当サイトは国税庁・法務省・裁判所などの公開情報をもとに編集部が執筆しています。記事内のサービス紹介には広告を含みます。
子供のいない夫婦で夫が亡くなり、2人で住んできた家が残った。『この家は当然、妻の私のものになるよね?』と思いますよね。
結論から言うと、家の名義によっては、夫の親や兄弟姉妹にも持分の権利が出てきます。
この記事では、家の名義ごとに「誰のものになるか」を比べ、妻が住み続けるための手の打ち方まで確認します。
子なし夫婦の家は、夫が亡くなったら誰のものになる?
例えば、夫の単独名義の家に夫婦で住んでいて、夫の両親はすでに亡く、夫に兄が1人いるケースです。家は妻と夫の兄が相続人として分けることになり、法定相続分は妻4分の3、兄4分の1です。家が夫婦の共有名義なら、分ける対象は夫の持分だけ。妻の単独名義なら、家はもともと妻のもので相続の対象になりません。
ポイントは「名義が誰か」と「夫の側に誰がいるか」の2つです。
子供がいないと、妻と一緒に相続するのは夫の父母、父母がいなければ夫の兄弟姉妹(甥姪)です。妻1人になるのは、夫側に相続人が誰もいない時だけなんです。
相続人の順番そのものは、子供がいない夫婦で夫が亡くなったケースで詳しく確認できます。
名義別に比べると、家の行き先はここまで違う
| ケース(家の名義) | 相続で分ける対象 | 妻の手元に残る分(法定相続分どおりの場合) | 理由・注意 |
|---|---|---|---|
| 夫の単独名義・夫の親が健在 | 家の全部 | 3分の2 | 夫の親が3分の1 |
| 夫の単独名義・夫の兄弟がいる | 家の全部 | 4分の3 | 兄弟が4分の1 |
| 夫婦で2分の1ずつの共有 | 夫の持分2分の1 | 2分の1と、夫の持分の4分の3 | 兄弟がいるなら夫の持分の4分の1が兄弟へ |
| 妻の単独名義 | なし | 全部 | 相続とは関係しない |
| 夫の単独名義・夫側に誰もいない | 家の全部 | 全部 | 妻が1人で相続する |

『夫婦で買った家なのに、名義は夫だけになっていた』というのは、よくある話です。ローンを組んだのが夫なら、名義も夫だけということが少なくありません。
まずは登記簿(登記事項証明書)で、今の名義と持分を確かめておきましょう。
遺産が家しかないと、どうなる?
例えば、評価2,400万円の家(夫の単独名義)だけが遺産で、相続人が妻と夫の兄のケースです。兄の法定相続分は4分の1なので、目安は600万円分になります。
家を分けることはできないので、妻が家を取得し、兄には取り分に見合うお金を払う形で話し合うのが一般的です。
「この家は私が住み続けたいの」
「わかった。そのかわり、少しだけでも分けてもらえるかな」
こうした話し合いがまとまらないと、家を売ってお金で分ける話になることも。妻としては、ここは避けたいところですよね。
妻が住み続けるために使える3つの方法
夫の遺言で「家は妻に」と残しておく
夫の兄弟姉妹には遺留分がありません。夫が「家を含めて全部を妻に」と遺言しておけば、兄弟は取り分を求められないんです。
夫の親が相続人になるケースは別です。親には遺留分があり、妻と親が相続人なら遺産の6分の1は親に求められる可能性があります。
配偶者居住権を使う
配偶者居住権は、2020年4月1日に始まった制度です。家の所有権とは別に、妻がその家に住み続ける権利を取得できます。
家の価値を「住む権利」と「所有権」に分けて考えるので、妻が受け取る財産の額を抑えながら住まいを確保しやすくなります。
生前に夫から妻へ贈与しておく
婚姻期間が20年以上の夫婦なら、居住用の家の贈与で最高2,000万円の配偶者控除が使えます。基礎控除110万円と合わせて2,110万円までです。
申告が必要で、使えるかどうかは要件を満たすかを税理士に確認しておきましょう。
- 家の名義と持分(登記簿で確認)
- 夫の親が健在か、夫の兄弟姉妹・甥姪が何人いるか
- 遺言書があるか、作る予定があるか
- 家以外の預金でほかの相続人に渡せる分があるか
相続税と登記で気をつけたいこと
家の土地には、小規模宅地等の特例が使えることがあります。妻が取得する住まいの土地なら、330㎡まで評価を80%減らせます。
ただ、この特例や配偶者の税額軽減で相続税が0円になる時も、申告をしないと使えません。
相続登記は2024年4月1日から義務になりました。家を取得したと知った日から3年以内に登記しないと、10万円以下の過料の対象になります。
夫の兄弟や甥姪との話し合いが長引きそう、土地の評価や特例が使えるか分からない。そんなケースは、税理士に申告までまとめて頼むと負担が減ります。
税理士ドットコム
わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
紹介料無料税理士ドットコムで相続に強い税理士を紹介してもらう(税理士ドットコムの紹介ページに移動します・24時間365日受付)
妻が先に亡くなった場合の家の行き先は、子なし夫婦で妻が先に亡くなったケースで確認できます。
よくある質問
夫婦の共有名義の家で夫が亡くなったら、妻の持分も相続の対象ですか?
対象になりません。相続で分けるのは夫の持分だけです。妻の持分はもともと妻の財産です。
夫の兄弟に家の持分を渡さずに済む方法はありますか?
夫の遺言で妻に残す方法があります。兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言どおりに妻が取得できます。
話し合いがまとまるまで、妻はその家に住めますか?
配偶者短期居住権という制度があり、無償で住んでいた妻は一定の期間、住み続けられます。
- 子なし夫婦の家は、名義と夫側の親族の有無で行き先が変わる
- 夫の単独名義なら、夫の親や兄弟姉妹にも持分の権利が出てくる
- 共有名義なら分ける対象は夫の持分だけ、妻名義なら相続と関係しない
- 遺言・配偶者居住権・婚姻20年以上の贈与で、妻の住まいを守りやすくなる
- 特例や軽減で0円でも申告が要り、相続登記は3年以内




