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きょうだいの1人が相続放棄をすることになった。『放棄した人がいると、残った人の相続税は増えるの?』と心配している方も多いはずです。
結論から言うと、相続放棄をしても基礎控除の人数は減らないので、家族全体の相続税の総額は変わりません。変わるのは、誰がいくら払うかです。この記事では、放棄する人ごとの3つのケースで計算します。
きょうだいの1人が放棄したら、相続税はどうなる?
母はすでに亡くなり、父の遺産9,000万円を子3人で相続するケース。長男が相続放棄しても、基礎控除は3人分の4,800万円のままで、相続税の総額は480万円です。残った2人が4,500万円ずつ取得し、240万円ずつ納めます。
相続放棄をすると、その人は初めから相続人でなかったことになります。ただ、相続税の計算では、放棄がなかったものとして法定相続人の数を数えるんです。
『1人減ったんだから、2人で計算するのでは?』と考える方もいますよね。もし2人で数えてしまうと、基礎控除は4,200万円、総額は620万円になり、140万円多く見積もってしまいます。
| 計算の段階 | 正しい計算(放棄者も数える) | 誤った計算(2人で数える) |
|---|---|---|
| 課税価格の合計 | 9,000万円 | 9,000万円 |
| 基礎控除 | 4,800万円(3人) | 4,200万円(2人) |
| 課税遺産総額 | 4,200万円 | 4,800万円 |
| 相続税の総額 | 480万円 | 620万円 |
| 残った子1人の納付額 | 240万円 | 310万円 |

放棄がなく3人で3,000万円ずつ分けた場合は、1人160万円です。放棄した人の分を残った2人が取るので、1人あたりの税額は増えますが、総額は同じなんです。
基礎控除の人数の数え方は相続人1人〜5人のケース別早見表でも確認できます。
子が放棄して叔父・叔母が相続人になったら?
次は、相続人の顔ぶれが変わるケースです。子が全員放棄すると、次の順位の人が相続人になります。
例えば、夫が亡くなり、相続人は妻と子1人、遺産は1億円です。子が相続放棄をすると、夫の両親がすでに亡くなっていれば、夫の兄弟が相続人になります。
| 比べるケース | 基礎控除 | 相続税の総額 | 各人の納付額 |
|---|---|---|---|
| 放棄なし(妻と子で半分ずつ) | 4,200万円 | 770万円 | 妻0円・子385万円 |
| 子が放棄(妻4分の3・夫の兄弟2人が8分の1ずつ) | 4,200万円 | 770万円 | 妻0円・兄弟各115万5,000円 |

基礎控除は、放棄がなかったものとして妻と子の2人で数えます。放棄後の顔ぶれ(妻と兄弟2人)の3人で数えるのは誤りです。
夫の兄弟は配偶者・子・父母以外の人なので、税額が2割加算されます。770万円×8分の1に2割を足して、1人115万5,000円です。
「放棄したら、叔父さんたちに相続税がいくって知らなかった」
「先に一言伝えておかないと、急に申告の話が来て驚かせちゃうね」
放棄をすると、次の順位の人に相続の手続きと税金が回ります。放棄する前に、誰が相続人になるかを確認しておきましょう。
放棄した人が保険金を受け取ったら、税金は?
相続放棄をしても、受取人に指定された死亡保険金は受け取れます。ただし、非課税枠は使えません。
例えば、夫が亡くなり妻と子2人、預金などの財産は5,000万円です。妻が3,000万円、長男が2,000万円を相続し、次男は保険金1,000万円だけを受け取るケースで比べます。
| 次男の状況 | 保険金の扱い | 課税価格の合計 | 相続税の総額 | 納付額 |
|---|---|---|---|---|
| 放棄しない | 非課税枠1,500万円の内で非課税 | 5,000万円 | 20万円 | 長男8万円・次男0円 |
| 放棄する | 1,000万円すべて課税 | 6,000万円 | 120万円 | 長男40万円・次男20万円 |
放棄すると、保険金1,000万円がそのまま遺産に入り、家族の納付額の合計は8万円から60万円に増えます。放棄した次男にも20万円の相続税がかかり、申告が必要です。
なお、放棄した子は一親等の血族のままなので、2割加算はつきません。
放棄すると、申告や準確定申告はどうなる?
相続財産も保険金も受け取らずに放棄した人は、相続税の申告をする立場から外れます。一方で、保険金など相続税の対象になる財産を受け取り、税額が出る場合は申告が必要です。
亡くなった人の所得税の準確定申告は、相続人(包括受遺者を含む)が行う手続きです。放棄して相続人でなくなった人は、準確定申告をする立場からも外れます。
- 放棄の期限は、相続の開始を知った時から3か月以内
- 財産を使ったり処分したりすると、放棄できなくなることがある
- 受取人になっている保険金があるか
- 放棄で次の順位の誰が相続人になるか
相次相続控除も相続人だけが対象なので、放棄した人は使えません。詳しくは相次相続控除はいくら?で見ています。
放棄する人と保険金を受け取る人が重なる、放棄で叔父・叔母が相続人になる、申告が必要か判断しにくい。こんなケースは、計算と申告の要否を税理士に確認してもらうと安心です。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
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よくある質問
相続放棄をすると、残った相続人の相続税は増えますか?
家族全体の総額は変わりませんが、放棄した人の分を残った人が取得するので、1人あたりの税額は増えます。子3人で遺産9,000万円なら、1人160万円が240万円になります。
相続放棄した人がいても、保険金の非課税枠の人数は減りませんか?
減りません。非課税枠の500万円×法定相続人の数も、放棄した人を含めて数えます。ただし、放棄した人が受け取った保険金には枠を使えません。
放棄した人に税務署から連絡が来ることはありますか?
保険金など相続税の対象になる財産を受け取っていれば、申告の対象になります。何も受け取っていなければ、相続税の申告をする立場にはなりません。
まとめ
- 相続放棄をしても、基礎控除や保険金の非課税枠の人数は減らない
- 子3人・遺産9,000万円で1人が放棄しても総額は480万円、残った2人が240万円ずつ
- 子が放棄して夫の兄弟が相続人になると、兄弟には2割加算がつく
- 放棄した人が保険金を受け取ると非課税枠が使えず、税額が出れば申告が必要
- 準確定申告や相次相続控除は相続人が対象なので、放棄した人は外れる





