相続放棄しても借金は消えず親戚中を追ってくる?誤解と実際

相続放棄後に借金の請求が親戚の誰に回るのかを解説する記事のアイキャッチ

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『相続放棄しても借金は消えず、親戚中を追ってくる』。そんな話を聞いて、放棄をためらっている方も多いはずです。

結論から言うと、借金は放棄で消えるわけではありませんが、親戚なら誰にでも請求が行くわけでもありません。請求が回るのは次の順位の相続人と、保証人になっている人だけです。ここでは、親戚の立場ごとに実際どうなるかを見ていきます。

目次

相続放棄した借金は、本当に親戚中を追ってくる?

このケースの結論

相続放棄をすると、その人は初めから相続人でなかったことになり、次の順位の人が相続人になります。債権者が請求できるのは、新しく相続人になった人と、もともと連帯保証人になっている人です。叔父の配偶者やいとこなど、相続人でない親戚に支払い義務はありません。次の相続人も放棄できます。

噂が半分だけ当たっているのは、「次の順位の人に相続権が移る」という部分です。子が全員放棄すれば故人の父母へ、父母がいなければ兄弟姉妹へ、と順番が移っていきます。

次順位の人が知らないうちに期限が進むわけではありません。その人たちに督促が届くので、外から見ると『借金が親戚を追いかけている』ように見えるんですね。

親戚の立場請求されるか理由・注意
放棄が受理された子されない初めから相続人でなかったことになる
次順位になった故人の父母・兄弟姉妹相続人として請求されうる自分も3か月以内に放棄できる
兄弟姉妹が亡くなっている時の甥姪相続人として請求されうる甥姪の子までは代襲しない
故人の借金の連帯保証人保証人として請求される相続とは別の自分の契約
相続人の配偶者・いとこ・叔父の家族されない相続人ではない
子・父母・兄弟姉妹・甥姪のうち誰に借金の請求が回り、誰には回らないかを示した家系図

順番の移り方は全員が相続放棄した後の流れで詳しく追えます。

次の順位の親戚に迷惑をかけないには?

『自分が放棄したせいで、叔父さんに督促が行くのは申し訳ない』。そう感じるのは自然です。

ただ、次順位の人も、自分が相続人になったと知った時から3か月以内なら放棄できます。迷惑になりやすいのは、何も知らないまま督促状を受け取るケースなんです。

例えば、父が亡くなり、子2人が放棄したケースです。父の両親はすでに他界していて、父の弟が健在だとします。

「兄さんの借金の督促が急に来たんだけど、どういうこと?」
「先に伝えておけばよかった。叔父さんも3か月以内なら放棄できるんです」

放棄が受理されたら、次順位の人に「借金があること」「放棄を考えた理由」「受理された日」を伝えておきましょう。伝え方の例は次の相続人への連絡文例が参考になります。

放棄後に親戚へ迷惑をかけないための流れ
  1. 故人の借金の内容と債権者を、分かる範囲で書き出す
  2. 家庭裁判所に相続放棄を申述する
  3. 受理されたら、次順位の人に知らせる
  4. 債権者には受理通知の写しを送る
  5. 保証人になっている親戚がいれば、早めに伝える

親戚が保証人になっているケースは?

『叔父さんが父の借金の保証人になっていた』。こんなケースは、放棄の影響がいちだんと気になりますよね。

保証人の義務は、相続とは別に叔父さん自身が結んだ契約です。子が放棄してもしなくても、債権者は保証人に請求できます。

むしろ子が放棄すると、子の側から返済の相談に加わることはできなくなります。保証人の親戚がいる時は、放棄の前に事情を話しておくと、後で関係がこじれにくくなります。

ケース保証人の叔父子
子が放棄した保証人として請求される請求されない
子が相続した保証人として請求される相続人として請求される
子も叔父も相続人として放棄した保証人としての請求は残る請求されない

最後の行のように、保証人の叔父が相続人として放棄しても、保証人の義務は残ります。『放棄すれば全部終わる』と思っていると、ここで驚くことになるんです。保証債務の扱いは相続放棄するか迷った時の確認ポイントでも確かめられます。

債権者は泣き寝入り?逃げ得と言われる理由

『放棄って、借りた側の逃げ得じゃないの?』という声もありますよね。

相続放棄は、借金を背負わされないために法律で用意された手続きです。そのかわり、故人の財産も一切受け取れません。

債権者の側も、何もできないわけではありません。相続人が全員放棄した時は、家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立て、故人の財産の範囲で返済を受けられます(裁判所 相続財産清算人の選任)。

ケース債権者ができること結論
故人に預金や不動産がある清算人を通じて返済を受ける財産の範囲で回収できる
故人に財産がほとんどない回収できないまま終わることが多い放棄した家族が払うことはない
放棄した人が故人の財産を使っていた放棄の効力を裁判で争うことがある単純承認とみなされるおそれ
保証人がいる保証人に請求する保証人の義務は放棄で消えない

ここが大事なところです。相続放棄の受理は、放棄の効力を最終的に決めるものではありません。故人の預金を使ったなどの事情があれば、債権者が後から訴訟の中で争うことがあります。

どんな行動が放棄を危うくするかは、葬儀費用を故人の預金から払う時の安全な範囲も参考にしてみてください。

債権者から督促が来た時はどう対応する?

放棄が受理された後に督促が来たら、慌てずに受理通知の写しを送りましょう。電話で「放棄しました」と伝えるだけより、書面の方が話が早いです。送った日と送り先も控えておくと、同じ督促が重なった時に説明しやすくなります。

放棄を検討中の段階で督促が来た時は、「相続放棄を検討中です」と伝え、故人の財産から払うのは控えます。払ってしまうと、相続を受け入れたと見られるおそれがあるからです。

「お父さまのご返済、今月分だけでもお願いできませんか」
「相続放棄を検討しているので、手続きが終わるまでお支払いは控えます」

こう答えるだけで十分です。『少しだけでも払った方が誠実かな』と思うかもしれません。ただ、自分のお金でも故人の借金を払うと、相続を認めたと受け取られかねません。放棄が終わるまでは払わずにおきましょう。

故人に借金だけでなく預金や不動産もある、放棄するか限定承認にするか迷っている、親戚に保証人がいて影響が読めない。こんなケースは、税理士に財産と借金を並べて見てもらうと判断が楽になります。

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よくある質問

相続放棄すると、自分の子どもに借金が回りますか?

回りません。放棄した人は初めから相続人でなかったことになるので、その子が代わりに相続する代襲相続も起きません。次に相続人になるのは故人の父母や兄弟姉妹です。

債権者は相続放棄に異議申し立てができますか?

放棄の受理は、放棄の効力を最終的に決めるものではありません。故人の財産を使っていたなどの事情があれば、債権者が後の裁判で放棄の効力を争うことがあります。

相続放棄の後も督促が続く時はどうすればいいですか?

家庭裁判所から届いた相続放棄申述受理通知書の写しを債権者に送りましょう。それでも続く時は、弁護士など専門家に相談してください。

まとめ

この記事の要点
  • 借金は放棄で消えず、次の順位の相続人に相続権が移る
  • 請求されるのは次順位の相続人と連帯保証人だけで、親戚全員ではない
  • 次順位の人も3か月以内なら放棄できるので、早めに知らせる
  • 全員が放棄した時は、債権者が清算人を通じて財産の範囲で回収する
  • 故人の財産を使うと、放棄の効力を争われることがある
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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