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夫が亡くなり、悲しむ間もなく相続の話が出てきた。『妻の私はどれくらい相続できるの?』『子どもがいないと全部もらえないの?』と気になっている方も多いはずです。
結論から言うと、妻はどんな家族構成でも相続人になりますが、取り分は「子がいるか」「夫の親や兄弟がいるか」で変わります。話し合いで全員が合意すれば、妻が全部を相続することもできます。
この記事では、家族構成ごとの取り分を早見表で確認し、相続税と手続きの期限まで見ていきます。
夫が亡くなったら、妻の取り分はいくら?
例えば、夫が亡くなり、妻と子2人が相続人になるケースです。法律で決まった取り分(法定相続分)は、妻が1/2、子が1/4ずつです。遺産が6,000万円なら、妻3,000万円、子1,500万円ずつが目安になります。子がいなくて夫の親がいれば妻は2/3、親も兄弟もいなければ妻が全部を相続します。
妻は夫が亡くなった時、どのケースでも相続人です。そのうえで、夫の子・親・兄弟のうち、順位の高い人が一緒に相続人になります。
一緒に相続する人によって、妻の取り分が変わる仕組みなんです。
なお、法定相続分は話し合いがまとまらない時の目安です。相続人全員が納得すれば、妻が多めに取る分け方も、子が多めに取る分け方もできます。
| ケース(夫が亡くなった時の家族) | 妻の取り分 | ほかの相続人の取り分 | 遺産6,000万円の場合 |
|---|---|---|---|
| 子がいる(子2人) | 1/2 | 子が1/2を均等に(1人1/4) | 妻3,000万円・子1,500万円ずつ |
| 子がいなくて、夫の親がいる(両親) | 2/3 | 親が1/3を均等に(1人1/6) | 妻4,000万円・親1,000万円ずつ |
| 子も親もいなくて、夫の兄弟がいる(2人) | 3/4 | 兄弟が1/4を均等に(1人1/8) | 妻4,500万円・兄弟750万円ずつ |
| 子・親・兄弟(甥姪も)いない | 全部 | なし | 妻6,000万円 |
子が先に亡くなっていて孫がいる場合は、孫が子の代わりに相続人になります。兄弟が先に亡くなっていれば甥姪が代わりに入ります。

子供がいない夫婦だと、妻は全部相続できない?
『子どもがいないなら、夫の財産は全部私のものだと思っていた…』という方は少なくありません。
実は、子がいない夫婦でも、夫の親や兄弟がいれば、その人たちも相続人になるんです。
例えば、夫の両親はすでに亡くなっていて、夫に兄が1人いるケースです。妻3/4、兄1/4になります。遺言がなければ、預金の解約にも兄の協力が必要になることがあります。
ただ、兄弟姉妹と甥姪には遺留分(最低限の取り分)がありません。夫が「全財産を妻に」と遺言を残していれば、妻が全部を相続できます。
子のいない夫婦のケースは、子供がいない夫婦で夫が亡くなった時のケース別の相続割合でさらに詳しく見られます。
夫が再婚で前妻の子がいる場合は、その子も「子」として相続人です。この時の妻の取り分は1/2で、残り1/2を前妻の子と今の子で分けます。
今の妻との間に子がいないケースは再婚した夫が亡くなり子どもがいない時の妻の取り分も参考になります。
妻が多く相続すると、相続税はどうなる?
ここが大事なところです。妻には配偶者の税額軽減があり、1億6,000万円か法定相続分のどちらか多い金額までは相続税がかかりません。
同じ遺産6,000万円でも、家族の形と分け方で相続税が変わります。
| ケース(遺産6,000万円) | 基礎控除 | 相続税の総額 | 納付額 |
|---|---|---|---|
| 妻と子2人で法定相続分どおり | 4,800万円 | 120万円 | 妻0円・子30万円ずつ(合計60万円) |
| 妻と兄弟2人で法定相続分どおり | 4,800万円 | 120万円 | 妻0円・兄弟18万円ずつ(合計36万円) |
| 妻と子1人で、妻が全部を相続 | 4,200万円 | 180万円 | 妻0円(合計0円) |
兄弟が相続すると、相続税は2割加算になります。上の表の兄弟18万円は、2割加算を含めた金額です。
『妻が全部もらえば税金が0円なら、それが得では?』と思いますよね。ただ、妻が亡くなった時の相続(二次相続)では、配偶者の税額軽減がありません。
妻の財産が増えた分、子の相続税が後で大きくなることも。今回の分け方は、二次相続まで見て決めておきましょう。
もう一つ注意したいのが申告です。配偶者の税額軽減で0円になっても、申告をしないと軽減は受けられません。
遺産が基礎控除を超えそうな方、自宅の土地があって評価が分からない方は、税理士に二次相続まで含めた分け方を試算してもらうと、家族で話し合いやすくなります。
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夫が亡くなった後、期限のある手続きは?
取り分の話と並行して、期限のある手続きも進めますよね。主なものを順番に並べました。
- 死亡届: 死亡を知った日から7日以内
- 年金の受給停止: 厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内
- 国民健康保険などの資格喪失・世帯主変更(残る世帯員が1人なら不要): 14日以内
- 相続放棄をするか決める: 相続の開始を知った時から3か月以内
- 夫の所得税の申告(準確定申告): 4か月以内
- 相続税の申告と納付: 亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内
- 家の相続登記: 取得を知った日から3年以内
夫に借金があった場合は、3か月以内に相続放棄を考えることになります。放棄すると、妻も初めから相続人でなかったことになります。
夫の口座が凍結されて、生活費が心配な時は?
『夫の口座から葬儀代や生活費を出せなくなった』という声はよく聞きますよね。
亡くなったことを銀行が知ると、口座は凍結されます。でも、遺産分割の話し合いが終わる前でも、預貯金の仮払い制度を使えば妻1人で一部を払い戻せます。
払い戻せる額は、1つの金融機関ごとに「亡くなった時の預金額×1/3×その相続人の法定相続分」で、上限は150万円です。
| ケース | 夫の口座の残高 | 妻が単独で払い戻せる額 |
|---|---|---|
| 妻と子2人(妻の法定相続分1/2) | 600万円 | 100万円 |
| 妻と夫の親(妻の法定相続分2/3) | 600万円 | 133万3,333円 |
| 妻と子2人(妻の法定相続分1/2) | 1,200万円 | 150万円(上限) |
払い戻したお金は、後の遺産分割で妻が受け取った分として扱われます。葬儀費用は相続税の計算で差し引けるので、領収書は取っておきましょう。
遺族年金は相続税の対象外で、所得税もかかりません。受け取れるかどうかは、年金事務所で確認してみてください。
自宅に住み続けたい時の考え方は、住んでいる家の相続で子供と母はどうするかにまとめています。
よくある質問
夫が死亡したら、妻が全部相続できますか?
相続人全員が合意すれば、妻が全部を相続できます。子がいなくて兄弟が相続人の場合は、夫の遺言があれば妻が全部を相続できます。
夫の親が生きている場合、親にも相続権がありますか?
子がいない場合はあります。妻2/3、親1/3です。子がいる場合は、親は相続人になりません。
相続税がかからない時も申告は要りますか?
遺産が基礎控除以下なら申告は要りません。ただ、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使って0円になる場合は、申告が必要です。
まとめ
- 妻はどのケースでも相続人。取り分は子・親・兄弟のどれが一緒に相続するかで変わる
- 子あり1/2、子なしで親あり2/3、兄弟あり3/4、誰もいなければ全部
- 兄弟には遺留分がないので、遺言があれば妻が全部を相続できる
- 配偶者の税額軽減で妻は0円になりやすいが、申告は必要
- 二次相続まで見て分け方を決めると、家族全体の負担を抑えやすい




