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親が亡くなった後、親戚から「昔、知り合いの借金の保証人になっていたらしい」と聞かされた。本当なのか、自分が払うことになるのか、不安になりますよね。
結論から言うと、親の保証人としての立場は、相続人に引き継がれます。だからこそ、相続放棄を考える期限の3か月以内に、保証があるかどうかを確かめておくことが大事なんです。
この記事では、保証を探す手順と、見つかった時の判断をケースごとに見ていきます。
親が保証人だったか、どうやって確かめる?
例えば、父が亡くなり、子2人が相続人で、父が知人の事業の連帯保証人だったかもしれないケースです。まず自宅の契約書や郵便物、通帳の記録を調べ、思い当たる貸し手に問い合わせます。保証が見つかり、その借金が財産より大きくなりそうなら、3か月以内に相続放棄を検討します。
『保証人のことなんて、本人しか知らないのでは?』と思う方も多いはずです。実は、自宅に残った書類や郵便物から分かることが少なくないんです。

- 金庫や書類棚にある契約書の控え(保証契約書・金銭消費貸借契約書)
- 金融機関や保証会社からの郵便物(返済の案内や督促状)
- 通帳の記録(他人の借金を代わりに払ったような出金)
- 親族や親が関わっていた会社・知人への聞き取り
- 信用情報機関への開示請求(親名義のローンやカードの契約)
信用情報機関には、相続人が亡くなった人の情報の開示を請求できます。ただ、知人どうしのお金の貸し借りの保証は、信用情報には載りません。書類と聞き取りを合わせて探すのが基本です。
問い合わせる時はどう聞く?
「父が亡くなりました。父が保証人になっている契約はありますか?」
「ご本人の戸籍と、相続人であることが分かる書類をお送りいただければお調べします」
思い当たる貸し手が分かっている時は、こんなふうに相続人として問い合わせてみてください。財産の全体を調べる手順は、通帳や証券が見つからない時の確認手順にまとめています。
保証が見つかったら、どう判断する?
ここが大事なところです。保証があっても、借りた本人(主たる債務者)がきちんと返していれば、相続人がすぐに払うわけではありません。ただ、本人が返せなくなれば、相続人に請求が来ることがあります。
| ケース | 判断の方向 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 借りた本人が今も返済している | 相続して様子を見ることが多い | 将来返せなくなった時に請求されることがある |
| 借りた本人が滞納・行方不明 | 相続放棄や限定承認を検討 | 保証の分を相続人が払うことになりやすい |
| 財産より保証の金額が明らかに大きい | 相続放棄を検討 | 放棄すると初めから相続人でなかったことになる |
| 3か月では調べきれない | 家庭裁判所に期間の伸長を申し立てる | 期間内に申し立てる |
相続放棄の期限は、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内で、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申述します。財産を処分したり使ったりすると、放棄できなくなることがあるので気をつけましょう。
『放棄したら、親の家も預金も全部もらえないの?』と迷いますよね。そうなんです。放棄はプラスの財産も手放すことになります。プラスの範囲でだけマイナスを引き継ぐ限定承認もありますが、相続人全員で3か月以内に申述する必要があります。
放棄すると次の順位の人が相続人になるので、親の兄弟などに事情を伝えておくことも大切です。
保証の分は、相続税で差し引ける?
『保証の分も借金だから、財産から引けるはず』と思いますよね。相続税では、借入金や未払いの税金は差し引けますが、保証債務は原則として差し引けません。
国税庁の通達では、保証債務は控除しないとされています。ただし、借りた本人が返せない状態で、相続人が代わりに払わなければならず、本人から返してもらえる見込みもない場合は、返せない部分を差し引けます(相続税法基本通達 14-3)。
例えば、子2人が相続人で、財産が5,000万円、父が800万円の借金の保証人だったケースです。数字は計算ツールで確かめた金額です。
| ケース | 差し引ける保証の額 | 課税価格の合計 | 基礎控除 | 相続税の総額 |
|---|---|---|---|---|
| 借りた本人が返済を続けている | 0円 | 5,000万円 | 4,200万円 | 80万円 |
| 借りた本人が返せず、返してもらう見込みもない | 800万円 | 4,200万円 | 4,200万円 | 0円 |
1つ目のケースは、法定相続分どおりに分けると子1人あたりの納付税額は40万円です。2つ目のケースは課税遺産総額が0円になり、相続税はかかりません。差し引ける状態かどうかは、要件を満たすかを税理士に確認しておきましょう。
基礎控除の人数ごとの金額は、相続人1人〜5人の基礎控除の早見表で確かめられます。
保証が見つかって、放棄するか相続するか迷う。相続するなら保証の分を差し引けるかも知りたい。そんなケースは、期限が短いので早めに専門家に相談すると楽です。放棄の手続きは弁護士や司法書士、相続税の計算は税理士の担当です。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
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よくある質問
親が保証人だったと3か月を過ぎてから分かりました。もう放棄できませんか?
3か月の期間は、相続の開始があったことを知った時から数えます。保証の存在を知らなかった事情によっては認められることもあるので、早めに家庭裁判所や弁護士に相談してみてください。
保証人の立場は、相続人のうち誰が引き継ぐのですか?
原則として、法定相続分に応じて相続人それぞれが引き継ぎます。遺産分割で1人が引き継ぐと決めても、貸し手の同意がなければ貸し手には主張できません。
相続放棄しても、親の生命保険金は受け取れますか?
受取人が決まっている生命保険金は受取人固有の財産なので、放棄しても受け取れます。ただし、生命保険金の非課税枠は使えません。
まとめ
- 親の保証人としての立場は、相続人に引き継がれる
- 契約書・郵便物・通帳・聞き取り・信用情報の開示で保証を探す
- 保証が大きければ、知った時から3か月以内に相続放棄や限定承認を検討する
- 保証債務は相続税で原則差し引けないが、借りた本人が返せず回収の見込みもない部分は差し引ける





