当サイトは国税庁・法務省・裁判所などの公開情報をもとに編集部が執筆しています。記事内のサービス紹介には広告を含みます。
亡くなった親の書類を見ていたら、知り合いの借金の連帯保証人になっていた契約書が出てきた。『親の借金じゃないのに、私が払うことになるの?』と心配になりますよね。
結論から言うと、親が負っていた保証の責任は相続されますが、相続放棄すれば外せます。この記事では、保証の状況ごとに放棄すべきか、どう動くかを見ていきます。
親が連帯保証人だったら、子が引き継ぐの?
親が連帯保証人だった場合、その保証の責任(保証債務)も相続の対象です。放棄しなければ、子は法定相続分に応じて保証人の立場を引き継ぎます。自分が相続人になったと知った時から3か月以内に相続放棄すれば、保証から外れます。ただし、自分自身が保証人として署名した契約は、放棄しても残ります。
保証債務がやっかいなのは、目に見えない借金だという点なんです。お金を借りた本人が返済を続けている間は、保証人の家族に連絡が来ることはまずありません。
そのため、親が亡くなった時点では誰も気づかず、何年も後に保証人が死亡したことを知った債権者から請求が来ることもあります。
保証の状況によって、結論はどう変わる?
同じ「親が保証人」でも、借りた本人の返済状況や、保証を知ったタイミングで判断が変わります。
| ケース | 放棄で外せる? | 判断の目安・注意 |
|---|---|---|
| 借りた本人が今も返済している | 外せる | 今は請求がなくても、将来の請求に備えて放棄を考える |
| 借りた本人が滞納・行方不明 | 外せる | 請求が来る可能性が高い。3か月以内の放棄を優先 |
| 3か月を過ぎてから保証が判明した | 外せる場合がある | 保証を知らなかった事情によっては、知った時から3か月で認められることも |
| 自分も同じ借金の保証人 | 外せない | 放棄しても自分の保証契約は残る |

例えば、親が友人の事業資金の連帯保証人で、友人が今も返済しているケースです。『今は請求もないし、放棄しなくていいかな』と思うかもしれません。
ただ、友人の返済が止まれば、保証人の相続人に請求が来ます。ほかに引き継ぎたい財産が少ないなら、放棄を前向きに考えたいところです。
一方、実家や預金など残したい財産がある場合は、保証の金額と財産を比べて決めることになります。相続するなら、保証も含めて引き継ぐという前提で考えておきましょう。
保証が後から分かった時、3か月を過ぎていたら?
実は、保証債務判明のタイミングで困る方が多いです。相続から1年以上たって、突然債権者から通知が届くケースもあります。
この場合でも、すぐに諦める必要はありません。保証があることを知らず、知らなかったことに無理もない事情があれば、知った時から3か月以内の放棄が認められることがあるんです。
「通知を見て初めて、父が保証人だったと知ったんです」
「それなら、その日から数えて放棄できるか、まず確認しましょう」
ただし、すでに親の預金を使った、遺産分割を終えたといった事情があると、認められにくくなることも。通知が届いたら、日付の分かる形で保管して、早めに動いてください。
詳しくは借金を知らなかった時に3ヶ月過ぎても放棄できるケースで見ています。
なお、個人が保証人になる継続的な保証(根保証)は、保証人が亡くなった時点で保証する元本が確定します。亡くなった後に増えた借金まで相続人が保証するわけではありません。
親の保証を見つけるには、何を確認すればいい?
保証は通帳に出てこないので、書類と郵便物から探すのが基本です。
- 金銭消費貸借契約書や保証契約書の控え
- 金融機関や保証会社からの郵便物
- 知人や親族の事業の書類、取引先からの手紙
- 親が経営者だった場合は、会社の借入れの保証
親が会社を経営していたケースでは、会社の借入れに社長個人が保証していることがよくあります。会社の決算書や借入れの明細も見ておくと安心です。
放棄の手続きそのものは相続拒否の手続きと借金・保証別の流れにまとめています。放棄するかどうかの判断は相続放棄をすべきケースの判断も参考にしてみてください。
保証のほかに実家の土地や自社株があり、放棄するか相続するか決めきれない。こんなケースは財産の評価で結論が変わるので、税理士に財産額を見てもらうと判断しやすくなります。
税理士ドットコム
わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
紹介料無料税理士ドットコムで相続に強い税理士を紹介してもらう(税理士ドットコムの紹介ページに移動します・24時間365日受付)
よくある質問
保証人が死亡したら、すぐに相続人へ請求が来ますか?
借りた本人が返済を続けていれば、すぐには来ないことが多いです。滞納などで保証人に請求する段階になると、保証人の相続人に通知が届きます。
相続放棄すれば、親が保証していた借金は払わなくていいですか?
はい、払う必要はありません。放棄すると初めから相続人でなかったことになるので、親の保証債務も引き継ぎません。
兄弟のうち1人だけ放棄したら、保証はどうなりますか?
放棄しなかった兄弟が、法定相続分に応じて保証人の立場を引き継ぎます。放棄した人の分が残った相続人に回るので、兄弟で方針をそろえておくと安心です。
まとめ
- 親の連帯保証の責任も相続されるが、相続放棄すれば外せる
- 借りた本人が返済中でも、将来の請求に備えて放棄を考える価値がある
- 3か月を過ぎて保証が判明しても、事情によっては知った時から放棄できる
- 自分が保証人として署名した契約は、放棄しても残る
- 保証は通帳に出ないので、契約書と郵便物から探す




