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遺言書を自分で書いてみたものの、『自宅に置いておいて、なくしたり書き換えられたりしないかな』と心配になりますよね。
結論から言うと、手書きの遺言書は法務局に預けられます。この記事では、保管申請書の書き方と予約から当日までの流れを、預ける人の状況ごとに見ていきます。
自宅近くの法務局で預けるなら、申請書には何を書く?
ひとりで手書きの遺言書を書き、住所地の法務局に預けるケースなら、保管申請書に遺言書の作成年月日、自分の氏名・生年月日・住所・本籍、遺言で財産を渡す相手(受遺者等)や遺言執行者等、亡くなった時の通知を希望するかを書きます。予約をして本人が出向き、手数料は遺言書1通につき3,900円です。
法務局で遺言書を預かってもらう仕組みを、自筆証書遺言書保管制度といいます。2020年7月10日に始まりました。
預けておくと、亡くなったあとの家庭裁判所の検認が要りません。家族が遺言書を探し回らずに済むのも助かるところです。
保管申請書は法務省のホームページから書式と記載例を取れます。パソコンで入力しても、手書きでも大丈夫です。手書きの時は、読み取りの間違いが起きないようはっきり書いておきましょう。
| 欄 | 書く内容 | 記入のポイント |
|---|---|---|
| 遺言書の作成年月日 | 遺言書に書いた日付 | 遺言書の日付と一致させる |
| 遺言者 | 氏名・生年月日・住所・本籍と筆頭者・連絡先 | 住民票の写しと同じ書き方に |
| 受遺者等・遺言執行者等 | 遺言で財産を渡す相手や遺言執行者の氏名・住所 | 書き切れない時は継続用紙を使う |
| 死亡時の通知 | 亡くなった時に通知してほしい人を指定するか | 希望する時は相手の情報を書く |
『受遺者等って、子どもも書くの?』と迷いますよね。遺言の中で財産を渡す相手として名前を書いた人が、この欄の対象になります。迷ったら記載例と照らし合わせてみてください。
どこの法務局に、誰が預ける?ケースで比べる
預け先は、次のどれかを管轄する遺言書保管所から選べます。
- 自分の住所地
- 自分の本籍地
- 自分が持っている不動産の所在地
ケースによって、選び方や手続きの数が変わります。
| ケース | 預け先 | 申請書・手数料 | 理由・注意 |
|---|---|---|---|
| ひとりで遺言書を1通書いた | 住所地・本籍地・不動産の所在地のどれか | 申請書1通・3,900円 | 通いやすい所を選んでよい |
| 夫婦がそれぞれ遺言書を書いた | 各自が選ぶ | 1人ずつ申請・2人で7,800円 | 予約も1人につき1件ずつ取る |
| 2通目の遺言書を追加で預けたい | 最初に預けた保管所 | 追加分も1通3,900円 | 2通目以降は最初の保管所にしか出せない |
| 体が不自由で家族に行ってもらいたい | 本人が出向く | 代理・郵送は不可 | 本人が行ける日に予約を取る |
「夫婦一緒の書類にまとめられないの?」
「遺言書は1人ずつだから、申請も予約も1人ずつなんだ」

予約から当日までの流れは?
- 遺言書を様式どおりに書き上げる
- 預ける遺言書保管所を決める
- 保管申請書を記入する
- 本人が予約を取る(専用サイト・電話・窓口)
- 予約日に本人が持ち物をそろえて出向く
- 手続きが終わったら保管証を受け取る
予約は手続きをする本人が取ります。専用サイトは24時間使え、電話は平日9時から17時までです。予約できるのは30日先までで、当日の予約はできません。
当日の持ち物は次のとおりです。
- 遺言書(ホチキスで留めず、ページをばらばらのまま。封筒は要らない)
- 記入済みの保管申請書
- 本籍と筆頭者の記載がある住民票の写し(マイナンバーや住民票コードの記載がないもの)
- 運転免許証やマイナンバーカードなど、顔写真付きの身分証明書
- 手数料3,900円分の収入印紙
遺言書そのものにも決まりがあります。A4の用紙に、上5mm・下10mm・左20mm・右5mmの余白をとり、片面だけに書きます。ページが複数あれば「1/2」「2/2」のように番号を振ります。
『便箋に書いたけど、そのままでいい?』と思った方もいるかもしれません。余白が足りないと受け付けてもらえないので、ここは見落とさないでおきましょう。財産の一覧をパソコンで作る時の注意は遺言書につける財産目録の書き方で紹介しています。
手続きが終わると保管証が渡されます。保管番号が書いてあるので、家族に預けたことを伝える時に役立ちます。
預けた遺言書は、亡くなったあと検認なしで使えます。自宅で見つかった遺言書の場合との違いは検認申立書の書き方と添付する戸籍と比べてみてください。
遺言書を書く前に、自分の財産で相続税がかかるかも見ておきましょう。基礎控除は3,000万円+600万円×法定相続人の数で、妻と子2人なら4,800万円です。
自宅などの不動産があり評価が分からない、相続人の取り分で相続税が変わりそう、相続人どうしでもめないか心配。こんなケースは、遺言書を書く前に専門家に相談しておくと、内容を決めやすくなります。
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よくある質問
家族が代わりに法務局へ行って預けることはできますか?
できません。保管の申請は本人が出向く必要があり、代理人による申請や郵送での申請は受け付けていません。
予約なしで法務局に行っても預けられますか?
保管の申請は予約制です。本人が専用サイト・電話・窓口で予約を取ってから出向きましょう。当日の予約はできません。
手数料はいくらで、どうやって払いますか?
遺言書1通につき3,900円で、収入印紙で納めます。
まとめ
- 保管申請書には作成年月日、遺言者の情報、受遺者等・遺言執行者等、死亡時の通知を書く
- 預け先は住所地・本籍地・不動産の所在地の遺言書保管所から選ぶ。2通目以降は最初の保管所
- 予約は本人が取り、当日も本人が出向く。代理・郵送は不可
- 手数料は遺言書1通につき3,900円。夫婦なら1人ずつ申請する
- 遺言書はA4・決まった余白・片面・ホチキス留めなし




