古銭や記念硬貨がたくさん出てきた時の相続税評価と換金の方法|種類別のケースで解説

古銭や記念硬貨がたくさん出てきた時の相続税評価と換金の方法を種類別のケースで解説する記事のアイキャッチ

当サイトは国税庁・法務省・裁判所などの公開情報をもとに編集部が執筆しています。記事内のサービス紹介には広告を含みます。

実家の押し入れを片付けていたら、父が集めていた古銭のアルバムや、記念硬貨のケースが箱いっぱいに出てきた。これって相続税に関係あるのか、どうやってお金に換えるのか、迷いますよね。

結論から言うと、古銭や記念硬貨も相続財産なので、相続税の計算に入ります。ただ、今も使える記念硬貨と、収集価値で値段がつく古銭とでは、考え方が少し違うんです。

この記事を読めば、出てきたコインをどう仕分けて、どう評価し、どう換金すればいいかが分かります。

目次

出てきたコインは、まずどう仕分ける?

このケースではこうなる

例えば、父が亡くなり、子2人が相続人で、記念硬貨のケースと古銭のアルバムが見つかったケースです。今も使える記念硬貨はお金として財産に入れ、額面より高く売れそうな物は査定額も確かめます。江戸時代の古銭など収集価値で値段がつく物は、買取相場や専門業者の査定を参考に評価します。

財務省のよくある質問では、記念貨幣は法律で貨幣として定められているので、すべて通常の貨幣と同じように使えるとされています。自動販売機では使えないことがあるため、銀行などの窓口での両替が勧められています(財務省 よくある質問)。

『古いお金だから、もう価値はないのでは?』と思う方も多いはずです。実は、今も使える記念硬貨なら少なくとも額面ぶんのお金ですし、古銭の中には買取で値段がつく物もあるんです。

ケース相続での考え方換金の方法・注意
今も使える記念硬貨(額面で使える物)お金として財産に入れる銀行などで両替できる。額面より高く売れる物もある
江戸時代の古銭など収集品買取相場や査定額を参考に評価専門の買取業者に査定を頼む
金貨・銀貨など貴金属のコイン1枚ごとに相場や査定額を参考に評価地金の価格が動くので死亡日の相場で見る
記念切手のシートや収集した切手買取相場などを参考に評価郵便に使える物もあるが、まとまった量は査定を取る
出てきたコインを、使える記念硬貨・収集品の古銭・貴金属のコイン・記念切手の4つに仕分けて評価のしかたを示した分岐表

古銭や記念硬貨は相続税でいくらと評価する?

古銭のような収集品は「一般動産」として評価します。国税庁の通達では、一般動産は売買実例価額や精通者意見価格などを参酌して評価し、家庭用の動産で1個または1組5万円以下の物はまとめて評価できるとされています(財産評価基本通達 第6章 第1節 一般動産)。

今も使える記念硬貨を額面で計上するか、買取の相場で計上するかは、物によって考え方が分かれることがあります。どちらの金額で書くか迷う時は、税理士に確認しておくと安心です。

コインがあると税額はどう変わる?

例えば、子2人が相続人で、コイン以外の課税価格が4,000万円のケースです。古銭や記念硬貨の査定額が合計400万円だと、合計は4,400万円になります。数字は計算ツールで確かめた金額です。

ケース課税価格の合計基礎控除課税遺産総額相続税の総額
コインを入れない場合4,000万円4,200万円0円0円
コインを入れた場合4,400万円4,200万円200万円20万円

法定相続分どおりに分けると、子1人あたりの納付税額は10万円です。

『趣味で集めていただけなのに、申告が要るの?』と驚きますよね。ただ、長年集めたコレクションは、まとめると思った以上の金額になることもあるんです。基礎控除の額は相続人の人数別の早見表で確かめてみてください。

換金するなら、どんな順番で進める?

『早くお金に換えて分けてしまいたい』と思うかもしれません。ただ、換金を急ぐと、分け方でもめたり、評価の記録が残らなかったりします。次の順番で進めてみてください。

コインを換金するまでの進め方
  1. 種類ごとに仕分けて、写真と枚数の一覧を作る
  2. 今も使える記念硬貨と、収集品・貴金属のコインを分ける
  3. 収集品や貴金属は、買取業者などの査定を取って見積書を残す
  4. 遺産分割協議で、誰が受け取るか、売って分けるかを決める
  5. 記念硬貨は銀行などで両替し、収集品は買取に出す

「この記念硬貨、銀行で替えるのと売るのと、どっちがいいですか?」
「物によっては額面より高く売れるので、先に査定を見てから決めましょう」

こんなふうに、両替の前に一度だけ査定を見ておくと、損をしにくくなります。

売った時の所得税は、物の種類で分かれます。国税庁のタックスアンサーでは、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで1個または1組の価額が30万円を超える物を売った所得は譲渡所得の対象とされています(No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法)。高額な古銭や金貨を売って利益が出そうな時は、税理士に確認しておきましょう。

着物や宝石などほかの家財も一緒に出てきた時は、着物や宝石を相続した時の相続税も参考にしてみてください。現金の束が見つかった時はタンス預金が見つかった時の申告で見ています。

コレクションの量が多くて評価額の決め方に迷う、ほかの財産と合わせて基礎控除を超えそう。そんなケースは、評価と申告を税理士に頼むと楽になります。相続税の申告期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。

税理士ドットコム

わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道

相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。

紹介料無料税理士ドットコムで相続に強い税理士を紹介してもらう

(税理士ドットコムの紹介ページに移動します・24時間365日受付)

よくある質問

古い記念硬貨は、今でもお金として使えますか?

記念貨幣は法律で貨幣と定められているので、通常の貨幣と同じように使えます。自動販売機では使えないことがあるので、銀行などの窓口で両替するのが便利です。

古銭は1枚ずつ申告に書く必要がありますか?

1個または1組5万円以下の物は、家財一式にまとめて評価できます。高い値段がつく古銭や金貨は、1点ごとに査定額などを参考に評価して書くのが基本です。

相続人の1人が先にコインを売ってしまってもいいですか?

遺産分割の前に、ほかの相続人の了解なく売るのはもめる原因になります。相続放棄を考えている人が売ると、単純承認とみなされて放棄できなくなることもあるので気をつけましょう。

まとめ

この記事の要点
  • 古銭や記念硬貨も相続財産。仕分けてから評価する
  • 今も使える記念硬貨は、銀行などで両替できるお金。額面より高く売れる物もある
  • 収集品の古銭や金貨は、買取相場や査定額を参考に評価する
  • 1点5万円以下の物は、家財一式にまとめて評価できる
  • 換金は、査定と遺産分割を済ませてから進める
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次