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親と長く同居してきた子と、離れて暮らしてきた子。いざ相続となると『同居していた方が多くもらえるの?』と気になりますよね。
結論から言うと、相続の割合は同じで、差が出るのは税金の特例と、介護などの貢献の扱いです。この記事では、兄弟2人のケースで場面ごとの違いを見ていきます。
同居していた子は、遺産を多くもらえる?
同居していても別居でも、子どもの法定相続分は同じです。兄弟2人なら2分の1ずつ。同居していたことだけで割合が増えることはありません。差が出やすいのは、自宅の土地に小規模宅地等の特例が使えるかどうかです。
『ずっと親の面倒を見てきたのに、同じ割合なの?』と感じる方も多いはずです。実は、同居して一緒に暮らしていただけでは、寄与分は認められにくいんです。
寄与分は、親の財産を増やしたり減らさずに済ませたりした、特別な貢献がある時の上乗せです。例えば、仕事を辞めて長く介護を担い、介護費用がかからずに済んだケース。こうした事情を、記録で示せるかが分かれ目になります。
「同居して家事を手伝っていたのは、寄与分になりますか?」
「家族として普通に助け合う範囲だと、上乗せは難しいことが多いんです」
寄与分を主張したい時は、介護の日誌や、通院の付き添いの記録、自分が立て替えた費用の領収書などを集めておきましょう。話し合いでまとまらなければ、家庭裁判所の調停で判断してもらう流れになります。
なお、相続人ではない子の配偶者が介護を担っていたケースでは、特別寄与料を請求できることがあります。請求できる期間が短いので、早めに動いてみてください。
場面ごとに、同居と別居で何が違う?
同居か別居かで扱いが変わる場面を、表にまとめました。
| 場面 | 同居の子 | 別居の子 |
|---|---|---|
| 法定相続分 | 兄弟と同じ | 兄弟と同じ |
| 寄与分 | 特別な介護などがあれば主張できる | 通いで介護していた場合も主張できる |
| 自宅の小規模宅地等の特例 | 要件を満たせば330㎡まで80%減額 | 持ち家がない人など、要件を満たす時だけ |
| 親の預金の管理 | 使い道を聞かれやすい | 生前の援助(特別受益)を指摘されやすい |
| 主張できる期限 | 相続開始から10年を過ぎると、特別受益・寄与分は主張できなくなる | 同じ |
同居の子は親の通帳を預かっていることが多いですよね。『使い込んだのでは』と疑われないよう、介護や生活費に使った分のレシートや記録は残しておきましょう。
一方で、別居の子が家の購入資金などを援助されていた時は、特別受益として遺産に足し戻して計算されることがあります。結婚の時の援助や、住宅ローンの肩代わりなども問題になりやすいところです。
自宅の特例で、相続税はいくら変わる?
例えば、母が先に亡くなり、父の遺産を兄弟2人で相続するケース。自宅の土地200㎡の評価が5,000万円、預金が3,000万円です。
| ケース | 課税価格の合計 | 相続税の総額 |
|---|---|---|
| 同居の長男が自宅を取得し、特例を使う | 土地1,000万円+預金3,000万円=4,000万円 | 基礎控除4,200万円以下で0円 |
| 持ち家のある別居の次男が自宅を取得 | 土地5,000万円+預金3,000万円=8,000万円 | 470万円 |

特例を使うと、200㎡の土地は80%減額されて1,000万円で計算されます。特例が使えないケースでは、課税遺産総額は3,800万円で、相続税の総額は470万円です。2人で半分ずつ取得していれば、1人235万円になります。
ここが大事なところです。特例で0円になった時でも、相続税の申告は必要です。申告しないと特例は使えません。
別居の子でも、持ち家がなく賃貸に住んでいるなど、いわゆる家なき子の要件を満たせば特例が使えることがあります。要件はかなり細かいので、税理士に確認を。
『親の家を出たのに損をするのは納得いかない』という声もありますよね。特例で減るのは自宅を取得した人の課税価格です。分け方を話し合う時は、税金の負担も並べて見ておくと揉めにくくなります。
自宅の土地がある、同居か別居かで特例の判定が分かれる、兄弟で分け方がまとまらない。こんなケースは、特例の判定と申告を税理士に頼むと楽です。
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両親の亡くなった順番でも税額は変わります。父より母が先に亡くなった相続もあわせて見てみてください。家族構成ごとの相続人は法定相続人の家族図で確認できます。
よくある質問
同居していた子が実家を相続すると、ほかの兄弟に代償金を払う必要がありますか?
法定相続分より多く取得した時は、代わりに現金を払う分け方がよく使われます。払うかどうかは兄弟の話し合いで決まります。
二世帯住宅で暮らしていた場合も同居になりますか?
建物の造りや登記の仕方で判定が変わることがあります。要件を満たすかは税理士に確認を。
別居の子が親の介護に通っていた場合、寄与分は認められますか?
同居かどうかは問われません。特別な貢献があり、それを記録で示せるかがポイントです。
まとめ
- 同居でも別居でも、子の法定相続分は同じ
- 一緒に暮らしていただけでは寄与分は認められにくい
- 同居の子が自宅を取得すると、小規模宅地等の特例で330㎡まで80%減額になることがある
- 自宅5,000万円・預金3,000万円・兄弟2人なら、特例ありで0円、なしで総額470万円
- 特例で0円になっても申告は必要




