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実家のほかに、親が田舎の山林や昔買った土地を持っていた気がする。でも、どこにあるのか誰も分からない。そんなケース、意外と多いんです。
結論から言うと、まず固定資産税の通知書、次に市区町村の名寄帳、それでも見当がつかなければ法務局の所有不動産記録証明書、の順に当たるのが近道です。
この記事では、手がかりの量に合わせた探し方と、見落としやすい土地のパターンを見ていきます。
親の不動産は何から調べればいい?
固定資産税の納税通知書があれば、その市区町村にある不動産はほぼ分かります。市区町村が分からない土地は、2026年2月から法務局で請求できるようになった「所有不動産記録証明書」で、親の名義の不動産を全国まとめて探せます。
不動産の手がかりは、家の中に残っている書類にあることがほとんどです。まず次のものを探してみてください。
- 固定資産税の納税通知書(毎年春ごろ市区町村から届く)
- 登記済権利証・登記識別情報通知
- 不動産の売買契約書・ローンの書類
- 通帳の固定資産税の引き落とし記録
- 貸している土地なら賃貸借契約書や地代の入金記録
例えば、通帳に複数の市区町村あての固定資産税の引き落としがあれば、その数だけ不動産のある自治体がある、と見当がつきます。
手がかりの量で、使う方法はどう変わる?
手元の情報によって、当たる窓口が変わります。3つのケースで比べてみます。
| ケース | 使う方法 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 納税通知書がある | 通知書の明細で所在地を確認し、名寄帳も取る | 通知書に載らない土地が名寄帳には載っていることがある |
| 市区町村だけ分かる | その市区町村で名寄帳を請求 | 名寄帳はその自治体の中の不動産しか載らない |
| どこにあるか全く分からない | 法務局で所有不動産記録証明書を請求 | 登記の氏名・住所が今と違うと見つからないことがある |

『納税通知書があれば全部分かるのでは?』と思いますよね。ただ、評価額が小さい土地は固定資産税がかからず、通知書の明細に出てこないことがあるんです。山林や農道、私道の持分などがよくある例です。
見落としやすいのはどんな土地?
探し漏れが起きやすい土地には、パターンがあります。実家の相続でよく出てくるものを挙げておきます。
| 見落としやすい土地 | なぜ漏れやすいか | 探し方 |
|---|---|---|
| 自宅前の私道の持分 | 自宅とは別の地番になっている | 自宅のある市区町村の名寄帳で確認 |
| ほかの人との共有の土地 | 親の名前だけでは目立たない | 名寄帳や登記事項証明書の持分欄を見る |
| 祖父母の名義のままの土地 | 親の名義になっていない | 祖父母の名前でも名寄帳を請求する |
| 遠方の山林や原野 | 税金がかからず通知が来ない | 所有不動産記録証明書で探す |
特に気を付けたいのが、祖父母の名義のまま残っている土地です。親が相続登記をしていなかった場合、親の名前で探しても出てきません。
例えば、実家の敷地の一部が祖父の名義のままだった、というケースもあります。親の兄弟姉妹も相続人になるので、話し合う相手が一気に増えるんです。
名寄帳はどこで、誰が取れる?
名寄帳は、市区町村が持っている「その人の名義の不動産の一覧」です。不動産がある市区町村の役所(東京23区は都税事務所)で請求します。
相続人であれば、亡くなった親の名寄帳を請求できます。親が亡くなったことと、自分が相続人であることが分かる戸籍を用意しておきましょう。手数料や請求の方法は自治体ごとに違うので、役所の案内で確認してみてください。
- 不動産がありそうな市区町村を、通知書や通帳から洗い出す
- 戸籍謄本と本人確認書類をそろえる
- 各市区町村の窓口か郵送で名寄帳を請求する
- 届いた名寄帳で、地番・家屋番号・評価額を確かめる
- 気になる土地は法務局で登記事項証明書を取り、名義を確認する
戸籍は、2024年3月1日に始まった広域交付を使えば、本籍地以外の市区町村窓口でもまとめて取れます。郵送や代理人では請求できない点に注意です。
市区町村が分からない時はどうする?
ここが大事なところです。親が若いころに買った土地など、場所の見当がつかないケースもありますよね。
そんな時に使えるのが、法務局の「所有不動産記録証明書」です。特定の人が登記名義人になっている不動産を、全国から一覧で出してもらえる制度で、2026年2月から交付が始まっています。本人だけでなく、相続人も請求できます。
ただし、検索は登記に記録された氏名と住所で行われます。親が引っ越した後に住所変更の登記をしていないと、今の住所では見つからないことも。
| ケース | 請求の仕方 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 住所を何度か移している | 過去の住所も含めて請求する | 登記の住所が古いままのことがある |
| 結婚などで姓が変わった | 旧姓でも請求する | 名義が旧姓のまま残っていることがある |
| ずっと同じ住所 | 今の氏名と住所で請求 | このケースが一番見つけやすい |
過去の住所は、住民票の除票や戸籍の附票でたどれます。手数料や請求の方法は、法務局の案内で確かめておきましょう。
見つかった不動産はどうすればいい?
見つかった不動産は、相続登記が必要です。2024年4月1日から相続登記は義務になり、取得を知った日から3年以内に登記しないと、正当な理由がなければ10万円以下の過料の対象になります。
施行前に亡くなった親の土地も対象で、2027年3月31日か、知った日から3年以内の遅い方が期限です。遺産分割がまとまらない時は、相続人申告登記で義務を果たす道もあります。
『こんな山林、いらない…』という土地も出てきますよね。そんな時は、条件を満たせば相続土地国庫帰属制度で国に引き取ってもらう方法もあります。審査手数料は土地1筆14,000円で、承認後に負担金(原則20万円)がかかります。建物がある土地などは申請できません。
相続税の計算では、見つかった土地もすべて財産に入ります。市街地なら路線価、それ以外は固定資産税評価額に倍率をかけて評価します。
複数の市区町村に土地がある、評価の仕方が分からない土地が混じっている。こんなケースは、土地の評価に慣れた税理士に任せると手間が大きく減ります。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
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実家以外の土地が見つかった後の進め方は、不動産を相続したら何から始めるかのケース別解説を見てみてください。登記のない建物が見つかった時は、登記されていない建物を相続した時の手続きも参考になります。
よくある質問
名寄帳と固定資産税の納税通知書は何が違いますか?
納税通知書は税金がかかる不動産の明細が中心です。名寄帳はその市区町村にある名義人の不動産の一覧なので、税金がかからない土地も載っていることがあります。
所有不動産記録証明書があれば名寄帳はいりませんか?
所有不動産記録証明書は登記された不動産を探すものです。登記されていない建物や、氏名・住所が一致しない登記は出てこないことがあるので、名寄帳や納税通知書とあわせて確かめておくと安心です。
見つけた土地を相続したくない場合はどうすればいいですか?
特定の土地だけを放棄することはできません。相続放棄は全部の財産を手放す手続きで、知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述します。土地だけ手放したい時は、相続した後に相続土地国庫帰属制度を検討する形になります。
まとめ
- まず固定資産税の納税通知書と通帳の引き落とし記録を探す
- 市区町村が分かれば名寄帳で、その自治体の名義の不動産を一覧にできる
- 場所が分からない時は法務局の所有不動産記録証明書を使う
- 旧住所・旧姓のまま登記されている不動産に注意する
- 見つかった不動産は相続登記の義務の対象になる




