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父が亡くなったけれど、長男はすでに先に亡くなっている。『長男の分はどうなるの?長男の奥さんや子どもはもらえるの?』と戸惑っている方も多いはずです。
結論から言うと、亡くなった長男の子(孫)が、長男の代わりに相続人になります。これが代襲相続です。この記事では、代襲相続が起きるケースと起きないケースを、家族の形ごとに見ていきます。
子が先に亡くなっていたら、誰が代わりに相続する?
父が亡くなり、母と長男・次男がいて、次男が先に亡くなっているケース。次男の子2人(孫)が次男の代わりに相続人になります。取り分は母1/2、長男1/4、孫2人が1/8ずつです。次男の妻は相続人になりません。
代襲相続は、相続人になるはずだった人が先に亡くなっている時に、その人の子が代わりに相続する仕組みです。孫が受け取る取り分は、亡くなった親が受け取るはずだった分をそのまま引き継ぎます。
孫が2人いれば、その分を均等に分けます。上のケースでは、次男の取り分1/4を孫2人で分けるので、1人1/8です。

ここで気をつけたいのが、亡くなった次男の妻の立場です。『夫の代わりに、妻の私がもらえるのでは?』と思いますよね。ただ、代わりに相続できるのは子だけで、配偶者は代襲相続人になりません。
また、孫も先に亡くなっていてひ孫がいる場合は、ひ孫がさらに代わりに相続します。これを再代襲相続と呼びます。子の系統は、下の世代へ続いていくんです。
代襲相続が起きるケース・起きないケース
代襲相続が起きるかどうかは、相続人になるはずだった人が「なぜ相続しないのか」で変わります。主なケースを表にまとめますね。
| ケース | 代襲相続 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 子が先に亡くなっている | 起きる(孫が相続) | 孫も亡くなっていればひ孫へ続く |
| 子が親と同時に亡くなった(事故など) | 起きる(孫が相続) | 同時に亡くなった人同士は相続し合わない |
| 子が相続欠格・相続廃除になった | 起きる(孫が相続) | 本人は相続できないが、その子は代わりに相続できる |
| 子が相続放棄した | 起きない | 放棄した人は初めから相続人でなかったことになる |
| 兄弟姉妹が先に亡くなっている | 起きる(甥姪が相続) | 甥姪の子へは続かない |
| 父母が先に亡くなっている | 代襲ではない | 祖父母が直系尊属として相続人になる |
| 遺言で財産を受け取る人が先に亡くなった | 起きない | 遺言のその部分は効力を失う |
ここが大事なところです。相続放棄では代襲相続が起きません。例えば、次男が父の相続を放棄しても、次男の子が代わりに相続することはないんです。
反対に、相続欠格や相続廃除で子が相続できなくなった場合は、その子(孫)が代わりに相続します。似た場面でも結論が分かれるので、注意しておきましょう。
遺言で「次男に自宅を遺贈する」と書いてあり、次男が先に亡くなっていた場合も、次男の子がそのまま受け取れるわけではありません。遺言の書き方で変わるので、遺言の内容と合わせて確認してみてください。
兄弟姉妹が先に亡くなっていたら、甥姪はどこまで相続する?
子どもがいない人が亡くなり、親もすでに亡くなっている場合は、兄弟姉妹が相続人になります。その兄弟姉妹が先に亡くなっていれば、甥姪が代わりに相続します。
例えば、独身の叔父が亡くなり、両親は亡くなっていて、兄2人のうち1人が先に亡くなっているケースです。
| ケース | 相続人 | 取り分 |
|---|---|---|
| 兄2人とも健在 | 兄2人 | 1/2ずつ |
| 兄1人が先に亡くなり、その子(甥姪)が2人 | 健在の兄、甥姪2人 | 兄1/2、甥姪1/4ずつ |
| 兄2人とも先に亡くなり、甥姪がいる | 甥姪のみ | 亡くなった兄の取り分を、それぞれの子が均等に分ける |
| 甥も先に亡くなり、その子(大甥)がいる | 大甥は相続人にならない | 兄弟姉妹の系統は甥姪で止まる |
子の系統はひ孫まで続きますが、兄弟姉妹の系統は甥姪で止まります。甥姪の子は代わりに相続しません。
『叔父の遺産を、亡くなった甥の子が受け取れるはず』と考えている家族もいますが、相続人にはならないんです。財産を渡したい場合は、遺言で遺贈するなどの方法になります。
甥姪が相続人になるケースは、兄弟の相続はどこまでかを親・兄弟の生死別に確認した記事でもくわしく比べています。
代襲相続で相続税はどう変わる?
代襲相続人も法定相続人の数に入ります。相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」なので、人数が増えれば基礎控除も増えます。
| ケース | 法定相続人 | 基礎控除 |
|---|---|---|
| 母・長男・次男(全員健在) | 3人 | 4,800万円 |
| 母・長男・次男の子2人(次男が先に死亡) | 4人 | 5,400万円 |
| 母・長男・次男の子3人(次男が先に死亡) | 5人 | 6,000万円 |
例えば、亡くなった次男に子が2人いると、相続人は3人から4人に増え、基礎控除は4,800万円から5,400万円になります。
もう1つ知っておきたいのが、相続税の2割加算です。孫が相続すると2割加算になるのが原則ですが、代襲相続人の孫は対象外です。親の代わりとして相続するので、子と同じ扱いになります。
一方、甥姪が代襲相続した場合は2割加算の対象です。兄弟姉妹が相続する時と同じく、税額が2割増しになります。
孫を養子にしていて、その孫が相続する場合は2割加算の対象です。同じ「孫」でも、代襲相続か養子かで税額が変わります。
代襲相続人がいて人数が多い家庭や、甥姪が相続して2割加算がかかる家庭は、計算と書類集めが一気に増えます。こうしたケースは、相続税に慣れた税理士に任せると手続きが楽になります。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
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代襲相続人がいる時の手続きで気をつけること
代襲相続人がいると、相続人を確定させるための戸籍が増えます。亡くなった人の戸籍だけでなく、先に亡くなった子や兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍も集めることになります。
『こんなに戸籍が要るの?』と驚く方も少なくありません。2024年3月1日からは、本籍地以外の市区町村の窓口でも、本人・配偶者・父母・子などの戸籍をまとめて請求できるようになっています。
- 先に亡くなった子・兄弟姉妹の戸籍で、その人の子が何人いるかを確かめる
- 前の結婚で生まれた子や、認知した子がいないかも戸籍で確かめる
- 代襲相続人が未成年なら、遺産分割協議の進め方を専門家に確認する
- 相続人の一覧を法務局の「法定相続情報一覧図の写し」にまとめておく
- 遺産分割協議には、代襲相続人を含めた相続人全員が参加する
遺産分割協議は、相続人全員の合意がないと成立しません。代襲相続人の孫や甥姪と普段付き合いがなくても、連絡を取らずに話を進めることはできないんです。
法定相続情報一覧図の写しは法務局で無料で交付され、銀行や相続登記、相続税の申告で戸籍の束の代わりに使えます。代襲相続人がいて戸籍が多い家庭ほど、作っておくと楽になります。
そもそも誰が相続人になるかの全体像は、法定相続人を家族図10パターンで確認した記事で見比べられます。孫に財産を残したい場合は、孫が相続人になるケースの記事も参考にしてみてください。
よくある質問
亡くなった長男の妻は、代わりに相続できますか?
できません。代襲相続できるのは亡くなった人の子だけで、配偶者は代襲相続人になりません。財産を渡したい場合は、遺言で遺贈する方法があります。
子が相続放棄した場合、その子(孫)が代わりに相続しますか?
相続しません。相続放棄をすると初めから相続人でなかったことになるので、代襲相続は起きません。
代襲相続人の孫にも2割加算はかかりますか?
かかりません。代襲相続人の孫は2割加算の対象外です。ただし孫養子や、甥姪が代襲相続した場合は2割加算の対象になります。
まとめ
- 相続人になるはずの子や兄弟姉妹が先に亡くなっていると、その子が代わりに相続する
- 子の系統はひ孫まで続き、兄弟姉妹の系統は甥姪で止まる
- 相続放棄では代襲相続は起きず、相続欠格・相続廃除では起きる
- 代襲相続人も基礎控除の人数に入り、孫は2割加算の対象外、甥姪は対象
- 戸籍が増えるので、法定相続情報一覧図の写しを作っておくと楽になる




