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兄弟の1人が家庭裁判所で相続放棄をした。残った家族で遺産を分けようとして、『放棄した弟にも協議書に署名してもらうの?』と手が止まっている方も多いはずです。
結論から言うと、家庭裁判所で相続放棄をした人は協議書に署名しません。そのかわり、放棄したことを示す書類を添えます。この記事では、誰が放棄したかのケース別に、協議書を書く人・書かない人を見ていきます。
子の1人が相続放棄した場合、協議書は誰が書く?
父が亡くなり、相続人は母と長男・次男。次男が家庭裁判所で相続放棄をしたケースです。次男は初めから相続人でなかったことになるので、協議書は母と長男の2人で作り、2人が署名して実印を押します。銀行や法務局には、次男の相続放棄申述受理証明書を添えて出します。
相続放棄をすると、その人は初めから相続人でなかった扱いになります。遺産分割協議は相続人全員で行うものなので、放棄した人は協議に加わらないんです。
協議書には、放棄した人の名前を書かなくても問題ありません。書くとしたら「次男は家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されている」と事実を一文添える程度です。
窓口で放棄したことを示すのが、相続放棄申述受理証明書です。放棄を受け付けた家庭裁判所に申請して出してもらいます。
例えば、銀行の窓口ではこんなやりとりになります。
「相続人は3人のはずですが、協議書の署名が2人分ですね」
「次男は放棄したので、受理証明書を持ってきました」
協議書の書き出しは、たとえば次のような形にします。放棄者の一文は入れなくても通りますが、あとで読む人が迷わないように添えておくと親切です。
被相続人 山田太郎(令和○年○月○日死亡)の遺産について、相続人 山田花子および山田一郎は、次のとおり遺産を分割することに合意した。なお、相続人であった山田次郎は、○○家庭裁判所において相続放棄の申述が受理されている。
最後の署名欄には、母と長男の2人分だけを並べます。放棄した次男の署名欄は作らないでおきましょう。
子全員が放棄した・「何もいらない」と言った人がいる場合は?
放棄した人の数や、放棄のしかたで結論が大きく変わります。ここが大事なところです。
| ケース | 協議書に署名する人 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 子の1人が家庭裁判所で放棄 | 残った配偶者と子 | 放棄者は署名しない。受理証明書を添える |
| 子全員が家庭裁判所で放棄 | 配偶者と、次の順位の相続人(親、いなければ兄弟姉妹) | 次順位の人が新しく相続人になる |
| 協議の中で「自分は何もいらない」と言った | その人も署名する | 家庭裁判所の放棄ではないので相続人のまま。借金は残る |
| 配偶者だけが残り、ほかに相続人がいない | 協議書は不要 | 分ける相手がいない |

一番間違えやすいのが3つ目のケースです。『遺産はいらないと言ったから、相続放棄したのと同じでしょ?』と思いがちですよね。
実は、協議で取り分を0にしても、法律上の相続放棄にはなりません。協議書には署名と実印が要りますし、亡くなった人に借金があれば返す義務も残ります。
借金があって関わりたくない場合は、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。
子全員が放棄すると、親や兄弟姉妹が新しく相続人になります。兄弟が相続人になった時に集める戸籍は、兄弟の相続放棄で必要な書類で確認できます。
放棄した人がいる時の書類と相続税の注意は?
協議書を銀行や法務局に出す時は、次の書類をそろえます。
- 遺産分割協議書(放棄者を除く相続人全員の署名と実印)
- 署名した相続人全員の印鑑証明書
- 放棄した人の相続放棄申述受理証明書
- 戸籍一式(法定相続情報一覧図の写しで代えられる場合がある)
相続登記にこの協議書を使う時の書き方は、相続登記で使う遺産分割協議書にまとめています。
『放棄した人がいるなら、基礎控除も減るの?』と気になる方もいますよね。相続税の計算では、放棄した人も法定相続人の数に入れて基礎控除を計算します。先ほどの母・長男・次男のケースなら、次男が放棄しても3人で数えるので、基礎控除は4,800万円です。
また、放棄した人も生命保険金は受け取れます。ただし生命保険金の非課税枠は使えません。
放棄した人がいて相続人の顔ぶれが変わった、財産が基礎控除の4,800万円に近い、という場合は、申告が要るかどうかの判断が細かくなります。迷ったら税理士に一度見てもらうと安心です。
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よくある質問
放棄した人に協議書へ署名してもらっても問題ありませんか?
放棄者は相続人ではないので、署名する立場にありません。窓口で混乱しないよう、署名は相続人だけにしておきましょう。
相続放棄申述受理証明書の代わりに、家庭裁判所から届いた通知書でもいいですか?
受け付ける窓口もありますが、受理証明書を求められることが多いです。提出先に確認してみてください。
協議書を作った後に放棄はできますか?
協議で遺産を受け取ると、単純承認とみなされて放棄できなくなることがあります。放棄を考えているなら協議の前に決めておきましょう。
まとめ
- 家庭裁判所で放棄した人は協議書に署名しない。受理証明書を添える
- 子全員が放棄すると、親や兄弟姉妹が新しく相続人として協議に入る
- 協議で「何もいらない」と言っただけなら相続人のまま。署名も要り、借金も残る
- 相続税の基礎控除は、放棄した人も人数に入れて計算する




