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相続税の額は分かった。でも、手元の預金では一度に払いきれない。『分割払いってできないの?』と調べている方も多いはずです。
結論から言うと、相続税には延納という分割払いの制度があります。この記事では、延納が使えるケースと使えないケースを、税額と財産の中身で分けて見ていきます。
相続税を分割払いできるのは、どんなケース?
相続税額が10万円を超え、金銭で一括して納めるのが難しく、担保を出せる人は、申告期限までに申請すれば延納(分割払い)ができます。延納税額が100万円以下で延納期間が3年以下なら担保は要りません。分割している間は利子税がかかります。
国税庁が示している延納の条件は4つです。
- 相続税額が10万円を超えている
- 金銭で一括して納めるのが難しい事情があり、その難しい金額の範囲内である
- 延納税額と利子税に見合う担保を出す(延納税額100万円以下かつ延納期間3年以下なら不要)
- 納期限(期限内申告なら申告期限)までに延納申請書と担保の書類を出す
『預金があるのに、払いたくないから分割に』は通りません。手元の現金や、すぐ換えられる財産で払える分は、まず払う前提なんです。
| ケース | 延納できるか | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 相続税額が8万円 | できない | 10万円を超えていない |
| 子2人が各50万円・預金は相続後の生活費でほぼ消える | できる可能性あり | 延納税額100万円以下・3年以下なら担保不要 |
| 子1人が1,220万円・財産の大半が不動産 | できる可能性あり | 担保が要る。不動産の割合が高いと延納期間が長く取れる |
| 相続した預金で全額払える | できない | 金銭で納めるのが難しいとは言えない |

税額50万円のケースと1,220万円のケース、手順はどう違う?
1つ目は、父が亡くなり子2人が半分ずつ相続したケースです。課税価格の合計は5,200万円でした。
基礎控除4,200万円を引いた課税遺産総額は1,000万円で、相続税の総額は100万円です。子1人あたり50万円になります。
延納税額が50万円で、3年以内で払い終える計画なら担保は要りません。申請書を出せば、手続きは比較的シンプルです。
2つ目は、子1人が相続し、課税価格の合計が1億円のケースです。基礎控除3,600万円を引いた課税遺産総額は6,400万円で、相続税は1,220万円になります。
| 計算の段階 | ケース1(子2人) | ケース2(子1人) |
|---|---|---|
| 課税価格の合計 | 5,200万円 | 1億円 |
| 基礎控除 | 4,200万円 | 3,600万円 |
| 課税遺産総額 | 1,000万円 | 6,400万円 |
| 相続税の総額 | 100万円 | 1,220万円 |
| 1人あたりの納付税額 | 50万円 | 1,220万円 |
| 担保 | 条件次第で不要 | 要る |
ケース2は延納税額が100万円を超えるので、担保が必要です。担保には、相続した土地や国債などを使えます。
延納できる期間は、相続した財産のうち不動産などが占める割合で変わります。割合が50%未満なら最長5年、75%以上なら不動産などに対応する税額は最長20年です。
『20年も払い続けるの?』と思いますよね。利子税は期間が長いほど積み上がるので、払える時は早めに繰り上げて納める人もいます。
延納の申請は、いつまでに何をすればいい?
ここが大事なところです。延納の申請期限は、期限内申告なら申告期限と同じ日です。亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内になります。
- 相続税額と、手元の現金・預金で払える額を計算する
- 生活費などを差し引いて、金銭で納めるのが難しい金額を出す
- 担保にする財産を決め、担保の書類を準備する
- 申告期限までに、申告書と一緒に延納申請書を税務署へ出す
「申告書を出してから、延納はあとで考えよう」
「それだと申請期限を過ぎてしまうかもしれないよ」
延納でも払いきれない時は、相続した財産そのもので納める物納があります。土地が中心で現金が足りないケースは土地を売る・借りる・物納の比較で見られます。
期限に間に合わず遅れてしまった時の扱いは、申告期限を過ぎたケースを確認してみてください。
金銭で納めるのが難しい金額の計算や担保の書類は、慣れていないと時間がかかります。税額が大きい、不動産が多い、申告期限まで数か月しかない。こんなケースは延納申請まで一緒に進める税理士に頼むと楽です。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
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よくある質問
延納の利子税はどれくらいかかりますか?
延納期間と財産の中身によって割合が変わり、年ごとに見直されることもあります。最新の割合は国税庁のページで確認してください。
延納中に、まとめて払ってしまうことはできますか?
繰り上げて納めることはできます。払える時に納めておくと、利子税の負担を抑えられます。
クレジットカードで払えば分割になりますか?
カードで国税を納める方法はありますが、分割はカード会社との契約の話で、延納とは別物です。手数料もかかるので、条件を確かめてから選びましょう。
まとめ
- 相続税の分割払いは延納という制度で、税額10万円超などの4条件がある
- 延納税額100万円以下かつ延納期間3年以下なら担保は不要
- 子2人・課税価格5,200万円なら各50万円で、担保なしの延納が視野に入る
- 不動産の割合が高いほど延納期間を長く取れる
- 申請期限は申告期限と同じなので、申告と一緒に準備する




