相続の調停で相手が嘘ばかりの時の対処|証拠の出し方と流れ

相続の調停で相手が事実と違う主張をする時に、証拠を書面で出す方法と流れを解説する記事のアイキャッチ

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遺産分割の調停で、兄弟が事実と違うことを平気で言う。『どうして調停委員はあの話を信じるの?』と、悔しい思いをしている方もいますよね。

結論から言うと、相手の嘘に言葉で言い返すより、記録を1つ出す方が効きます。この記事では、嘘のパターン別に、何を証拠にしてどう出すかを見ていきます。

目次

調停で相手が嘘ばかり言う時、どうすればいい?

このケースの結論

母の遺産を兄と分ける調停で、兄が「母の預金は生活費で消えた」「家の購入資金はもらっていない」と主張しているケース。反論は口頭ではなく、取引履歴や登記の記録などの書面で出し、主張は「いつ・いくら・何の記録で分かるか」の形にまとめます。証拠が出せれば、調停委員も相手の話をそのままは採りにくくなります。

調停は、裁判官と調停委員が間に入る話し合いの場です。どちらが正しいかをその場で決める場ではありません。

だからこそ、調停委員に「こちらの話には裏付けがある」と分かってもらうことが大事なんです。感情のこもった長い説明は、かえって伝わりにくくなります。

相手の嘘のパターン出したい証拠注意
「預金は親の生活費で消えた」亡くなる前の取引履歴、施設・病院の領収書領収書と引き出し額の差を一覧にする
「家の購入資金はもらっていない」親の口座からの送金記録、不動産の登記事項証明書送金日と購入時期が近いかを示す
「介護は全部自分がした」介護サービスの利用記録、自分の訪問記録・交通費寄与分の主張には期間と内容の記録が要る
「遺産はこれで全部」金融機関への残高証明、固定資産の名寄帳自分で取れる記録で漏れを確かめる
兄の主張ごとに、出すべき証拠と提出の形をまとめたケース別の分岐表

預金の引き出しをめぐる争いは、使い込みの証拠集めと返還請求でも詳しく扱っています。

証拠はどう出せば伝わる?

『証拠ならたくさんあるから、全部まとめて出せばいい』と思いますよね。実は、量が多すぎると調停委員も読み切れないんです。

証拠を出す前のチェック
  • 主張ごとに「何を証明したいか」を1行で書いた
  • 証拠に番号を振り、一覧表を付けた
  • 取引履歴は該当する行に印を付けた
  • 日付・金額は元の書類と合っているか確かめた
  • 相手の主張と食い違う点を時系列の表にした

主張は「書面」で出すのが基本です。期日の場で話すだけだと、記録に残りにくく、次の期日にはまた同じ話の繰り返しになりがちです。

例えばこんなやり取りがあったとします。

「母のお金は全部生活費に使いました」
「その期間の施設の利用料は月ごとの請求書で分かります。差額の引き出しは何に使いましたか?」

こうして具体的な数字で質問を返すと、相手も説明を求められます。嘘を嘘だと言い立てるより、ずっと前に進みやすくなります。

いきなり調停を申し立てられたら何から準備する?

相続の話し合いもしていないのに、家庭裁判所から書類が届いた。そんなケースもありますよね。

驚くのは自然です。ただ、無視して欠席を続けると、自分の言い分を伝える場を失ってしまいます。

申し立てられた時の準備
  1. 申立書の写しを読み、相手の主張を箇条書きにする
  2. 遺産の一覧と、自分が把握している財産の記録を集める
  3. 相手の主張と違う点ごとに、手元の証拠を割り当てる
  4. 期日に出られない日があれば、早めに裁判所へ連絡する

亡くなる前の贈与(特別受益)や介護の貢献(寄与分)は、相続開始から10年を過ぎると原則として主張できなくなります。昔の話が多い時は、この期間も頭に入れておきましょう。

調停が不成立になったらどうなる?

『このまま平行線なら、ずっと終わらないの?』という不安もありますよね。遺産分割の調停がまとまらない時は、審判に進みます。

審判では、裁判官が証拠をもとに分け方を決めます。調停で出した証拠や主張の書面は、ここでも土台になります。

ケースその後の流れポイント
相手が欠席を続ける不成立になり審判へ進むことがあるこちらの証拠をそろえておく
双方が譲らない審判で裁判官が分け方を決める証拠に基づく主張が重視される
一部だけ合意できた合意できた範囲を先にまとめる道もある争点を絞ると早く進みやすい

そもそも話し合いに応じない相続人がいる時の動き方は、協議に応じない相続人がいる時にできることで見ておきましょう。

調停の交渉や代理は弁護士の担当です。一方で、遺産に土地や自宅がある、相続税の申告が必要な額になる、申告期限の10か月が迫っている。こんなケースでは、財産の評価や仮の申告を税理士に頼むと楽です。分割がまとまらなくても、期限内に法定相続分で申告しておく必要があるからです。

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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道

相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。

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よくある質問

調停で相手が嘘をついたら、その場で言い返した方がいいですか?

言い返すより、記録を書面で出す方が伝わります。主張ごとに証拠の番号を付けて、調停委員が読みやすい形にしてみてください。

いきなり遺産分割調停を申し立てられました。欠席してもいいですか?

欠席を続けると、自分の言い分を伝える機会を失います。出られない日は早めに裁判所へ連絡し、主張は書面で出しておきましょう。

調停が不成立になったら、相続税の申告はどうなりますか?

申告期限は待ってくれません。期限内に法定相続分で仮に申告し、分割見込書を出しておくと、分割後に配偶者の税額軽減などを受けられます。個別の判断は税理士に確認を。

まとめ

この記事の要点
  • 相手の嘘には、言葉より記録で答える
  • 主張は「いつ・いくら・何の記録か」の形で書面にまとめる
  • いきなり申し立てられても、欠席せずに証拠を準備する
  • 不成立なら審判へ進み、出した証拠がその土台になる
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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