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葬儀や手続きに追われているうちに、気づけば亡くなってから2か月以上たっていた。『相続放棄って3か月以内じゃなかった?』と焦っている方も多いはずです。
結論から言うと、期限までに決めきれない時は、家庭裁判所に「期間を延ばしてほしい」と申し立てる道があります。迷っているなら、まず期限を守ることを優先してみてください。
この記事では、あなたの状況ごとに、放棄するか・延ばすか・相続するかの目安をお伝えします。
期限が迫っている今、どう判断すればいい?
例えば、父が亡くなり、母と子2人が相続人で、父に借金があるかどうかはっきりしないケースです。3か月の期限が近いのに財産と借金の全体が分からないなら、期限内に家庭裁判所へ熟慮期間の伸長を申し立てて、調べる時間を確保するのが現実的です。借金が財産より明らかに多いと分かっているなら、期限内に放棄の申述をします。
相続放棄の期限は「自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」です。この期間を熟慮期間と呼びます。
申述先は、亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所です。
ここが大事なところです。この3か月を何もせずに過ぎると、借金も含めて相続を受け入れた扱いになります。後から借金が見つかっても、原則として放棄はできなくなるんです。
『まだ1週間あるから大丈夫』と思っていても、戸籍集めや書類の準備で数日はすぐに過ぎます。残りの日数を今日のうちに数えておきましょう。
状況別に見る「放棄・伸長・相続」の目安
判断の分かれ目は、財産と借金のどちらが多いか、そしてそれが分かっているかどうかです。状況ごとに並べると次のようになります。
| ケース | 判断の目安 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 借金が財産より明らかに多い | 期限内に相続放棄を申述 | 放棄すれば借金を引き継がない。次の順位の人が相続人になるので連絡を |
| 財産も借金もあるが、どちらが多いか分からない | 熟慮期間の伸長を申し立てて調べる | 伸長の申立ても3か月以内に行う |
| 借金はあるが、自宅など残したい財産がある | 限定承認を検討 | 相続人全員で共同して3か月以内に申述が必要 |
| 財産が預金だけで、借金の気配がない | 相続を受け入れる(何もしなくてよい) | 3か月が過ぎれば単純承認の扱いになる |
| 自分以外の相続人が放棄した | 自分の順位を確認する | 放棄があると次の順位の人が新たに相続人になる |
例えば、母と子2人のうち子だけが放棄すると、父の親や兄弟姉妹が相続人になることがあります。
「お兄ちゃんたちが放棄したら、こっちに回ってくるってこと?」
「そうなんです。だから放棄する人は、次に相続人になる親族へ一言伝えておくと揉めにくいですよ」
こんな会話が、実際の相続の場面ではよく出てきます。

借金があるか分からない時に、期限内に調べられること
『そもそも借金があるのかどうかも分からない』という方もいますよね。期限が近い時ほど、調べる順番を決めておくと早いです。
- 亡くなった人の郵便物(督促状・カード会社や金融機関からの通知)
- 通帳の引き落とし履歴(ローン・カードの返済がないか)
- 財布や机の中のカード類・契約書
- 信用情報機関への開示請求(借入れの有無が分かる)
- 不動産の権利証や固定資産税の通知書(担保が付いていないか)
- 誰かの借金の保証人になっていないか
ここで見つかった情報を書き出し、プラスとマイナスを大まかに比べてみてください。
全部を正確に把握できなくても大丈夫です。「どちらが多いか分からない」と分かった時点で、伸長の申立てを検討する材料になります。
関連して、亡くなった直後の動き方は亡くなった当日にやることでも紹介しています。
熟慮期間の伸長はどんな時に使える?
熟慮期間は、家庭裁判所に申し立てて延ばしてもらうことができます。財産の調査に時間がかかる時などに使われる制度です。
注意したいのは、伸長の申立ても3か月以内にしなければならない点です。期限を過ぎてからでは間に合いません。
伸長が認められるかどうか、どれくらい延びるかは家庭裁判所の判断です。理由は具体的に書いておきましょう。
例えば「亡くなった人が個人で事業をしていて、取引先への支払いが残っているか確認中」といった事情です。
- 亡くなった日(または相続を知った日)から3か月の期限日をカレンダーに書く
- 郵便物・通帳・信用情報で借金の有無をざっと調べる
- 借金が明らかに多いなら、相続放棄の申述書と戸籍をそろえる
- 判断がつかないなら、熟慮期間の伸長を申し立てる
- 他の相続人と、誰が放棄するかを共有しておく
相続放棄の費用は、申述人1人につき収入印紙800円と連絡用の郵便切手、戸籍謄本などの取得費です。郵便切手の額は裁判所ごとに違います。
期限前にやってしまうと放棄できなくなること
『とりあえず父の口座から葬儀代を払っておこう』と考える方もいるかもしれません。ただ、これが落とし穴になることがあります。
相続財産を処分したり使ったりすると、相続を受け入れた(単純承認した)とみなされ、放棄できなくなることがあるんです。
| 期限前の行動 | 放棄への影響 | 注意 |
|---|---|---|
| 亡くなった人の預金を引き出して自分のために使う | 放棄できなくなることがある | 葬儀費用でも判断が分かれるので専門家に確認を |
| 車や家財を売る・形見分けで高価な物を持ち帰る | 処分にあたるおそれ | 迷う物には手を付けない |
| 亡くなった人の借金を遺産から返す | 処分にあたるおそれ | 督促が来ても、まず放棄するか決める |
| 自宅に住み続け、そのまま管理だけする | 保存の範囲なら問題になりにくい | 放棄後も、相続人等に引き渡すまで保存義務がある |
放棄した人でも、今まさに占有している財産は、他の相続人などに引き渡すまで保存する義務があります。家の鍵を勝手に処分したりはしないでおきましょう。
なお、受取人が指定された生命保険金は受取人自身の財産です。放棄しても受け取れます。ただし、生命保険金の非課税枠は使えなくなります。
期限が近い時は誰に相談する?
相続放棄の申述は、自分で家庭裁判所に出すこともできます。ただ、期限が近いと書類の不備がそのまま命取りになりかねません。
借金と財産の両方がありそうなケースや、土地が絡むケースでは、放棄したほうが得なのかの判断自体が難しくなります。
例えば、自宅の土地に評価額がいくらつくかで、プラスとマイナスの差が逆転することもあります。相続税がかかるかどうかも合わせて見たいなら、相続税を払う人の割合とわが家の目安も参考になります。
土地や事業用の財産があって、相続するか放棄するかを税金も含めて比べたい方は、相続に詳しい税理士に一度見てもらうと楽です。家庭裁判所への手続きや交渉は弁護士・司法書士の範囲なので、紹介を受けながら進められます。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
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取り分の目安をつかみたい時は家族構成から取り分を計算する方法もあわせて見てみてください。
よくある質問
3か月の期限は亡くなった日から数えるのですか?
起点は「自分のために相続の開始があったことを知った時」です。多くの場合は亡くなったことを知った日ですが、先の順位の人が放棄して自分が相続人になった場合は、そのことを知った時から数えます。
期限を過ぎてから借金が見つかったら、もう放棄できませんか?
原則として3か月を過ぎると相続を受け入れた扱いになります。事情によっては認められる例もあるので、見つかった時点ですぐに弁護士や司法書士に相談してみてください。
熟慮期間の伸長は何回でも申し立てられますか?
認めるかどうか、どのくらい延ばすかは家庭裁判所の判断です。申立ての際は、なぜ調査に時間がかかるのかを具体的に書いておきましょう。
まとめ
- 相続放棄の期限は、相続の開始を知った時から3か月以内
- 借金が明らかに多いなら期限内に放棄、分からないなら期限内に伸長を申し立てる
- 残したい財産があるなら、相続人全員での限定承認も選択肢
- 期限前に遺産を使う・売ると放棄できなくなることがある
- 誰かが放棄すると次の順位の人が相続人になるので、連絡しておく




