再婚した妻が先に亡くなった場合、妻の連れ子の相続はどうなる?順番別に比較

再婚した妻が先に亡くなった時の妻の連れ子の相続を順番別に解説する記事のアイキャッチ

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再婚した妻が亡くなり、残されたのは夫と、妻が前の結婚で産んだ子。『妻の財産は、夫の自分と妻の子でどう分けるの?自分が死んだらこの子には何か残るの?』と考えている方も多いはずです。

結論から言うと、妻の遺産は夫と妻の連れ子が相続します。ただ、その後に夫が亡くなった時、養子縁組をしていなければ連れ子には何も行きません。この記事では、亡くなる順番で何が変わるのかを見ていきます。

目次

妻が先に亡くなったら、妻の連れ子はどれだけ相続する?

このケースの結論

妻の連れ子は妻の実の子なので、妻の相続人です。夫が2分の1、残り2分の1を妻の子全員(連れ子と夫婦の間の子)で均等に分けます。夫が連れ子と養子縁組をしているかどうかは、妻の相続には関係ありません。

連れ子と夫の間に血のつながりがなくても、妻から見ればどちらも自分の子です。だから妻の相続では、連れ子も夫婦の間の子も同じ扱いなんです。夫が連れ子と養子縁組をしていても、妻の相続での連れ子の取り分は増えも減りもしません。

ケース妻の相続人連れ子の取り分理由・注意
夫と連れ子1人夫・連れ子2分の1夫が2分の1
夫・連れ子1人・夫婦の子1人夫・子2人4分の1子2人で2分の1を分ける
夫と連れ子1人(夫と養子縁組済み)夫・連れ子2分の1妻の相続では縁組の有無は関係ない
連れ子の実父(妻の元夫)相続人ではない影響なし離婚した元夫は妻の相続人にならない
妻が先に亡くなった時に、夫・連れ子・夫婦の子が妻の遺産をどう分けるかを示した家系図

例えば、妻の遺産が5,000万円で、相続人が夫と連れ子1人のケースです。基礎控除は4,200万円で、相続税の総額は80万円になります。

法定相続分どおりなら、夫は2,500万円を受け取り、配偶者の税額軽減で0円です。連れ子は2,500万円を受け取り、40万円を納めます。

そのあと夫が亡くなったら、連れ子に財産は残る?

ここからが、順番で結果が大きく変わるところです!夫が亡くなった時、連れ子が夫の相続人になるのは、夫と養子縁組をしていた場合だけです。

『妻から受け取った分くらいは、妻の子に戻るのでは?』と思いますよね。実は、妻から夫に移った財産は夫の財産になるので、夫の相続人へ行きます。

例えば、夫の遺産が5,000万円(妻から相続した分を含む)で、夫に実子も親もなく、兄弟が2人いるケースで比べてみます。

項目連れ子と養子縁組なし連れ子と養子縁組あり
夫の相続人夫の兄弟2人連れ子1人
基礎控除4,200万円3,600万円
相続税の総額80万円160万円
納付税額兄弟が48万円ずつ(2割加算)連れ子が160万円
連れ子が受け取る額0円5,000万円

法定相続分どおりに分けた前提です。養子縁組がないと、妻から夫へ渡った財産も含めて、すべて夫の兄弟のものになります。

養子縁組をしていれば、連れ子は夫の子として全部を受け取れます。税額は160万円に増えますが、これは相続人が1人になって基礎控除が小さくなるためです。

縁組をしないまま連れ子に残したい時は、夫が遺言で遺贈しておく方法もあります。この場合、連れ子の相続税は2割加算になります。

夫婦の間に子がいる場合は、その子が夫の相続人なので、夫の遺産はその子へ行きます。それでも、養子にしていない連れ子は夫の相続には入りません。養子縁組をしない場合の考え方は連れ子を養子にしていない場合の相続で詳しく見ています。

妻の相続のときに気をつけることは?

妻の遺産分割は、夫と連れ子の2人で話し合うことになります。血のつながりがない分、遠慮して話が進まないこともありますよね。

『継父に母の財産の話を切り出しにくい』という連れ子側の声もよく聞かれます。お互いに、まず財産の一覧を見せ合うところから始めてみてください。

連れ子が未成年なら、本人の代わりに手続きをする人(法定代理人)が要ります。母が亡くなって親権者がいない場合は家庭裁判所での手続きが絡むこともあるので、早めに専門家に確認しておきましょう。

妻の相続で確かめておきたいこと
  • 妻名義の家に夫が住んでいるか(配偶者居住権という選択肢がある)
  • 連れ子が未成年か成人か
  • 妻の遺産に借金が含まれていないか
  • 夫が10年以内に亡くなった場合に使える相次相続控除があること

「お母さんの家は、お父さんが住み続けていいよ」
「ありがとう。あとで君に何も残らないのは困るから、遺言のことも考えておくよ」

妻の家に夫が住み続けたい時は、配偶者居住権を使う方法もあります。子供がいない夫婦の家の行き先は子なし夫婦の家は夫の死後だれのものかも参考にしてみてください。

妻と夫、2回の相続をまとめて考えると、どちらが何を取るかで連れ子に残る額も税額も変わります。土地がある、連れ子に残したい、という場合は税理士に2回分の試算をしてもらうと判断しやすくなります。

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よくある質問

妻の連れ子の実父(妻の元夫)は、妻の遺産を相続しますか?

しません。離婚した時点で配偶者ではなくなるので、元夫は妻の相続人ではありません。

妻の相続で、連れ子に相続税の2割加算はかかりますか?

かかりません。連れ子は妻の一親等の血族(子)なので、妻の相続では2割加算の対象外です。

夫の財産を連れ子に残すにはどうすればいいですか?

生前に養子縁組をするか、遺言で連れ子に遺贈する方法があります。遺贈の場合は相続税が2割加算されます。

まとめ

この記事の要点
  • 妻が先に亡くなると、連れ子は夫と並んで妻の遺産を相続する
  • 夫が2分の1、残りを妻の子全員で均等に分ける
  • その後に夫が亡くなると、養子縁組のない連れ子は夫の相続人にならない
  • 連れ子に残したいなら、養子縁組か遺言を生前に考えておく
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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