当サイトは国税庁・法務省・裁判所などの公開情報をもとに編集部が執筆しています。記事内のサービス紹介には広告を含みます。
親の遺品を片付けていたら、証券会社からの取引報告書が出てきた。『投資信託って、相続したらどうすればいいの?』と戸惑う方も多いはずです。
結論から言うと、投資信託の相続は「相続人の口座に移管して持ち続ける」か「移した後や手続きの中で解約して現金にする」かの2択です。この記事では、家族の状況ごとにどちらが向いているかと、手続きの流れ・税金を見ていきます。
投資信託を相続したら、移管と解約どっちがいい?
相続人が1人で、その投資信託をそのまま持ち続けたいなら、自分の口座に移管するのが自然です。兄弟など複数の相続人で現金にして分けたい時は、解約して代金を分ける方が話が早いケースが多いです。
投資信託は、預金のように口座から払い戻して終わり、とはいきません。まず相続人の誰が引き継ぐかを決めて、その人の口座に移すのが基本の流れなんです。
ケースごとに考えると、こうなります。
| ケース | 向いている方法 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 相続人は子1人、商品をそのまま持ちたい | 移管 | 同じ証券会社に相続人の口座を作れば、そのまま引き継げる |
| 子2人で公平に分けたい | 解約して現金を分ける | 口数で分けることもできるが、値動きで不公平感が出やすい |
| 相続税の納税資金が必要 | 解約 | 申告期限の10か月までに現金を用意できる |
| 親がNISA口座で持っていた | 移管(課税口座へ)か解約 | 相続人のNISA口座には移せず、特定口座などの課税口座で引き継ぐ |

「お父さんの投資信託、僕がそのまま持っていてもいい?」
「いいけど、その分ほかの財産で私が多めにもらう形にしようか」
こんなふうに、投資信託だけで分けようとせず、預金など他の財産と合わせて調整する家庭も多いですよ。
口数で分けるケースも考えてみます。例えば、子2人が同じ投資信託を半分ずつの口数で引き継ぐと、2人とも同じ商品を持つことになります。
この分け方なら、その後の値動きも2人で同じです。ただ、それぞれが同じ証券会社に口座を作る手間がかかり、売る時期も各自で決めることになります。
『結局、どっちがいいの?』と迷ったら、相続人が持ち続けたいかどうかを先に聞いてみてください。持ちたい人がいなければ解約、いれば移管と考えると、話し合いが進めやすいんです。
移管するまでの手続きの流れは?
証券会社ごとに書式は違いますが、流れはほぼ同じです。必要な書類も会社で変わるので、まずは電話で相続の窓口に連絡してみてください。
- 証券会社に亡くなったことを連絡する(口座が凍結され、売買できなくなる)
- 相続手続きの書類一式を送ってもらい、残高証明書(亡くなった日時点)も必要なら頼む
- 遺産分割協議で、誰が投資信託を引き継ぐか決める
- 引き継ぐ相続人が、同じ証券会社に自分の口座を作る(すでにあればそのまま使える)
- 戸籍謄本・遺産分割協議書・印鑑証明書などを出し、相続人の口座へ移管する
- 移管後に持ち続けるか、売却(解約)するかを決める
ここが大事なところです。ほかの証券会社にある自分の口座に、直接移せるとは限りません。いったん同じ証券会社に口座を作ってから、別の会社へ移す流れになることもあります。
『解約して現金でほしいだけなのに、口座まで作るの?』と思いますよね。解約の代金を相続人の銀行口座へ払う扱いができる会社もあるので、手続きの最初に聞いておきましょう。
残高証明書が要るかどうかは、相続税の申告の有無で変わります。判断の仕方は残高証明書が必要になるケースで紹介しています。
投資信託を相続した時の相続税はどう計算する?
相続税の計算では、投資信託は「亡くなった日に解約したとしたら受け取れる金額」で評価します(国税庁 No.4644 貸付信託・証券投資信託の評価)。
基準価額×口数から、解約した時に源泉徴収される税金や、信託財産留保額・解約手数料を差し引いた額です。証券会社に頼めば、この計算に使う資料を出してもらえることもあります。
例えば、母が亡くなり子2人が相続するケースで、遺産の合計が基礎控除の4,200万円以下なら、相続税の申告は要りません。投資信託があっても、遺産全体で判断するんです。
基礎控除を超えるなら、投資信託も他の財産と合わせて申告します。評価額は日々の基準価額で動くので、亡くなった日の値で計算した資料を証券会社にお願いしておくと、申告の準備が進めやすいですよ。申告の進め方は遺産規模別の相続税申告の手順で見られます。
解約したら確定申告はいる?
投資信託を解約(売却)して利益が出ると、相続人に所得税・住民税がかかります。利益は、売った金額から取得費を引いて計算します。
この取得費は、原則として亡くなった親が買った時の金額を引き継ぎます。相続した時の評価額ではないので、長く持っていた商品ほど利益が大きく見えることもあるんです。
ただ、親がNISA口座で持っていた分は、引き継いだ後の取得費の扱いが通常の口座と異なります。売る前に証券会社か税理士に確認しておきましょう。
確定申告がいるかどうかは、移した先の口座の種類で分かれます。
『損が出た時も申告はいるの?』と気になる方もいますよね。損が出ても源泉徴収ありの特定口座なら申告不要にできますが、ほかの利益と相殺したい時は申告することになります。
| 移した先の口座 | 確定申告 | 注意 |
|---|---|---|
| 特定口座(源泉徴収あり) | 原則いらない | 証券会社が税金を差し引いて納める |
| 特定口座(源泉徴収なし) | 利益が出たら申告 | 年間取引報告書を使って申告できる |
| 一般口座 | 利益が出たら申告 | 取得費を自分で確かめる |
源泉徴収ありの特定口座なら、利益にかかる税金は証券会社が差し引いてくれるので、申告不要にできます(国税庁 タックスアンサー 特定口座制度)。
相続税を納めた人が、申告期限の翌日から3年以内に相続した財産を売ると、取得費加算の特例を使える場合があります。この特例は確定申告で受けるので、源泉徴収ありの口座でも申告した方が得になることがありますよ。
証券口座が複数ある、相続税の申告が要りそう、解約のタイミングで取得費加算を使いたい。親が複数の証券会社に口座を持っていた時は、会社ごとに同じ手続きを繰り返すことになります。こんなケースは、評価から申告まで税理士に頼むと楽です。
税理士ドットコム
わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
紹介料無料税理士ドットコムで相続に強い税理士を紹介してもらう(税理士ドットコムの紹介ページに移動します・24時間365日受付)
よくある質問
投資信託は相続人の口座に移さずに解約できますか?
証券会社によって扱いが違います。相続人の口座へ移してから売却する流れの会社もあれば、解約代金を相続人の銀行口座へ払う扱いができる会社もあります。手続きの最初に確認しておきましょう。
親のNISA口座の投資信託は、自分のNISA口座に移せますか?
移せません。相続人の特定口座や一般口座などの課税口座で引き継ぐか、解約することになります。
投資信託の相続税評価額はいつの時点の金額ですか?
亡くなった日に解約したとしたら受け取れる金額で評価します。基準価額×口数から、解約時に源泉徴収される税金や解約手数料などを差し引いた額です。
まとめ
- 投資信託は、相続人の口座に移管するか、解約して現金にするかの2択
- 1人で持ち続けたいなら移管、兄弟で分けたいなら解約が話が早い
- 親のNISA口座の投資信託は、相続人のNISA口座には移せない
- 相続税の評価は、亡くなった日に解約したら受け取れる金額
- 解約した時の取得費は原則として親の購入時の金額を引き継ぎ、源泉徴収ありの特定口座なら原則申告不要






