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親が亡くなって遺産の話をしていたら、兄が「家を建てる時に親から1,000万円借りていた」と言い出した。『そのお金、相続ではどうなるの?』と引っかかりますよね。
結論から言うと、本当に借りたお金なら、親が兄に持っていた「貸付金」として相続財産に入ります。この記事では、借用書の有無や返済の状況ごとに、分け方と税金の違いを見ていきます。
兄弟が親から借りたお金は、相続財産になる?
親が兄弟に貸していたお金の残りは、親の貸付金として相続財産になり、相続税の計算にも入ります。分け方は、借りていた兄弟がその貸付金を相続し、自分の取り分から差し引く形にすると話がまとまりやすいです。借用書がなく返済もしていなければ、贈与として扱われることがあります。
『兄弟の間の貸し借りだし、なかったことにしてもいいのでは?』と思う方もいるはずです。
ただ、親が亡くなった時点で残っている貸付金は、預金と同じ親の財産です。相続税の申告から漏らすと、後で税務署から指摘されることがあるんです。
| ケース | 相続での扱い | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 借用書があり、毎月返済していた | 残りの額が貸付金として相続財産 | 借りた兄弟の取り分から差し引いて分けやすい |
| 借用書がなく、返済もしていない | 贈与と見られることがある | 贈与なら贈与税や、遺産分割での特別受益が問題になる |
| 親が遺言で返済を免除していた | 遺言で兄弟に渡したのと同じ扱い | 他の兄弟の遺留分に注意 |
| 借りていた兄が先に亡くなっていた | 兄の返済の義務は兄の妻子が引き継ぐ | 親の相続では兄の子が代わりに相続人になる |

貸付金を入れると、相続税はいくら変わる?
ここが大事なところです。例えば、母はすでに亡くなっていて、父の預金が4,000万円、兄への貸付金の残りが1,000万円、相続人が兄と自分の2人のケースで見てみます。
| 項目 | 貸付金を入れない(誤り) | 貸付金を入れる |
|---|---|---|
| 課税価格の合計 | 4,000万円 | 5,000万円 |
| 基礎控除(法定相続人2人) | 4,200万円 | 4,200万円 |
| 課税遺産総額 | 0円 | 800万円 |
| 相続税の総額 | 0円 | 80万円 |
| 兄弟それぞれの納付額 | 0円 | 40万円 |
貸付金を忘れると、申告が要らないように見えてしまいます。でも実際は基礎控除を超えるので、10か月以内の申告と納付が必要なんです。
分け方の例はこうです。5,000万円を半分ずつにするなら、兄は貸付金1,000万円と預金1,500万円、自分は預金2,500万円を相続します。
兄が相続した貸付金は、兄自身への貸しなので、返す相手がいなくなって消えます。お金を動かさずに、差し引きで公平に分けられるわけですね。
「借りた1,000万円、今から返さないといけないの?」
「兄さんの取り分から差し引けば、改めて返す必要はないよ」
借りていた兄弟の取り分より貸付金の方が大きい時は、はみ出た分を他の兄弟に払う形の話し合いになります。
借用書がない時は、贈与として扱われる?
『借りたと言っているけど、証拠は何もない』というケースもよくありますよね。
借用書がなく、返済の記録もなければ、税務署から「借りたのではなく、もらったお金」と見られることがあります。その場合は、お金を受け取った年の贈与税の問題になります。
さらに、2024年1月1日以降の贈与は、相続開始前7年以内のものが相続財産に加算されます。期間は段階的に伸びていくので、いつの贈与かで扱いが変わる点に気をつけておきましょう。
- 借用書や金銭消費貸借の契約書があるか
- 通帳に親への返済の記録が残っているか
- 返済額や返済の期限を決めていたか
- 親の手帳やメモに貸した記録があるか
兄弟の間では、家を建てる資金など生活の元手としてもらったお金は特別受益として、遺産分割で調整を求められることがあります。ただし、相続開始から10年を過ぎると、特別受益を主張できなくなります。
借りたのか、もらったのかで、税金も分け方も変わります。記録があいまい、金額が大きい、兄弟で言い分が違うといったケースは、申告の前に税理士に見てもらうと安心です。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
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兄弟の誰かがすでに亡くなっていて甥姪が関わるケースは、家族図で見る法定相続人で、相続人の顔ぶれを確かめてみてください。相続人がみんな高齢な場合の進め方は相続人が全員高齢の時の相続で見ています。
よくある質問
親が生前に「返さなくていい」と言っていた場合はどうなりますか?
返済を免除した時点で、残りの額をもらったのと同じ扱いになり、贈与税の対象になることがあります。口約束だけでは確かめにくいので、記録を探してみてください。
貸付金はいくらで相続財産に入れればいいですか?
亡くなった時点で返してもらっていない額が出発点です。利息の約束があった場合は扱いが変わることがあるので、税理士に確認してみてください。
借りていた兄弟が相続放棄をしたら、借金も消えますか?
消えません。親に対する兄弟の借金はそのまま残り、他の相続人が貸付金を相続して返済を求めることになります。
まとめ
- 親が兄弟に貸したお金の残りは、貸付金として相続財産に入る
- 借りた兄弟が貸付金を相続し、取り分から差し引く分け方がしやすい
- 借用書も返済の記録もなければ、贈与と見られることがある
- 貸付金を入れ忘れると、申告が要らないと誤解しやすい




