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遺言書を手書きしていたら、土地の地番や口座番号を書き写すだけで疲れてしまった。『この部分だけパソコンで作れないの?』と思った方も多いはずです。
結論から言うと、遺言書につける財産目録は、パソコンで作っても通帳のコピーを使っても大丈夫です。ただし、目録の各ページに署名と押印が要ります。この記事では、財産の種類ごとの書き方と、パソコンで作る時の注意をケースで見ていきます。
自宅と預金を子に分けるなら、目録はどう作る?
自宅の土地・建物を長男に、預金を長女に渡す遺言書なら、本文は手書きで「別紙財産目録1記載の不動産を長男〇〇に相続させる」と書き、目録は登記事項証明書や通帳のコピーを使って作れます。目録はパソコン作成でもよく、すべてのページに遺言者本人が署名して押印します。
手書きの遺言書(自筆証書遺言)は、全文・日付・氏名を自分で書いて押印するのが原則です。2019年1月13日以降に書く遺言書からは、財産目録だけは手書きでなくてよくなりました。
目録は本人がパソコンで作っても、家族など他の人が作ってもかまいません。不動産なら登記事項証明書、預金なら通帳のコピーを目録としてつけることもできます。
例えば、本文と目録はこんな関係になります。
「第1条 遺言者は、別紙財産目録1記載の不動産を、長男〇〇〇〇(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。
第2条 遺言者は、別紙財産目録2記載の預金を、長女〇〇〇〇(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。」
ここが大事なところです。パソコンで作った目録は、手書きの本文と同じ用紙には載せられません。本文とは別の紙にして、本文から「別紙財産目録1」のように番号で指して使います。
財産の種類ごとに、目録には何を書く?
目録で大事なのは、どの財産か一つに決まるように書くことです。財産の種類ごとに、書く項目が違います。
| 財産 | 目録の作り方 | 書く項目・注意 |
|---|---|---|
| 土地 | パソコンで一覧にする、または登記事項証明書をつける | 所在・地番・地目・地積を登記事項証明書どおりに |
| 建物 | 同上 | 所在・家屋番号・種類・構造・床面積 |
| 預金 | パソコンで一覧にする、または通帳のコピーをつける | 金融機関名・支店名・種類・口座番号 |
| 株式・投資信託 | パソコンで一覧にする | 証券会社名・支店名・口座番号・銘柄 |
『預金の残高も書いた方がいい?』と迷いますよね。残高は書いた時から変わっていくので、口座を特定できれば十分です。「〇〇銀行〇〇支店の普通預金(口座番号〇〇〇〇)の全部」のように書いておくと、利息の増減でずれません。

不動産の書き方は、そのまま相続登記で使われます。兄弟で持分を分けて登記する時の書き方は持分を分けて相続登記する時の申請書の書き方も参考になります。
パソコンや通帳コピーで作る時、署名押印はどこにする?
- 目録のすべてのページに署名と押印をしたか
- 両面に印刷やコピーがある紙は、両面に署名押印したか
- 手書きの本文と目録を別の紙にしたか
- 本文から目録を「別紙財産目録1」のように番号で指しているか
- 目録を直す時は、本文と同じ訂正の方法をとったか
『パソコンで作ったなら、最後のページだけ署名すればいいよね?』と思いがちですよね。実は署名押印は全ページに要り、片面か両面かでも場所が変わります。
| ケース | 署名押印する場所 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 片面だけに印刷した目録 | その面か裏面の1か所 | 全ページに要る |
| 通帳の表紙と中面を両面コピーした | 両面それぞれ | 手書きでない記載が両面にあるため |
| 法務局に預ける予定の遺言書 | 全ページ(片面のみ) | 遺言書保管の様式で片面記載が決まりになっている |
「通帳のコピー、表と裏で1枚にしたんだけど」
「それなら両面に名前を書いて、印も両面に押しておこう」
法務局の遺言書保管制度で預けるなら、目録も含めてA4の用紙に、上5mm・下10mm・左20mm・右5mmの余白をとって片面で作ります。通帳のコピーも、この余白に収まるよう縮小しておきましょう。預ける時の申請書の書き方は遺言書を法務局に預ける時の申請書の書き方で紹介しています。
保管制度を使わず自宅に置く遺言書は、亡くなったあとに家庭裁判所の検認が必要になります。検認の申立ての流れは検認申立書の書き方を見てみてください。
目録を作ると、財産の合計も見えてきます。合計が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えるなら、相続税がかかる可能性があります。妻と子2人なら基礎控除は4,800万円です。
自宅の土地の評価が分からない、誰に何を渡すかで相続税が変わりそう、財産の種類が多い。こんなケースは、遺言書を書く前に財産の評価と分け方を専門家に見てもらうと安心です。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
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よくある質問
財産目録は家族がパソコンで作ってもいいですか?
目録は本人以外の人が作ってもかまいません。ただし、目録の各ページには遺言者本人が署名して押印します。
本文の下の余白に、パソコンで作った目録を印刷してもいいですか?
手書きでない目録は、手書きの本文と同じ用紙には載せられません。別の紙にして、本文から番号で指しましょう。
通帳のコピーは、どのページをつければいいですか?
金融機関名・支店名・口座番号・名義が分かるページをつけます。表と中面を両面にコピーした時は、両面に署名押印が要ります。
まとめ
- 遺言書の財産目録は、パソコン作成や通帳コピー・登記事項証明書の添付でもよい
- 目録はすべてのページに本人が署名押印する。両面に記載があれば両面に
- 手書きの本文と目録は別の紙にし、本文から「別紙財産目録1」と番号で指す
- 預金は口座を特定できれば残高は書かなくてよい
- 法務局に預けるならA4・決まった余白・片面で作る





