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子どもも親もいない兄が亡くなった。でも兄弟の一人はもう先に亡くなっていて、その子どもである甥や姪がいる。こんな時、誰がどれだけ受け取るのか迷いますよね。
結論から言うと、甥や姪は亡くなった親(あなたの兄弟)の取り分を、人数で分けて受け継ぎます。この記事では、甥姪が加わるケースの割合を早見表で確かめられます。
甥や姪が加わると、取り分はどう決まる?
亡くなった人に子も親もいない場合、兄弟姉妹が相続人になります。先に亡くなった兄弟がいれば、その子(甥・姪)が代わりに相続します。甥姪の取り分は「亡くなった兄弟の取り分」を甥姪の人数で均等に分けた割合です。
これを代襲相続といいます。甥や姪が新しく1人分の枠をもらうわけではないんです。
例えば、兄弟が3人いて、そのうち1人が先に亡くなり、子どもが2人いるケースです。兄弟の枠は3つなので、生きている兄弟は1/3ずつになります。
亡くなった兄弟の1/3は、甥姪2人で半分ずつ分けます。だから甥姪1人あたりは1/6です。
『甥も姪も、私たち兄弟と同じ1/3ずつにならないの?』と思う方もいるはずです。ただ、兄弟の数で枠が決まるので、甥姪の人数が増えても兄弟の取り分は減りません。

兄弟相続の割合を早見表でチェック
配偶者がいないケースと、配偶者がいるケースを並べました。配偶者がいる時は、配偶者が3/4、兄弟姉妹側の全体が1/4です。
| ケース | 配偶者 | 生きている兄弟1人 | 甥姪1人 |
|---|---|---|---|
| 配偶者なし・兄弟2人(1人死亡・甥姪1人) | なし | 1/2 | 1/2 |
| 配偶者なし・兄弟2人(1人死亡・甥姪2人) | なし | 1/2 | 1/4 |
| 配偶者なし・兄弟3人(1人死亡・甥姪2人) | なし | 1/3 | 1/6 |
| 配偶者あり・兄弟2人(1人死亡・甥姪2人) | 3/4 | 1/8 | 1/16 |
| 配偶者あり・兄弟3人(1人死亡・甥姪2人) | 3/4 | 1/12 | 1/24 |
金額にすると分かりやすいです。遺産が4,800万円で、配偶者なし・兄弟3人(1人死亡・甥姪2人)なら、生きている兄弟は1,600万円ずつ、甥姪は800万円ずつです。
同じ4,800万円でも配偶者がいれば、配偶者が3,600万円です。残り1,200万円を兄弟の枠で分けるので、甥姪1人は200万円になります。
異母兄弟や甥姪の子がいるケースはどうなる?
ここが間違えやすいところです。兄弟の中に、父か母の一方だけが同じ兄弟(半血の兄弟)がいると、取り分は全血の兄弟の1/2になります。
| ケース | 結論 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 全血の兄弟2人と異母兄弟1人 | 全血2/5ずつ、異母兄弟1/5 | 半血は全血の1/2で計算する |
| 異母兄弟が先に死亡し、その子が1人 | 甥姪が1/5 | 親の取り分(半血の割合)をそのまま受け継ぐ |
| 甥も先に亡くなり、その子(甥の子)がいる | 甥の子は相続しない | 兄弟の場合の代襲は甥姪まで |
| 兄弟が相続放棄した | 放棄した人の子は代わりに相続しない | 放棄は代襲の原因にならない |
「兄が亡くなって、甥も去年亡くなっているんです」
「甥のお子さんは、残念ながら相続人にはなりません」
子どもの代襲は孫・ひ孫と続きます。でも兄弟の場合は甥姪で止まるんです。
一人が放棄した時の残りの兄弟の割合は、兄弟の一人だけ相続放棄した場合の取り分で詳しく見ています。
甥姪が相続人になると、税金や手続きで何が変わる?
実は、甥姪が加わると相続税の基礎控除が広がります。基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で、甥姪も1人ずつ人数に入ります。
兄弟2人と甥姪2人なら相続人は4人で、基礎控除は5,400万円です。一方で、兄弟姉妹と甥姪が受け取る分は、相続税が2割増しになります。
| 確かめること | 兄弟・甥姪のケースでのポイント |
|---|---|
| 相続人の確定 | 亡くなった人と両親の出生から死亡までの戸籍が要る |
| 遺留分 | 兄弟姉妹と甥姪には遺留分がない |
| 相続税 | 基礎控除を超えると、取得した分の税額が2割増し |
| 遺産分割 | 甥姪を含む全員の合意が要る |
戸籍集めは、兄弟の相続で特に手間がかかる部分です。両親の戸籍までさかのぼって、ほかに兄弟がいないかを確かめるからです。
『甥とは何年も会っていない…』という方もいますよね。それでも、遺産分割協議には甥姪の合意が欠かせません。
疎遠な甥姪がいる、異母兄弟がいるかもしれない、相続税がかかりそう。こうしたケースは、相続人の確定から申告まで税理士に頼むと楽です。
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子どもがいない夫婦で配偶者と兄弟が分けるケースは、子供がいない夫婦の相続割合も参考にしてみてください。
よくある質問
甥や姪は、兄弟と同じ割合で相続できますか?
いいえ。甥姪は先に亡くなった親(兄弟)の取り分を、甥姪の人数で均等に分けて受け継ぎます。
甥の子どもは相続人になりますか?
なりません。兄弟姉妹の相続で代わりに相続できるのは、甥姪までです。
甥姪が相続した分にも相続税の2割加算はかかりますか?
かかります。兄弟姉妹と甥姪が取得した分は、相続税が2割増しになります。
まとめ
- 子も親もいない人の相続では、兄弟姉妹が相続人になる
- 先に亡くなった兄弟の取り分は、その子(甥姪)が人数で均等に受け継ぐ
- 配偶者がいれば配偶者3/4、兄弟側の全体が1/4
- 半血の兄弟は全血の1/2、甥の子は代わりに相続しない
- 甥姪も基礎控除の人数に入るが、相続税は2割増しになる




