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結婚していない父が亡くなったと聞いて、『自分にも遺産を受け取る権利はあるの?』と気になっている方もいるはずです。
結論から言うと、認知されていないままでは相続人になれません。ただ、父が亡くなった後でも、期限内なら認知を求める道が残っています。
この記事では、認知の有無と時期で受け取れるものがどう変わるか、何をいつまでにすればいいかが分かります。
認知されていない子は、父の遺産を相続できる?
例えば、婚姻関係にない父が亡くなり、生前に認知を受けていなかったケースです。このままでは法律上の親子ではないので、相続人にはなりません。父の死亡の日から3年以内に認知の訴えを起こし、認められれば子として相続人になります。
相続人になれる「子」は、法律上の親子関係がある子です。母との関係は出産で決まりますが、婚姻関係にない父との関係は、認知によって初めて生まれます。
認知されれば、相続分は結婚している夫婦の子と同じです。婚外子だから少ない、ということはないんです。
『父の家族に知られずに暮らしてきたし、今さら…』とためらう気持ちもありますよね。ただ、権利があるかどうかと、使うかどうかは別の話です。まずは自分がどのケースに当たるかを見てみてください。
認知のタイミングで、取れる手段はどう変わる?
認知は、いつ、どの方法で行われたかで、その後の流れが大きく変わります。主なケースを表にしました。
| ケース | 相続人になれるか | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 父の生前に認知届が出ていた | なれる | 戸籍に認知の記載がある。他の子と同じ相続分 |
| 父が遺言で認知していた | なれる | 遺言による認知も法律で認められている |
| 父の生前に認知されず、死亡から3年以内 | 認知の訴えで認められればなれる | 期限を過ぎると訴えを起こせない |
| 父の死亡から3年を過ぎた | なれない | 認知の訴えの期限が過ぎている |
| 認知された時、遺産分割が終わっていた | 相続人だが分割のやり直しは求められない | 自分の取り分に当たる金額の支払いを求める |

父が生きているうちなら
父が生きていれば、父が役所に認知届を出すのがもっとも手早い方法です。話し合いで応じてもらえない時は、家庭裁判所に認知調停を申し立てる方法があります。
裁判所の案内では、認知調停を申し立てられるのは子や子の直系卑属、その法定代理人です。費用は収入印紙1,200円分と郵便切手です(裁判所 認知調停)。
父がもう亡くなっているなら
ここが大事なところです。民法では、認知の訴えは父の死亡の日から3年を過ぎると起こせません(e-Gov法令検索 民法第787条)。
相続を知った時からではなく、死亡の日から数える点に注意しておきましょう。亡くなったことを後から知った場合、残りの時間はかなり短いこともあります。
認知されたら、取り分と相続税はどうなる?
認知が認められると、ほかの子と同じ割合で相続します。例えば、父に妻と婚姻中の子が1人いて、認知された子が加わるケースを見てみます。
| 相続人 | 認知前の法定相続分 | 認知後の法定相続分 |
|---|---|---|
| 父の妻 | 2分の1 | 2分の1 |
| 婚姻中の子 | 2分の1 | 4分の1 |
| 認知された子 | なし | 4分の1 |
子の取り分は、子の人数で均等に分けます。妻の2分の1は変わりません。
相続人が1人増えるので、相続税の基礎控除も600万円増えます。相続人が妻と子2人なら、基礎控除は4,800万円です。
すでに遺産分割が終わっていたら?
父の死後に認知された時、ほかの相続人が分割を済ませていることもありますよね。この場合、分割をやり直させることはできません。
その代わり、民法第910条で、自分の取り分に当たる金額を支払うよう求められます。土地などの現物ではなく、お金で精算する形です。
例えばこんな会話になることもあります。
「もう登記も済んだし、今から分け直すことはできません」
「分け直しではなく、私の相続分に当たる金額の支払いをお願いしたいんです」
金額の出し方や、相続税の申告をし直す必要があるかは、財産の中身で変わります。土地がある、すでに申告が終わっている、という場合は、評価と申告の見直しを税理士に相談すると話が早いです。
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相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
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似た立場の人として、婚姻届を出す前の相手が亡くなったケースは婚約中に相手が亡くなったケースで、相続人の範囲そのものは法定相続人の家族図10パターンで確認できます。
よくある質問
父が認知に応じないまま亡くなりました。何から始めればいいですか?
まず父の死亡日を確認してみてください。死亡の日から3年以内なら認知の訴えを起こせます。手続きは家庭裁判所が窓口になるので、訴えの準備は弁護士に相談しておくと安心です。
認知されると、父の借金も引き継ぎますか?
相続人になるので、借金も相続の対象です。プラスより借金が多い時は、相続の開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所で相続放棄をする方法があります。
遺言で「認知した子には何も渡さない」と書かれていたら?
認知された子は子として遺留分があります。遺留分侵害額請求は、相続の開始と侵害を知った時から1年で請求できなくなるので、早めに動いておきましょう。
まとめ
- 認知されていないままでは、父の相続人にはなれない
- 認知されれば、婚姻中の子と同じ相続分になる
- 父の死後は、死亡の日から3年以内なら認知の訴えを起こせる
- 認知の時に分割が終わっていれば、取り分に当たる金額の支払いを求める
- 相続人が増えると基礎控除も600万円増える




