら、ほかの財産と一緒に書いておくと後の手続きがスムーズです。家族が使う電話を一人が承継するだけなら、契約先の書類で済むことも多いです。

まとめ

この記事の要点
  • 固定電話の加入権は相続財産で、契約者が亡くなっても権利は残る
  • 家族が使い続けるなら承継、誰も使わないなら解約が基本の行き先
  • 引き落とし口座が止まる前に、料金の支払い先を切り替えておく
  • 相続税の評価は売買実例価額などを参考にする(2021年の通達改正後)
  • 相続税がかかるかは財産全体と基礎控除で決まる
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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