子どもがいない姉妹の一方が亡くなった時の相続と残された側の手続き

子どもがいない姉妹の一方が亡くなった時の相続と手続きを解説する記事のアイキャッチ

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独身で子どもがいない姉が亡くなり、残ったのは妹の自分だけ。両親もすでに亡くなっている。そんな時、『姉の財産は全部私が受け継ぐの?』と気になりますよね。

結論から言うと、親もほかの兄弟もいなければ、妹が一人で相続します。ただ、姉に夫がいる、親が存命といったケースでは答えが変わるので、この記事でケースごとに確かめてみてください。

目次

独身の姉が亡くなったら、妹はどれだけ相続する?

このケースの答え

姉に配偶者・子がなく、両親も亡くなっていて、きょうだいが妹1人なら、妹が全部を相続します。親が1人でも存命なら親が相続人になり、妹は相続人になりません。姉に夫がいれば、夫が3/4、妹が1/4です。

相続人には順番があります。子がいなければ親、親もいなければ兄弟姉妹です。配偶者はどの順番でも相続人になります。

ケース相続人妹の取り分
姉は独身・子なし、両親は他界、きょうだいは妹だけ妹全部
姉は独身・子なし、母が存命母なし
姉に夫がいる・子なし、両親は他界夫と妹1/4
姉は独身・子なし、両親は他界、兄も先に亡くなり甥が1人妹と甥1/2
姉は独身・子なし、きょうだいに異母きょうだいが1人いる妹と異母きょうだい2/3

『母が生きているなら、私は関係ないの?』と思うかもしれません。そうなんです。親が存命の間は、妹は相続人になりません。

甥姪が加わる時の細かい割合は、兄弟の相続で甥や姪が加わる時の早見表にまとめています。

独身の姉が亡くなった時に、親・夫・妹の誰が相続人になるかをケース別に分けた図

妹が相続すると、相続税はいくらになる?

妹が相続する時に気をつけたいのが、相続税の2割加算です。兄弟姉妹が受け取った分は、税額が2割増しになります。

例えば、姉の遺産(課税価格の合計)が5,000万円で、妹が一人で相続するケースです。

計算の段階妹1人が相続姉の夫と妹が相続
課税価格の合計5,000万円5,000万円
基礎控除3,600万円(1人)4,200万円(2人)
課税遺産総額1,400万円800万円
相続税の総額160万円80万円
妹の納付額192万円(2割加算)24万円(2割加算)
夫の納付額なし0円(配偶者の税額軽減)

夫と妹のケースは、法定相続分どおり夫3,750万円、妹1,250万円を取得した計算です。夫は配偶者の税額軽減で0円ですが、申告はしておく必要があります。

一方で、妹1人のケースでは基礎控除が3,600万円と小さめです。預金と自宅を合わせると、超えることも珍しくありません。

残された妹は、何から手続きする?

実は、きょうだいの相続で手間がかかるのは戸籍集めです。姉に子がいないこと、ほかにきょうだいがいないことを示すため、両親の出生から死亡までの戸籍も集めます。

妹が進める手続きの順番
  1. 死亡届を出す(死亡を知った日から7日以内)
  2. 姉が年金を受けていれば受給を止める(厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内)
  3. 姉と両親の戸籍を集めて、相続人が妹だけかを確かめる
  4. 借金が多い時は、相続の開始を知った時から3か月以内に相続放棄を検討する
  5. 預金の解約や、不動産があれば相続登記をする(取得を知った日から3年以内)
  6. 基礎控除を超えるなら、10か月以内に相続税を申告・納付する

戸籍の束の代わりに、法務局で「法定相続情報一覧図の写し」を無料で出してもらうと、銀行や登記の手続きが楽になります。

「姉には借金があったかもしれなくて」

「それなら、財産を使う前に放棄するかを決めておきましょう」

財産を処分したり使ったりすると、相続放棄ができなくなることがあります。中身が分かるまでは、姉の預金に手を付けないでおきましょう。

姉が遺言を書いていたら?

兄弟姉妹には遺留分がありません。姉が「全部を友人に遺す」と遺言を書いていれば、妹は取り分を請求できないんです。

反対に、姉に夫がいて「全部を夫に」という遺言があった場合も、妹は何も受け取れません。妹の立場で受け取れるかどうかは、遺言の有無で大きく変わります。

もう一つ考えておきたいのが、残された妹自身の相続です。妹も独身で子どもがいなければ、次の相続人は兄弟姉妹か甥姪になります。

甥姪がいなければ相続人がいないことになり、家庭裁判所が相続財産清算人を選ぶ流れになります。『姉から受け継いだ家を、誰に遺すか』を決めておきたいなら、妹が元気なうちに遺言を書いておくのも一つの方法です。

自宅など不動産がある、相続税がかかりそう、ほかにきょうだいがいるか分からない。そんなケースは、戸籍の確認から申告までまとめて税理士に頼むと楽です。

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姉に夫がいて、夫側から見た割合が気になる時は子供がいない夫婦の相続割合も参考にしてみてください。

よくある質問

独身の姉が亡くなり、母が存命です。妹は相続できますか?

できません。親が存命の間は親が相続人になり、妹は相続人になりません。

妹が姉の財産を相続すると、相続税は増えますか?

基礎控除を超えて税額が出る場合、兄弟姉妹が取得した分は2割増しになります。

姉の借金も妹が引き継ぎますか?

相続人になると借金も引き継ぎます。引き継ぎたくない時は、相続の開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所へ相続放棄を申述します。

まとめ

この記事の要点
  • 姉に子も配偶者もなく、両親が他界していれば、きょうだいが相続人になる
  • 親が1人でも存命なら、妹は相続人にならない
  • 姉に夫がいれば、夫3/4・妹1/4
  • 妹が受け取る分の相続税は2割増し
  • 兄弟姉妹には遺留分がないので、遺言があると受け取れないこともある
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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