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子供のいない夫婦で、妻が先に亡くなった。『妻の財産は夫の自分がそのまま受け継ぐもの』と考えている方は多いはずです。
結論から言うと、妻の親や兄弟姉妹にも相続権があります。夫だけで決めることはできません。
この記事では、妻側の親族が健在かどうかでケースを分け、夫の取り分と相続税、話し合いの進め方まで確認します。
子なしで妻が亡くなったら、妻の親や兄弟も相続人になる?
例えば、子供のいない夫婦で妻が亡くなり、妻の母が健在なケースです。相続人は夫と妻の母で、夫が3分の2、母が3分の1です。妻の両親がすでに亡くなり、妻に姉が1人いるなら、夫が4分の3、姉が4分の1になります。妻の親も兄弟姉妹も甥姪もいなければ、夫が1人で全部を相続します。
夫は配偶者なので、どのケースでも相続人です。そのうえで、子供がいない時は妻側の親族が次の順番で加わります。
- 第2順位 妻の父母(父母がいなければ祖父母)
- 第3順位 妻の兄弟姉妹(亡くなっていればその子の甥姪)
ここで大事なのは、夫の親や兄弟は一切出てこないことです。妻の財産を分けるのは、夫と「妻の血縁」なんです。
『妻の実家とはほとんど行き来がないのに』と感じますよね。ただ、付き合いの濃さで順番は変わりません。
夫が先に亡くなる逆のパターンは、子供がいない夫婦で夫が亡くなったケースで確認できます。

妻側の親族がいる・いないで、夫の取り分はここまで変わる
一緒に相続する人によって、夫の法定相続分は次のように変わります。
| ケース | 相続人 | 夫の取り分 | 理由・注意 |
|---|---|---|---|
| 妻の父母が2人とも健在 | 夫・妻の父・妻の母 | 3分の2 | 父母は3分の1を半分ずつ(6分の1ずつ) |
| 妻の母だけ健在 | 夫・妻の母 | 3分の2 | 母が3分の1 |
| 父母は亡く、妻に兄と妹がいる | 夫・兄・妹 | 4分の3 | 兄弟は4分の1を2人で分け、8分の1ずつ |
| 妻の兄が先に亡くなり、兄の子がいる | 夫・妹・甥姪 | 4分の3 | 甥姪が兄の分を代わりに受け取る |
| 妻の親も兄弟姉妹も甥姪もいない | 夫だけ | 全部 | 夫が1人で相続する |
法定相続分は、話し合いがまとまらない時の目安です。妻の親や兄弟が納得すれば、夫が全部を取得する分け方もできます。
「妻の財産」に入るもの・入らないもの
相続の対象になるのは、妻の名義の財産です。妻名義の預金、妻が持っていた株式、家の持分などが入ります。
一方、夫名義の家や夫の預金は、妻の遺産ではありません。家が夫婦の共有名義なら、妻の持分だけが分ける対象です。
家の名義ごとの考え方は、子なし夫婦の家は誰のものか(名義別)で詳しく見られます。
遺産5,000万円なら相続税はいくら?妻の母がいる時と兄弟がいる時
例えば、妻の遺産(課税価格の合計)が5,000万円のケースで、法定相続分どおりに分けたとして比べます。
| ケース | 基礎控除 | 課税遺産総額 | 相続税の総額 | 納付税額 |
|---|---|---|---|---|
| 夫と妻の母 | 4,200万円 | 800万円 | 79万9,900円 | 夫0円・母26万6,600円 |
| 夫と妻の兄弟2人 | 4,800万円 | 200万円 | 20万円 | 夫0円・兄弟各3万円 |
夫は配偶者の税額軽減で0円です。ただ、軽減を使う時は税額が0円でも申告が要ります。
妻の兄弟姉妹は2割加算の対象です。それでも、相続人が1人増えて基礎控除が上がる分、総額は小さくなっています。
夫がすべて相続する分け方なら
同じ5,000万円を夫が全部取得すれば、配偶者の税額軽減の範囲に収まり、納付税額は0円です。
『それなら全部夫で』と思いますよね。ただ、その場合も妻の親や兄弟全員の合意と、遺産分割協議書への署名が要ります。
妻の兄弟と話し合う時に気をつけたいこと
義理の兄弟とお金の話をするのは、気が重いものです。よくあるのは、こんなやりとりです。
「姉さんの預金、うちにも分けてもらえるんだよね」
「家のローンもあるし、できれば全部こちらで受け継ぎたいんだけど」
相続人全員が納得しないと、預金の解約も家の名義変更も進みません。まとまらなければ、家庭裁判所の調停や審判になります。
- 妻の出生から死亡までの戸籍と、相続人全員の戸籍
- 妻名義の預金・株式・家の持分の一覧(残高や評価額)
- 葬式費用や妻の未払いの税金など、差し引けるものの領収書
- 夫が取得したい財産と、相手に渡せる財産の案
実は、妻の兄弟姉妹には遺留分がありません。妻が「全部を夫に」という遺言を残していれば、兄弟は取り分を求められないんです。
妻の親が相続人の場合は遺留分があります。夫と親が相続人なら全体の遺留分は2分の1で、親の分はその3分の1、遺産の6分の1です。
妻の財産に土地や株式があって評価が分からない、義理の親族と直接やりとりするのがつらい。そんな時は、相続税の申告まで税理士にまとめて頼むと進めやすくなります。
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よくある質問
妻が亡くなった時、夫の親や兄弟は妻の財産を相続しますか?
相続しません。妻の財産を相続するのは、夫と妻の血縁(妻の父母・祖父母、兄弟姉妹、甥姪)です。
妻の兄弟に連絡せずに、夫だけで預金を解約できますか?
解約には原則として相続人全員の同意が要ります。仮払い制度を使えば、法定相続分などに応じた一定額(1金融機関ごとに上限150万円)までは単独で払い戻せます。
妻の兄弟が相続放棄をしたらどうなりますか?
放棄した人は初めから相続人でなかったことになります。ほかに兄弟や甥姪がいなければ、夫が1人で相続します。
- 子なし夫婦で妻が亡くなると、夫と妻の親(親がいなければ妻の兄弟姉妹)が相続人になる
- 夫の取り分は妻の親となら3分の2、妻の兄弟となら4分の3
- 夫の親や兄弟は妻の財産を相続しない
- 夫は配偶者の税額軽減で0円になりやすいが、使う時は申告が要る
- 妻の兄弟姉妹には遺留分がないので、遺言があれば夫に全部を残せる




