相続放棄した人がいる場合の遺産分割協議書|署名する人・しない人のケース別

相続放棄した人がいる時の遺産分割協議書を署名する人のケース別に解説する記事のアイキャッチ

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兄弟の1人が家庭裁判所で相続放棄をした。残った家族で遺産を分けようとして、『放棄した弟にも協議書に署名してもらうの?』と手が止まっている方も多いはずです。

結論から言うと、家庭裁判所で相続放棄をした人は協議書に署名しません。そのかわり、放棄したことを示す書類を添えます。この記事では、誰が放棄したかのケース別に、協議書を書く人・書かない人を見ていきます。

目次

子の1人が相続放棄した場合、協議書は誰が書く?

このケースの結論

父が亡くなり、相続人は母と長男・次男。次男が家庭裁判所で相続放棄をしたケースです。次男は初めから相続人でなかったことになるので、協議書は母と長男の2人で作り、2人が署名して実印を押します。銀行や法務局には、次男の相続放棄申述受理証明書を添えて出します。

相続放棄をすると、その人は初めから相続人でなかった扱いになります。遺産分割協議は相続人全員で行うものなので、放棄した人は協議に加わらないんです。

協議書には、放棄した人の名前を書かなくても問題ありません。書くとしたら「次男は家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されている」と事実を一文添える程度です。

窓口で放棄したことを示すのが、相続放棄申述受理証明書です。放棄を受け付けた家庭裁判所に申請して出してもらいます。

例えば、銀行の窓口ではこんなやりとりになります。

「相続人は3人のはずですが、協議書の署名が2人分ですね」
「次男は放棄したので、受理証明書を持ってきました」

協議書の書き出しは、たとえば次のような形にします。放棄者の一文は入れなくても通りますが、あとで読む人が迷わないように添えておくと親切です。

書き出しの記載例

被相続人 山田太郎(令和○年○月○日死亡)の遺産について、相続人 山田花子および山田一郎は、次のとおり遺産を分割することに合意した。なお、相続人であった山田次郎は、○○家庭裁判所において相続放棄の申述が受理されている。

最後の署名欄には、母と長男の2人分だけを並べます。放棄した次男の署名欄は作らないでおきましょう。

子全員が放棄した・「何もいらない」と言った人がいる場合は?

放棄した人の数や、放棄のしかたで結論が大きく変わります。ここが大事なところです。

ケース協議書に署名する人理由・注意
子の1人が家庭裁判所で放棄残った配偶者と子放棄者は署名しない。受理証明書を添える
子全員が家庭裁判所で放棄配偶者と、次の順位の相続人(親、いなければ兄弟姉妹)次順位の人が新しく相続人になる
協議の中で「自分は何もいらない」と言ったその人も署名する家庭裁判所の放棄ではないので相続人のまま。借金は残る
配偶者だけが残り、ほかに相続人がいない協議書は不要分ける相手がいない
相続放棄のしかたと人数によって遺産分割協議書に署名する人がどう変わるかを示した家系図とケース別の表

一番間違えやすいのが3つ目のケースです。『遺産はいらないと言ったから、相続放棄したのと同じでしょ?』と思いがちですよね。

実は、協議で取り分を0にしても、法律上の相続放棄にはなりません。協議書には署名と実印が要りますし、亡くなった人に借金があれば返す義務も残ります。

借金があって関わりたくない場合は、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。

子全員が放棄すると、親や兄弟姉妹が新しく相続人になります。兄弟が相続人になった時に集める戸籍は、兄弟の相続放棄で必要な書類で確認できます。

放棄した人がいる時の書類と相続税の注意は?

協議書を銀行や法務局に出す時は、次の書類をそろえます。

放棄者がいる時に協議書と一緒に出す書類
  • 遺産分割協議書(放棄者を除く相続人全員の署名と実印)
  • 署名した相続人全員の印鑑証明書
  • 放棄した人の相続放棄申述受理証明書
  • 戸籍一式(法定相続情報一覧図の写しで代えられる場合がある)

相続登記にこの協議書を使う時の書き方は、相続登記で使う遺産分割協議書にまとめています。

『放棄した人がいるなら、基礎控除も減るの?』と気になる方もいますよね。相続税の計算では、放棄した人も法定相続人の数に入れて基礎控除を計算します。先ほどの母・長男・次男のケースなら、次男が放棄しても3人で数えるので、基礎控除は4,800万円です。

また、放棄した人も生命保険金は受け取れます。ただし生命保険金の非課税枠は使えません。

放棄した人がいて相続人の顔ぶれが変わった、財産が基礎控除の4,800万円に近い、という場合は、申告が要るかどうかの判断が細かくなります。迷ったら税理士に一度見てもらうと安心です。

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よくある質問

放棄した人に協議書へ署名してもらっても問題ありませんか?

放棄者は相続人ではないので、署名する立場にありません。窓口で混乱しないよう、署名は相続人だけにしておきましょう。

相続放棄申述受理証明書の代わりに、家庭裁判所から届いた通知書でもいいですか?

受け付ける窓口もありますが、受理証明書を求められることが多いです。提出先に確認してみてください。

協議書を作った後に放棄はできますか?

協議で遺産を受け取ると、単純承認とみなされて放棄できなくなることがあります。放棄を考えているなら協議の前に決めておきましょう。

まとめ

この記事の要点
  • 家庭裁判所で放棄した人は協議書に署名しない。受理証明書を添える
  • 子全員が放棄すると、親や兄弟姉妹が新しく相続人として協議に入る
  • 協議で「何もいらない」と言っただけなら相続人のまま。署名も要り、借金も残る
  • 相続税の基礎控除は、放棄した人も人数に入れて計算する
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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