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親が亡くなって遺産を分けようとしたら、兄弟の1人と何年も連絡が取れない。『この人抜きで話を進めてもいいの?』と困ってしまいますよね。
結論から言うと、遺産分割は相続人全員の合意が必要なので、行方の分からない人を外しては進められません。この記事では、まず住所を探す段階から、不在者財産管理人を選んで分割を終えるまでの流れを見ていきます。
兄弟の1人が行方不明。遺産分割はどう進める?
例えば、母が亡くなり、子3人のうち次男が家を出たまま行方が分からないケースです。長男と長女だけで協議書を作っても無効なので、家庭裁判所で不在者財産管理人を選んでもらい、その管理人が次男の代わりに協議に加わります。
不在者財産管理人は、いなくなった人の財産を守る役目の人です。管理や保存はできますが、遺産分割に参加するには、家庭裁判所の「権限外行為許可」が別に要るんです。
つまり、流れは「管理人の選任」と「権限外行為の許可」の2段階になります。ここを知らずに1回の申立てで終わると思っていると、予定がずれてしまうことも。
住所は分かる場合と、本当に行方不明の場合で何が違う?
「連絡が取れない」にも、いくつかの状態があります。どれに当たるかで、やることが大きく変わります。
| ケース | やること | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 電話はつながらないが住所は分かる | 手紙で連絡し、協議に加わってもらう | 不在者には当たらない。戸籍の附票で今の住所を確認できる |
| 住民票の住所に住んでおらず行方不明 | 不在者財産管理人の選任を申し立てる | 管理人が権限外行為許可を得て協議に加わる |
| 生死が分からない状態が長く続いている | 失踪宣告という別の制度も検討する | 要件や効果が違うので、家庭裁判所や専門家に確認を |
| 遺言で分け方がすべて決まっている | 遺言どおりに手続きを進める | 遺産分割協議をしないため |
『電話に出ないから行方不明』とは限りません。まずは戸籍の附票で住所をたどり、手紙を出してみてください。

申立ての流れと、費用・予納金はどれくらい?
申立てができるのは、配偶者や相続人などの利害関係人です。申立先は、不在者の従来の住所地か居所地の家庭裁判所になります(裁判所 不在者財産管理人選任)。
- 戸籍の附票や手紙で、本当に連絡が取れないかを確かめる
- 申立書と必要書類をそろえ、家庭裁判所に選任を申し立てる
- 家庭裁判所が不在者財産管理人を選ぶ
- 管理人が遺産分割の案を確認し、権限外行為許可を申し立てる
- 許可が出たら、管理人を加えて遺産分割協議書を作る
必要書類は、申立書のほか、不在者の戸籍謄本と戸籍附票、管理人候補者の住民票、不在の事実が分かる資料、不在者の財産の資料などです。
費用は収入印紙800円分と連絡用の郵便切手です。さらに、管理に必要な費用が不在者の財産で足りない場合は、申立人が予納金を納めることがあります。
予納金の額は事案ごとに決まるので、裁判所に確認するしかありません。ここは家計への影響が大きいところなので、申立て前に聞いておきましょう。
分け方はどこまで自由に決められる?
管理人は不在者の財産を守る立場です。そのため、不在者の取り分を大きく減らすような分け方には、許可が出にくくなります。
「行方不明なんだから、取り分はゼロでいいのでは」と思いがちですよね。実際は、不在者にも相応の取り分を残す案を考えることになります。
相続税の期限に間に合わない時は?
選任と許可を待っている間も、相続税の申告期限(知った日の翌日から10か月以内)は進みます。分割が決まらなければ、法定相続分で仮に申告し、「申告期限後3年以内の分割見込書」を出しておく方法があります。
こうしておくと、分割が決まった後に配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を受けられます。登記の段取りは相続登記は誰がいつやるかも参考にしてみてください。
行方不明の相続人がいて、しかも相続税の申告が要りそう。そんなケースは期限の管理と仮の申告が重なるので、早めに税理士に相談しておくと楽です。
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よくある質問
不在者財産管理人には誰がなりますか?
申立書に候補者を書けますが、選ぶのは家庭裁判所です。利害関係のない親族のほか、専門職が選ばれることもあります。
管理人の選任を待つ間、親の預金を葬儀代などに使えませんか?
遺産分割前でも、ほかの相続人が自分の法定相続分の範囲で仮払い制度を使えます。流れは預金の仮払い制度で確認できます。
相続人に未成年の子もいる場合はどうなりますか?
親と子が一緒に相続人なら、子のための特別代理人も別に選びます。手続きは特別代理人を選ぶ手続きで確認してみてください。
まとめ
- 遺産分割は相続人全員の合意が必要。行方不明の人を外しては進められない
- まずは戸籍の附票で住所を探し、手紙で連絡してみる
- 本当に行方不明なら、不在者財産管理人の選任と権限外行為許可の2段階になる
- 費用は印紙800円分と切手。予納金が要ることもある




