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独身で子供のいなかった兄が亡くなった。『弟の自分が手続きをするしかないのかな』と戸惑っている方も多いはずです。
結論から言うと、親が亡くなっていれば、弟のあなたは相続人です。ただ、親が健在なら相続人は親で、弟には回りません。
この記事では、親や兄弟の顔ぶれで相続人がどう決まるかを比べ、相続税の目安と手続きの順番まで確認します。
独身の兄が亡くなったら、弟の自分は相続人になる?
例えば、独身で子供のいない兄が亡くなり、両親はすでに亡く、きょうだいは弟のあなただけというケースです。相続人はあなた1人で、兄の財産を全部相続します。両親のどちらかが健在なら、相続人はその親で、弟は相続人になりません。
配偶者も子供もいない人の相続では、次の順番で相続人が決まります。
- 第1順位 子(いなければ該当なし)
- 第2順位 父母(父母がいなければ祖父母)
- 第3順位 兄弟姉妹(亡くなっていればその子の甥姪)
上の順位の人が1人でもいれば、下の順位の人は相続人になりません。弟が相続人になるのは、親も祖父母もいない時なんです。
ほかの家族構成での決まり方は、家族図で見る法定相続人のパターンでも確認できます。
親や兄弟の顔ぶれで、弟の取り分はこう変わる
| ケース | 相続人 | 弟の取り分 | 理由・注意 |
|---|---|---|---|
| 母が健在 | 母 | なし | 第2順位の母が全部を相続 |
| 両親は亡く、きょうだいは弟だけ | 弟 | 全部 | 弟が1人で相続 |
| 両親は亡く、弟と妹がいる | 弟・妹 | 2分の1 | 兄弟姉妹で均等に分ける |
| 妹が先に亡くなり、妹の子が2人 | 弟・甥・姪 | 2分の1 | 甥姪が妹の2分の1を半分ずつ |
| 父が違う兄弟(半血)がいる | 弟・半血の兄弟 | 3分の2 | 半血の兄弟は全血の2分の1 |

『親はもう亡くなっているし、自分だけだと思っていた』というケースで、実は父に前妻との子がいた、ということもあります。兄から見て父だけが同じ兄弟も、相続人です。
半血の兄弟の取り分は、父か母が違う兄弟の相続分で計算例を確認できます。
遺言があると話は変わる
兄が遺言を残していれば、その内容が優先します。兄弟姉妹には遺留分がないので、例えば「全部を友人に」という遺言なら、弟は取り分を求められません。
まずは自宅に遺言書がないか、法務局の保管制度を使っていないかを確かめておきましょう。
弟が相続すると相続税はいくら?遺産6,000万円のケース
例えば、兄の遺産(課税価格の合計)が6,000万円のケースです。
| ケース | 基礎控除 | 課税遺産総額 | 相続税の総額 | 納付税額 |
|---|---|---|---|---|
| 弟1人が相続 | 3,600万円 | 2,400万円 | 310万円 | 372万円 |
| 弟と妹の2人で半分ずつ | 4,200万円 | 1,800万円 | 180万円 | 各108万円 |
兄弟姉妹は2割加算の対象なので、総額より納付額が大きくなります。配偶者の税額軽減のような大きな軽減もありません。
一方、遺産が基礎控除以下なら相続税はかからず、申告も要りません。弟1人なら3,600万円、2人なら4,200万円が目安です。
兄が亡くなった後の手続きの流れ
弟が相続人になる時、やることを期限の早い順に並べると次のとおりです。
- 死亡届を出す(死亡を知った日から7日以内)
- 兄の出生から死亡までの戸籍と、両親の戸籍を集めて相続人を確定する
- 借金が多いなら相続放棄を検討する(知った時から3か月以内)
- 兄の所得税の準確定申告をする(4か月以内)
- 遺産分割をして、相続税の申告・納付をする(10か月以内)
- 不動産があれば相続登記をする(取得を知った日から3年以内)
戸籍集めは、兄弟の相続で特に手間がかかる所です。両親の戸籍は、2024年3月1日に始まった広域交付で、本籍地以外の窓口でもまとめて請求できます。
ただ、広域交付で請求できるのは本人・配偶者・父母・子などの戸籍です。兄本人の戸籍は、本籍地への郵送請求などが要ることもあります。
「兄さんの通帳、どこの銀行かも分からないんだよな」
「郵便物とスマホの通知から探してみようか」
こんな手探りの状態から始まることも。兄の財産の全体が見えない、不動産や株がある、期限が近い。そんな時は、税理士に相続税の申告まで頼むと、2割加算を含めた税額の確認もまとめて進められます。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
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兄に借金があった時の放棄の順番は、独身の兄弟が借金を残して亡くなった時で詳しく確認できます。
よくある質問
父は亡くなっていて母だけ健在な場合、弟は相続人になりますか?
なりません。母が第2順位の相続人として全部を相続します。
兄の財産を弟が受け取ると、相続税は2割増しになりますか?
なります。兄弟姉妹は2割加算の対象です。ただし遺産が基礎控除以下なら相続税はかかりません。
先に亡くなった姉の子どもも、兄の相続人になりますか?
なります。姉の代わりに甥姪が相続人になります。甥姪の子は代わりに相続しません。
- 独身の兄が亡くなっても、親が健在なら相続人は親で、弟には回らない
- 親がいなければ弟や妹が相続人で、人数で均等に分ける
- 先に亡くなった兄弟がいれば、その子の甥姪が代わりに相続する
- 兄弟姉妹は2割加算の対象で、遺留分はない
- 死亡届7日、相続放棄3か月、準確定申告4か月、相続税申告10か月の順に進める




