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父の借金を引き継がないために相続放棄をする。そこでふと『自分が放棄したら、借金が自分の子ども(父の孫)に行ってしまうのでは?』と心配になる方も多いはずです。
結論から言うと、相続放棄では代襲相続は起きません。この記事では、放棄と死亡のケースを並べて、孫や甥姪に相続が回るのはどんな時かを見ていきます。
子が放棄したら、孫が代わりに相続する?
父が亡くなり、子が相続放棄をしても、子の子(父の孫)に相続権は移りません。放棄した人は初めから相続人でなかったことになるので、代わりに相続する人がいないんです。孫の放棄の手続きも要りません。
代襲相続は、相続人になるはずだった子が先に亡くなっていた時などに、孫がその立場を引き継ぐ仕組みです。放棄は「亡くなった」のとは扱いが違うんですよね。
「じゃあ、父の借金がうちの子に回ることはないんだね」
「うん。放棄したのは自分だから、うちの子は相続人にならないんだ」
ただし、相続権が消えるわけではありません。同じ順位の相続人がいなくなると、次の順位に移ります。
| ケース | 孫・甥姪は相続人になる? | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 子が父より先に亡くなっていた | 孫がなる(代襲相続) | 孫も借金を引き継ぐので、放棄するなら孫も手続きが要る |
| 子が相続放棄した | 孫はならない | 放棄は代襲の原因にならない。孫の手続きは不要 |
| 子全員が放棄した | 孫はならない | 父母など次の順位へ。父母もいなければ兄弟姉妹へ |
| 兄弟姉妹が先に亡くなっていた | 甥姪がなる(代襲相続) | 甥姪の子までは代襲しない |
| 兄弟姉妹が相続放棄した | 甥姪はならない | 放棄は代襲の原因にならない |

放棄すると、借金はどこへ回る?
ここが大事なところです。代襲は起きなくても、借金は次の順位の相続人へ回ります。
例えば、父が亡くなり、母はすでに他界、子が2人いるケースです。子2人が放棄すると、父の両親が健在なら両親が相続人になります。両親も亡くなっていれば、父の兄弟姉妹へ移ります。
「自分たちが放棄したら、叔父さんに督促が行くの?」
「そう。だから先に一言伝えておいたほうがいいよ」
兄弟姉妹まで放棄しても、甥姪には代襲しません。ただ、兄弟姉妹のうち先に亡くなっている人がいれば、その子(甥姪)が最初から相続人になっています。この場合は甥姪にも放棄の判断が要るんです。
母が健在なら、子が放棄すると母だけが相続する?
『子が全員放棄すれば、母1人に全部まとまるはず』と考える方もいますよね。実は、そうはなりません。
配偶者は常に相続人ですが、子が全員放棄すると、母は次の順位の人と一緒に相続することになります。父の両親が健在なら母と両親で、法定相続分は母が3分の2、両親が3分の1です。両親もいなければ母と父の兄弟姉妹で、母が4分の3になります。
「母に全部残したくて放棄したのに、叔父さんまで相続人になった」というのは、よくある行き違いなんです。
借金がなく、母に財産をまとめたいだけなら、放棄ではなく遺産分割の話し合いで決める方法があります。どちらがいいかは、借金の有無を確かめてから考えてみてください。
次の順位の人への伝え方は相続放棄で親戚に迷惑をかけない伝え方で、連絡文の例と一緒に確認できます。
孫や甥姪も放棄が必要になるのはどんな時?
『うちの場合、孫まで手続きが要るの?』と迷ったら、次の順に見てみてください。
- 亡くなった人より先に、子や兄弟姉妹で亡くなっている人がいる
- その人に子(孫・甥姪)がいる
- 孫・甥姪自身が、自分が相続人になったと知っている
- 知った時から3か月以内かどうか
上の3つに当てはまる孫・甥姪は代襲相続人です。借金を引き継ぎたくなければ、自分で家庭裁判所に放棄を申述します。孫が未成年なら、親などの法定代理人が代わりに手続きをします。
もう1つ、少し珍しいケースも。父の相続を放棄した子が、その後に祖父の相続を迎えた場合です。父の相続の放棄は、祖父の相続には影響しないと考えられています。子は祖父の代襲相続人になりうるので、その時に改めて判断が必要です。
提出先の調べ方は相続放棄はどこの家庭裁判所に出すかを見てみてください。
相続人が何代にもまたがる、兄弟姉妹や甥姪まで相続人が広がる。こんなケースは誰が相続人か確定させるだけでも戸籍集めが大変です。相続税がかかりそうな財産もある時は、税理士に相続人の確認から相談すると楽ですよ。
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よくある質問
子が放棄したら、孫も放棄の手続きをしないといけませんか?
いいえ、不要です。子が放棄しても孫には代襲しないので、孫は相続人になりません。手続きが要るのは、子が先に亡くなっていて孫が代襲相続人になった時です。
放棄すると、相続税の基礎控除の人数は減りますか?
減りません。相続税の基礎控除は、相続放棄した人も法定相続人の数に入れて計算します。
甥姪の子どもまで相続人になることはありますか?
ありません。兄弟姉妹の代襲は甥姪までで、甥姪の子は代襲しません。
まとめ
- 相続放棄では代襲相続は起きず、孫・甥姪に相続権は移らない
- 代襲が起きるのは、子や兄弟姉妹が先に亡くなっていた時
- 同順位が全員放棄すると、父母、兄弟姉妹へと次の順位に移る
- 孫・甥姪が代襲相続人なら、本人の放棄手続きが要る
- 兄弟姉妹の代襲は甥姪までで、その子には回らない




