亡くなった親の預金を引き出したい時、葬儀代など急ぎの払戻し方法

亡くなった親の凍結口座から葬儀代などを引き出す方法を家族構成別に解説する記事のアイキャッチ

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親が亡くなって、葬儀代や病院への支払いが急に必要になった。でも、親の口座は凍結されて引き出せない。そんな状況で困っている方も多いはずです。

結論から言うと、遺産分割の話し合いが終わる前でも、預金の仮払い制度を使えば一定額までは1人で引き出せます。この記事では、あなたの家族構成でいくらまで受け取れるかと、その進め方が分かります。

目次

親の口座が凍結された、葬儀代は引き出せる?

このケースの答え

引き出せます。預金の仮払い制度を使うと、相続人が1人で、1つの金融機関ごとに「相続開始時の預金額 × 1/3 × その人の法定相続分」まで払い戻せます。上限は1金融機関あたり150万円です。足りない分は、遺産分割がまとまってから受け取る流れになります。

金融機関は、名義人が亡くなったと知ると口座を止めます。これがいわゆる口座凍結です。

凍結された後は、原則として相続人全員の同意や遺産分割協議書がないと払い戻せません。ただ、それでは葬儀代や当面の支払いに困りますよね。そのために作られたのが仮払い制度なんです。

家族構成によって、いくらまで引き出せる?

受け取れる額は、預金額と法定相続分で決まります。いくつかのケースで計算してみました。

ケース1人が引き出せる額計算と注意
預金900万円、相続人は妻と子2人。妻が請求150万円900万円 × 1/3 × 1/2 = 150万円
同じ家族で、子の1人が請求75万円900万円 × 1/3 × 1/4 = 75万円
預金1,200万円、相続人は子1人だけ150万円計算は400万円だが、上限150万円で止まる
預金300万円、相続人は子3人。長男が請求33万3,333円300万円 × 1/3 × 1/3。端数の扱いは金融機関に確認
A銀行とB銀行に預金がある銀行ごとに計算上限150万円も銀行ごとに考える
家族構成と預金額ごとに、仮払い制度で引き出せる額を計算した計算シート

『子1人なら全部自分のものなのに、150万円までなの?』と思うかもしれません。仮払いはあくまで当面のお金のための仕組みなので、上限があります。残りは通常の相続の手続きで払い戻せます。

複数の金融機関に口座がある場合は、銀行ごとに計算できます。急ぎの時は、預金が多い口座から申し出てみるといいですよ。

それでも足りない時は、家庭裁判所に申し立てて、預金の仮の分割を認めてもらう方法もあります。ただ、手続きに時間がかかるので、葬儀代のような急ぎの支払いには向きません。

実は現実的なのは、相続人全員で話し合って、先に遺産分割をまとめてしまうことです。兄弟の仲が良く、分け方に争いがないなら、仮払いより早く全額を受け取れることもあります。

仮払いを受けるには何が必要?

必要な書類は金融機関によって少しずつ違いますが、よく求められるのは次のようなものです。

仮払いでよく求められる書類
  • 亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 払戻しを受ける人の印鑑証明書
  • 払戻しを受ける人の本人確認書類

戸籍の束の代わりに、法務局で交付される法定相続情報一覧図の写しを使える金融機関も多いです。一覧図を作っておくと、ほかの手続きでも使い回せます。

ゆうちょ銀行の場合の進め方は、ゆうちょ口座の払戻し手順で紹介しています。

『戸籍を集めている時間もない』という時は、葬儀社に支払いの時期を相談するのも一つの方法です。

凍結前にATMで引き出してもいい?

口座が止まる前に、家族がキャッシュカードで引き出してしまうケースもあります。法律で一律に禁止されているわけではありませんが、気をつけたい点があります。

「葬儀代だから、お父さんのカードで下ろしておいたよ」

「え、聞いてないよ。いくら下ろしたの?領収書はある?」

こんなふうに、ほかの兄弟とのもめごとの火種になりやすいんです。引き出したら、使い道が分かるように領収書を残しておきましょう。

引き出す前に知っておきたいこと

親に借金がありそうな時は要注意です。親のお金を自分のために使ったと見られると、単純承認として扱われ、相続放棄ができなくなることがあります。放棄の期限は、相続の開始を知った時から3か月以内です。

葬儀代は相続税でどう扱われる?

『葬儀代って、相続税と関係あるの?』と思うかもしれません。実は、葬儀代は相続税の計算で遺産から差し引けます。ただし、香典返しや四十九日などの法要の費用、墓石の購入費は含まれません。

引き出したお金で葬儀代を払ったら、請求書や領収書は捨てずに取っておきましょう。相続税の申告で使えます。

相続税の申告期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。預金のほかに自宅や株があり、申告が要るか分からない人や、兄弟で立て替えたお金の精算が絡む人は、税理士に一度相談すると話がまとまりやすいですよ。

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相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。

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ほかにどの銀行に口座があるか分からない時は、故人の口座の探し方も見てみてください。

よくある質問

仮払いで引き出したお金は、後でどう扱われますか?

仮払いを受けた人が遺産の一部を先に受け取ったものとして扱われます。遺産分割の時に、その分を差し引いて調整します。

仮払い制度に申し出の期限はありますか?

遺産分割が終わる前に使う制度です。分割がまとまった後は、協議書にもとづく通常の払戻しになります。

遺言書がある場合も仮払いは使えますか?

遺言で預金を受け取る人が決まっている場合は、扱いが変わることがあります。遺言書があることを伝えて、金融機関に確認してみてください。

まとめ

この記事の要点
  • 口座が凍結されても、仮払い制度で一定額までは1人で引き出せる
  • 受け取れる額は「預金額 × 1/3 × 法定相続分」、1金融機関あたり上限150万円
  • 凍結前の引き出しは、もめごとや相続放棄への影響に気をつける
  • 葬儀代の領収書は相続税の申告で使うので残しておく
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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