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親が亡くなり、兄弟で話し合って「実家は兄が継ぐ」と決まった。『口約束だけだと不安。同意書みたいな紙を作っておいた方がいいの?』と迷っている方も多いはずです。
結論から言うと、どう分けるかの約束は「遺産分割協議書」にまとめるのが基本です。そのうえで、お金の受け渡しや細かな約束を残したい時に、念書や受領書を添えます。この記事では、兄弟の相続でよくある3つのケースごとに、そのまま使える文例を紹介します。
兄に遺産をまとめるなら、どの書類を作ればいい?
兄1人が実家と預金をまとめて相続するなら、作るのは相続人全員が署名し実印を押した遺産分割協議書です。「同意書」という決まった様式はありません。代わりにお金を払う約束や、受け取った事実を残したい時は、念書や受領書を別に作ります。
実は、相続同意書という名前の公的な書式は無いんです。ネットのテンプレートも、中身は協議書の一部を切り出したものがほとんどです。
ここが大事なところです。法務局での名義変更や銀行の払い戻しで求められるのは、多くの場合「誰が何を相続するか」が分かる協議書と、全員の印鑑証明書です。
ケースごとに、作る書類を並べるとこうなります。
| ケース | 作る書類 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 兄が実家と預金を全部相続し、弟・妹は何も受け取らない | 遺産分割協議書 | 弟・妹も署名と実印が要る |
| 兄が全部相続し、弟・妹にお金を払う(代償金) | 協議書に支払いの約束を書く。必要なら念書も | 金額と支払い期限まで書く |
| 兄が代表で預金を受け取り、兄弟に分ける | 協議書と、分けた時の受領書 | 誰がいくら受け取ったかを残す |

協議書全体の書き方は、放棄した人がいるケースも含めて相続放棄した人がいる場合の遺産分割協議書で紹介しています。
ケース別の文例は?念書・受領書はこう書く
ここからは文例です。名前や金額の部分は、ご自分のケースに置き換えてみてください。
『わざわざ実印まで押すのは大げさでは?』と感じる方もいますよね。ただ、後から「そんな約束はしていない」と言われた時に頼れるのは、署名と実印のある紙なんです。
被相続人の遺産のうち、下記の土地・建物および預貯金の全部は、相続人〇〇(長男)が取得する。相続人〇〇(次男)および相続人〇〇(長女)は、上記のほかに取得する財産がないことを確認する。
私〇〇(長男)は、父〇〇の遺産である土地・建物を単独で取得する代わりに、〇〇(次男)に対し金〇〇円を、令和〇年〇月〇日までに、〇〇(次男)名義の口座へ振り込んで支払うことを約束します。
私〇〇(次男)は、父〇〇の遺産分割協議に基づき、〇〇(長男)から相続分として金〇〇円を受領しました。
令和〇年〇月〇日 住所・氏名(署名)・押印
受領書は、受け取った人が書いて渡した人に渡します。振り込みで渡す場合でも、通帳の記録とあわせて残しておくと安心です。
「念書って、兄が書くの?僕が書くの?」
「払う約束をする兄が書いて、弟が持っておく形だね」
口約束や同意書だけで済ませると、何が困る?
話し合いがまとまっていれば、口約束でも約束としては成り立ちます。ただ、困るのは手続きの場面です。
名義変更や払い戻しは、書面が無いと進みません。銀行の手続きの流れは貯金等相続手続請求書の書き方や相続人代表者指定届の決め方も参考にしてみてください。
もう1つ注意したいのが借金です。『同意書に「何もいらない」と書いたから、借金とも無関係だよね?』と考える方もいます。
実は、家族の間で「何も受け取らない」と決めても、お金を貸した側にはそれを主張できないことがあります。借金を引き継ぎたくない時は、家庭裁判所で相続放棄をする必要があります。期限は、相続の開始があったことを知った時から3か月以内です。
- 相続人全員がそろっているか(前妻の子なども含む)
- 財産の一覧を全員が見たうえで決めたか
- お金の受け渡しは金額と期限まで書いたか
- 借金があるかを確認したか
相続人が多い、代償金の額で意見が分かれている、相続税がかかりそう。こんなケースは書類の文言で後のトラブルが変わるので、専門家に見てもらうと安心です。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
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よくある質問
相続同意書のテンプレートをダウンロードして使っても大丈夫ですか?
使うこと自体はできます。ただ、名義変更や払い戻しでは、誰が何を相続するかが分かる遺産分割協議書を求められることが多いです。テンプレートを使う場合も、財産と取得する人を具体的に書いておきましょう。
同意書や念書に効力はありますか?
当事者どうしの約束として意味はあります。ただ、相続放棄の代わりにはならず、借金を引き継がない効果はありません。借金が心配なら家庭裁判所での相続放棄を検討してみてください。
兄弟が遠方に住んでいて集まれません。どうすればいいですか?
協議書は全員が同じ場所で署名する必要はなく、郵送で順番に署名と押印をしてもらう方法もあります。印鑑証明書もそれぞれに用意してもらいます。
まとめ
- 相続同意書という決まった様式は無く、基本は遺産分割協議書にまとめる
- 代わりにお金を払う約束は念書で、受け取った事実は受領書で残す
- 口約束でも約束は成り立つが、名義変更や払い戻しでは書面が要る
- 「何も受け取らない」と決めても、借金を引き継がないわけではない
- 借金が心配なら、3か月以内に家庭裁判所で相続放棄を検討する






