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父の相続が一段落したころ、知らない人から『父の子として認知された』と連絡が来た。遺産はもう分けてしまったのに、どうなるのか不安になりますよね。
結論から言うと、死後に認知された子も相続人になります。ただ、遺産分割がもう終わっていれば、分割をやり直すのではなく、その子の取り分をお金で支払う形になるんです。
この記事では、分割前と分割後でどう対応が変わるのか、相続税はどう計算し直すのかが分かります。
死後に認知された子も、相続人になる?
例えば、父が亡くなり、母と子2人で遺産分割を終えた後に、父の子として認知の裁判が確定した子が現れたケースです。その子も父の子として相続人になります。分割は有効なまま、その子は取り分に見合うお金の支払いを求めることができます。
父が亡くなった後でも、子の側から認知の訴えを起こすことができます。民法では、この訴えは父の死亡の日から3年を過ぎるとできなくなるとされています。
認知は、生まれた時にさかのぼって効力が生じます。そのため、認知が確定すると、その子は父の相続でも最初から子だったことになるんです。
『今さら相続人が増えるなんて』と戸惑う気持ちは自然です。ただ、法律上は婚内の子と同じ取り分を持つ相続人として扱われます。認知された子の取り分の考え方は、認知された子の取り分の計算例で詳しく見られます。
遺産分割の前か後かで、対応はどう変わる?
いちばん大きな分かれ目は、認知が確定した時点で遺産分割が終わっていたかどうかです。
| ケース | 対応 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 認知が確定した時、まだ分割していない | その子も加えて遺産分割協議をする | 相続人全員の合意が必要 |
| 認知が確定した時、すでに分割が終わっていた | 分割は有効。その子にはお金で支払う | 民法910条の価額支払請求 |
| 父に妻も子もおらず、親や兄弟が相続していた | 相続人の顔ぶれが入れ替わる | 子が第1順位になるので専門家に確認を |
| 父の死亡から3年を過ぎてから訴えようとした | 認知の訴えはできない | 期限は父の死亡の日から3年 |

分割が終わっていたら「価額支払請求」になる
民法910条では、相続の開始後に認知で相続人になった人が遺産の分割を求める時、ほかの相続人がすでに分割などをしていれば、価額のみの支払いを請求できるとされています。
つまり、母や子が受け取った家や預金を返す必要はありません。その代わり、認知された子の取り分に当たる金額を、お金で支払うことになります。
実際の連絡は、こんな形で来ることが多いです。
「認知の裁判が確定しましたので、相続分に当たる金額のお支払いをお願いします」
「分かりました。遺産の内容と金額を確かめてから、こちらも返事をします」
支払う額は、遺産をいくらと評価するかで変わります。不動産があると評価の考え方で争いになりやすいので、すぐに金額に同意せず、専門家に相談してから答えるのが安心です。
相続税は計算し直しになる?
相続人が1人増えると、基礎控除が600万円増え、相続税の総額も変わります。例えば、課税価格の合計が8,000万円で、母と子2人が相続していたケースです(計算ツールで確かめた金額)。
| 項目 | 母と子2人(認知前) | 母と子3人(認知後) |
|---|---|---|
| 基礎控除 | 4,800万円 | 5,400万円 |
| 課税遺産総額 | 3,200万円 | 2,600万円 |
| 相続税の総額 | 350万円 | 274万9,900円 |
| 子1人あたり(法定相続分どおり取得) | 87万5,000円 | 45万8,300円 |
すでに申告を済ませた人は、税額が減るなら更正の請求で納めすぎた分を戻してもらう手続きがあります。認知された子は、裁判の確定を知った日の翌日から10か月以内に申告することになります(国税庁 相続税法基本通達 第27条関係)。
実は、お金で支払った分をどう税額に反映するかは、取得した財産の額の計算に関わるので一人ひとり違ってきます。
申告をやり直す人が何人もいる、不動産の評価で支払額がもめそう。そんなケースは、計算し直しと申告をまとめて税理士に頼むと楽です。
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相続人が増えた後の取り分の考え方は、法定相続人の家族図でも確かめられます。
よくある質問
認知の訴えを起こされたことは、いつ分かりますか?
裁判の途中で、相続人に連絡が来ることがあります。『まだ確定していないから』と放っておかず、遺産分割を急ぐ前に専門家に相談しておくと安心です。
分割前に認知の訴えが起きていると分かったら、どうすればいいですか?
結果が出る前に分割すると、後でお金で支払う形になります。不動産を売るなどの予定があるなら、その点も踏まえて進め方を決めておきましょう。
価額支払請求の金額は、法定相続分どおりですか?
基本は認知された子の相続分をもとに考えますが、遺産の評価のしかたなどで金額が変わります。話し合いでまとまらない時は、裁判所での手続きになります。
まとめ
- 父の死後に認知された子も、生まれた時から父の子として相続人になる
- 認知の訴えは、父の死亡の日から3年を過ぎるとできない
- 分割前なら協議に加え、分割後ならお金で支払う(価額支払請求)
- 相続人が増えると基礎控除が600万円増え、相続税も計算し直しになる
- 認知された子の申告期限は、裁判の確定を知った日の翌日から10か月





